2025年4月から育休給付金が80%に引き上げ|改正内容と申請手続きを解説

2025年4月から育休給付金が80%に引き上げ|改正内容と申請手続きを解説 育休法改正

2025年4月から、育児休業給付金の支給率が大幅に引き上げられます。これまでの67.8%から80%へと変更され、育休を取得する労働者の経済的負担が軽減されることになりました。本記事では、改正内容、対象者、申請方法、給付金額の計算方法をわかりやすく解説します。


【速報】2025年4月から育休給付金が80%に引き上げ|主要改正内容まとめ

政府の少子化対策強化に伴い、育児休業給付金制度が大幅に改正されました。支給率の引き上げは、育休取得を促進し、とりわけ男性の育児参加を支援するための重要な施策です。

改正内容の比較表

項目 2024年まで 2025年4月から 変更額
育児休業給付金支給率(180日まで) 67.8% 80% +12.2%
181日目以降の支給率 50% 50% 変更なし
施行日 2025年4月1日
対象者要件 12ヶ月以上被保険 12ヶ月以上被保険 変更なし

この改正により、育休期間中の経済的補填がより手厚くなり、育休から職場への円滑な復帰が促進されると期待されています。


2025年の給付金支給率変更|いつからが対象?

施行日:2025年4月1日

2025年4月1日以降に育児休業を開始する場合、新しい支給率(80%)が適用されます。

重要な注意点:
2025年3月31日以前に育休開始した場合:旧制度(67.8%)が継続適用
2025年4月1日以降に育休開始した場合:新制度(80%)が適用
– 遡及適用(過去の育休への適用)はありません

つまり、育休の開始日が重要であり、出産予定日ではなく実際の育休申請日で判断されます。

出産予定日と育休開始日の関係

産休終了後に育休が開始されます。出産予定日が2025年3月中旬から下旬の場合、産休終了が4月1日以降になる可能性があり、その場合は新制度が適用される可能性が高くなります。

ご自身の育休開始日が不明な場合は、勤務先の人事部またはハローワークに事前相談をおすすめします。


支給率67.8%から80%へ|給付金額の具体的な増加例

実際にどの程度の給付金が増えるのか、具体例を見てみましょう。

月給30万円の場合

支給率 月額給付金 6ヶ月(180日間)の合計
67.8%(旧制度) 20万3,400円 122万400円
80%(新制度) 24万円 144万円
差額 +3万6,600円 +21万9,600円

月給40万円の場合

支給率 月額給付金 6ヶ月(180日間)の合計
67.8%(旧制度) 27万1,200円 162万7,200円
80%(新制度) 32万円 192万円
差額 +4万8,800円 +29万2,800円

このように、180日間(約6ヶ月)で20~30万円程度の増額が見込まれます。これは育休家庭にとって相当な経済的メリットとなります。


180日目以降は支給率50%のまま|注意点を解説

育児休業給付金には二段階の支給率が設定されています。

支給期間と支給率

【第1期:子が0~6ヶ月(最大180日)】
 ├─ 支給率:80%(2025年4月1日以降の開始者)
 └─ 月額上限:約44万円程度(予定)

【第2期:子が6~12ヶ月(181日目~360日目)】
 ├─ 支給率:50%(変更なし)
 └─ 月額上限:変更予定

重要なポイント:

  1. 180日目までの期間:支給率が80%に引き上げ
  2. 181日目以降:支給率は50%のままで変更なし
  3. 1歳以上1歳6ヶ月までの延長育休:別要件で給付金支給対象(支給率は50%)

つまり、育休の後半に向けて支給率が下がるため、給付金での生活補填は育休前期の方が手厚いことを認識しておくべきです。

1歳以上の延長育休について

子が1歳になった後も育休を継続する場合、以下の条件を満たせば給付金支給が継続されます:

  • パートナーが育休を取得していない、または1歳になるまでに育休を終了している
  • 保育園に入園できず、やむを得ず育休を継続している
  • 支給率は50%のまま変更なし

育休給付金の対象者|2025年改正後の受給要件チェックリスト

育児休業給付金を受給するための要件を、わかりやすくまとめました。ご自身が対象かどうかを確認しましょう。

基本受給要件チェックリスト

□ 雇用保険被保険者であること
□ 育児休業を取得していること
□ 子が1歳未満であること(延長育休の場合は1歳6ヶ月未満)
□ 育休開始日前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上
□ 育休中の賃金が休業開始前月額の80%以下であること
□ 日本国内に住所があること
□ 同一事業主に継続して雇用されていること

すべてにチェックが入れば、受給要件を満たしている可能性が高いです。


雇用形態別の受給資格|正社員・パート・派遣・有期契約

雇用形態別の受給可否と要件比較表

雇用形態 受給可能 特記事項 被保険者期間要件
正社員・一般労働者 なし 過去2年で12ヶ月
パートタイマー 雇用保険加入が前提 過去2年で12ヶ月
派遣労働者 派遣元の雇用保険加入が条件 過去2年で12ヶ月
有期契約労働者 更新見込みが必要 過去2年で12ヶ月
自営業者 雇用保険対象外
フリーランス 雇用保険対象外
公務員 別制度(共済制度)の対象

正社員の場合

正社員であれば、ほぼすべての場合において受給要件を満たします。ただし、以下の場合は注意が必要です:

  • 休職中に被保険者資格を喪失した場合:その期間はカウントされません
  • 転職直後の場合:前職での被保険者期間も合算可能です

パートタイマーの場合

パート勤務であっても雇用保険に加入していれば受給対象です。

受給要件:
– 過去2年間で被保険者期間12ヶ月以上
– 勤務時間が週20時間以上(雇用保険加入条件)
– 育休中の賃金が月額の80%以下


派遣労働者の場合

派遣社員も雇用保険の被保険者であれば受給対象となります。

受給要件:
– 派遣元との雇用保険関係が継続していること
– 過去2年間で被保険者期間12ヶ月以上
– 派遣先での就業予定があること


有期契約労働者の場合

有期契約(契約社員など)の労働者も受給対象ですが、「更新見込み」の判断が重要です。

重要なポイント:
– 育休から復帰予定があるか、契約が継続される予定であるか
– 育休開始前の直前3年間以内に、同一事業主との雇用契約が更新されたことがあるか
– これらの条件で「更新見込みあり」と判断されることが必須


育休開始前2年の被保険者期間要件|計算方法と注意点

被保険者期間のカウント方法

育児休業給付金を受給するには、育休開始日から遡って2年間に、通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

計算ルール:

【計算対象期間】
育休開始日 ← 遡って2年間 → の間に
被保険者期間が12ヶ月以上あるか確認

【カウント対象】
✓ 給与が支払われた月
✓ 雇用保険料が徴収された月
✓ 休職中でも給与支払いがあれば対象

【カウント対象外】
✗ 給与が支払われなかった月
✗ 休職期間で給与がない期間
✗ 雇用保険料が徴収されていない期間

具体的な計算例

例:2025年4月15日に育休開始の場合

期間 状況 被保険者月数
2023年4月~2023年9月 正社員勤務 6ヶ月
2023年10月~2024年3月 出産前退職 カウント外
2024年4月~2025年4月 産休中(給与支払い) 6ヶ月
合計被保険者期間 12ヶ月

この場合、12ヶ月の要件を満たしているため、受給対象となります。


よくあるケース別判定

ケース1:転職直後
– 前職:2年以上勤務(被保険者期間24ヶ月)
– 現職:3ヶ月勤務して育休開始
判定:✓ 受給対象(前職の期間も合算)

ケース2:キャリアの断絶がある
– 2022年9月退職(給与なし)
– 2023年6月再就職
– 2025年4月育休開始
判定:要確認(再就職後12ヶ月未満の場合は対象外の可能性)

ケース3:パートから正社員へ
– パート期間(被保険者):18ヶ月
– 正社員転換:3ヶ月後に育休開始
判定:✓ 受給対象(パート期間も加算)


2025年改正後の給付金計算方法|支給率80%の具体例

育児休業給付金の計算は、基本的には簡単ですが、いくつかの重要なポイントがあります。

給付金の基本計算式

【月額給付金】 = 休業開始前3ヶ月の平均賃金 × 支給率

【支給率】
 ├─ 180日までの期間(第1期):80%(2025年4月1日以降開始)
 └─ 181日目以降(第2期):50%

【上限額】
 └─ 月額上限:約44万円程度(2025年度予定)

休業開始前3ヶ月の平均賃金とは

「休業開始前3ヶ月」とは、育休開始日の直前3ヶ月間です。正確には以下の通りです:

例:2025年4月15日に育休開始の場合

対象期間:
├─ 2025年1月15日~2月14日の給与
├─ 2025年2月15日~3月14日の給与
└─ 2025年3月15日~4月14日の給与

合計支給額 ÷ 90日 = 日額

日額 × 30 = 月額の基準給与

具体的な給付金計算例

例1:月給35万円、2025年4月15日育休開始

【基本データ】
直前3ヶ月の総支給額:105万円(35万円 × 3ヶ月)
日額基準:105万円 ÷ 90日 = 11,666円

【第1期:180日まで(支給率80%)】
月額給付金 = 35万円 × 80% = 28万円
6ヶ月間の合計 = 28万円 × 6 = 168万円

【第2期:181日以降(支給率50%)】
月額給付金 = 35万円 × 50% = 17万5,000円
6ヶ月間の合計 = 17万5,000円 × 6 = 105万円

【1年間の総給付額】 = 168万円 + 105万円 = 273万円

例2:月給50万円、2025年4月1日育休開始(上限額適用)

【基本データ】
直前3ヶ月の総支給額:150万円(50万円 × 3ヶ月)
計算上の月額 = 50万円 × 80% = 40万円

【上限額の適用】
月額上限が約44万円の場合
→ 40万円 < 44万円 のため、40万円が支給額

【第1期:180日まで】
月額給付金 = 40万円
6ヶ月間の合計 = 40万円 × 6 = 240万円

【第2期:181日以降(50%)】
月額給付金 = 50万円 × 50% = 25万円
6ヶ月間の合計 = 25万円 × 6 = 150万円

【1年間の総給付額】 = 240万円 + 150万円 = 390万円

控除される費用と注意点

育児休業給付金から控除される場合があります。

控除対象となる賃金

育休中に以下の賃金を受け取った場合、給付金から控除されます:

✓ ボーナス・賞与(控除対象)
✓ 在宅勤務による給与(控除対象)
✓ 雇用保険の基本手当(日額の80%超の場合、調整)
✓ 育児休業中でも発生する手当(調整給付制度の対象外の場合)

重要: 育休中の賃金が休業前月額の80%を超える場合、給付金は支給されません(調整給付制度の対象となる場合を除く)。

社会保険料の計算上の注意

【健康保険】
├─ 育休中の保険料:免除される(2ヶ月以上連続の育休)
└─ 給付金から控除されない

【厚生年金】
├─ 育休中の保険料:免除される
└─ 保険料納付済み期間として扱われる

【雇用保険】
├─ 育休給付金から控除されない
└─ 保険料納付済み期間として扱われる

給付金は額面で支給されますが、復帰時の健康保険料額の計算には影響を与えないよう配慮されています。


育休給付金の申請手続き|2025年改正後の必要書類と流れ

育児休業給付金を実際に受け取るには、適切な申請手続きが必要です。申請先はハローワークとなります。

申請フロー全体図

【1】育休開始の2週間前に事業主に通知
     ↓
【2】産休終了後、育休開始(実際の出産から約6週間後が一般的)
     ↓
【3】初回給付申請(育休開始から約2ヶ月以内が目安)
     ↓
【4】ハローワークに書類提出
     ↓
【5】給付金支給開始(申請から約1ヶ月~1ヶ月半後)
     ↓
【6】以後2ヶ月ごとに支給申請(支給対象期間終了時)
     ↓
【7】子が1歳に達する日の前日で給付終了(延長育休の場合は1歳6ヶ月まで)

初回申請に必要な書類

初回申請時にハローワークに提出する書類は以下の通りです。

1. 育児休業給付金支給申請書(ハローワーク様式)

概要: 育児休業給付金の支給を受けるための主要申請書類です。

記入項目:
– 申請者の基本情報(氏名、生年月日、住所)
– 児童の氏名、性別、出生年月日
– 育児休業期間(開始日、終了予定日)
– 育休中の就労状況
– 賃金支払い状況

提出形式: 紙または電子申請


2. 育児休業給付金支給申請書(続紙)

子が複数いる場合、複数の児童情報を記入する続紙が必要な場合があります。


3. 母子健康手帳の写し

【提出部分】
├─ 表紙(保護者氏名記載部分)
├─ 児童の出生届出済証明のページ
└─ 出生年月日のページ

原本の持参でも可能な場合があります。


4. 身分証明書

以下のいずれか1点:

✓ 運転免許証
✓ パスポート
✓ マイナンバーカード
✓ 健康保険証 + 別途公的書類(2点で確認)

5. 被保険者番号が確認できる書類

✓ 雇用保険被保険者証
✓ 給与明細書(被保険者番号記載)
✓ ハローワークカード

被保険者証がない場合は、勤務先に発行を依頼してください。


6. 給与明細書(直前3ヶ月分)

【提出内容】
├─ 育休開始日直前の給与明細書
├─ その前月の給与明細書
└─ さらにその前月の給与明細書

【確認される項目】
└─ 基本給、手当、控除額、総支給額、支給日

給与明細書がない場合は、事業主による給与台帳の写しでも可です。


7. 事業主が記入する「育児休業給付金受給資格確認票・給付申請書」

概要: 事業主(人事・給与担当者)が記入する確認書です。

事業主の記入事項:
– 申請者の雇用契約内容
– 給与支払い実績
– 被保険者期間の確認
– 育休中の就労の有無
– 事業主による証明(社印)

提出方法: 勤務先が代理で提出する場合と、従業員が勤務先から受け取って提出する場合があります。


8. 育児休業取得時の被保険者情報

提出書類:
├─ 雇用保険加入状況確認票(勤務先発行)
├─ 被保険者履歴等確認票
└─ または給与台帳から確認される被保険者期間

初回申請のタイミング

【育休開始日から約1ヶ月~2ヶ月以内に申請することが目安です】

例:2025年4月15日に育休開始
 → 2025年5月~6月までにハローワークに書類提出推奨
 → 給付金支給開始:2025年6月~7月頃(審査期間による)

遅れて申請した場合、その分給付金の支給が遅くなります。逆に、育休開始前や育休開始から5日以内の申請も可能です。


継続申請(2回目以降)

育児休業給付金は2ヶ月ごとの支給対象期間ごとに申請が必要です。

支給対象期間と申請方法

【支給対象期間の例】
第1期:2025年4月15日~6月14日(2ヶ月)
  ↓ 申請期限:約6月末までにハローワークへ提出
第2期:2025年6月15日~8月14日(2ヶ月)
  ↓ 申請期限:約8月末までにハローワークへ提出
第3期:2025年8月15日~10月14日(2ヶ月)
  ↓ 以下同様に継続

継続申請に必要な書類

継続申請は初回ほど複雑ではありません:

✓ 育児休業給付金支給申請書(ハローワーク様式)
✓ 給与明細書(対象期間中の全給与)
  - 育休中に就労した場合は特に重要
✓ 育児休業給付金受給資格確認票・給付申請書(事業主記入)
✓ 身分証明書(初回以降不要の場合もあります)

オンライン申請(e-Gov電子申請)の活用

2025年度から、オンライン申請がより一層推進される予定です。

メリット:

✓ ハローワークへの来庁不要
✓ 24時間いつでも申請可能
✓ 郵送の時間短縮
✓ 申請状況をオンラインで確認可能

必要環境:

✓ マイナンバーカード
✓ マイナンバーカード読み取り対応機器(スマートフォンなど)
✓ インターネット接続環境

よくある質問(FAQ)

Q1:2025年4月1日前に育休を開始した場合、支給率は80%に変わらないのですか?

A: はい、遡及適用はありません。2025年3月31日までに育休を開始した場合は、引き続き67.8%の支給率が適用されます。ただし、各都道府県によって特例措置が検討されている可能性もあるため、ハローワークにご確認ください。


Q2:育休開始日が2025年4月1日と3月31日にまたがる場合、どちらが適用されますか?

A: 育休の開始日で判定します。2025年4月1日以降が育休開始日であれば80%が適用されます。産休と育休の境界となるため、勤務先の人事部と事前に確認することをおすすめします。


Q3:育休中に給与をもらっていますが、給付金は支給されますか?

A: 育休中の給与が休業前月額の80%以下であれば、給付金が調整給付制度により部分支給されます。80%を超える場合は給付金は支給されません。

例: 月給30万円、育休中に月15万円の給与を受け取った場合
– 実支給額:15万円
– 給付金対象額:30万円 – 15万円 = 15万円
– 給付金:15万円 × 80% = 12万円
– 合計:15万円 + 12万円 = 27万円


Q4:第2子を妊娠中に育休を取得していますが、新たに給付金は受給できますか?

A: 育休中に妊娠した場合、妊娠が確認された時点で育児休業給付金の支給は終了します。その後、産休に入り、第2子の出生後に新たに育児休業給付金を申請することになります。


Q5:パート勤務で直前3ヶ月の給与が不安定なのですが、計算はどうなりますか?

A: 直前3ヶ月の給与を合計してその平均を計算します。月によってばらつきがあっても、総額の平均で計算されるため安心です。

例: 月10万円、月8万円、月12万円の場合
– 平均給与:(10万円 + 8万円 + 12万円) ÷ 3 = 9万6,667円
– 月額給付金:9万6,667円 × 80% = 7万7,333円


Q6:配偶者が育休を取得する場合、給付金はどうなりますか?

A: 配偶者がそれぞれ独立して育児休業給付金を申請できます。ただし、1歳以上1歳6ヶ月までの延長育休をどちらかが取得する場合には、「交代要件」があり、一方が育休を終了しないと他方の給付金が支給されません。

例: 夫が0~6ヶ月、妻が6~12ヶ月取得する場合
– 夫の給付金:支給対象期間180日間、支給率80%
– 妻の給付金:支給対象期間180日間、支給率80%
– 1歳以上の延長育休:どちらか一方のみ対象


Q7:育休から復帰予定日前に給付金の申請期限がある場合、どうすればよいですか?

A: 給付金の申請期限は、各支給対象期間の終了から約1~2ヶ月以内が目安です。ただし、実務的には育休から実際に復帰するまで申請を続けることが可能です。人事部またはハローワークに早めに相談してください。


よくある質問(FAQ)

Q. 2025年4月から育休給付金はいくら増えるのですか?
A. 月給30万円の場合、月額3万6,600円増加し、6ヶ月で約21万9,600円の増額が見込まれます。月給によって増加額は異なります。

Q. 2025年3月に出産予定ですが、新制度は適用されますか?
A. 育休の開始日が2025年4月1日以降であれば新制度が適用されます。出産予定日ではなく、実際の育休開始日が判断基準となります。

Q. 育休180日目以降の支給率は変わりますか?
A. いいえ、180日目以降は従来通り支給率50%のままです。新制度では最初の180日間(約6ヶ月)のみ80%に引き上げられます。

Q. 新制度の対象者になるための条件は何ですか?
A. 被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。2025年4月1日以降に育休を開始する労働者が対象となります。

Q. 2025年3月31日までに育休を開始した場合はどうなりますか?
A. 従来の67.8%の支給率が継続適用されます。遡及適用はないため、開始日が重要です。

タイトルとURLをコピーしました