産前休業(産休)を開始した後に流産と判定された場合、「受け取っていた給付金はどうなるのか」「返納しなければならないのか」という疑問は、精神的につらい状況の中でも早急に対処しなければならない現実的な問題です。
このガイドでは、産休開始後に流産と判定された場合の給付金の取扱いを、妊娠週数・給付種別・必要手続きごとに体系的に解説します。特に妊娠22週という分岐点を中心に、返納義務の有無、申請手続き、必要書類を明確にしていきます。読んでいただくことで、何をどこに・いつまでに手続きすべきかが明確になり、精神的な負担を少しでも軽減できればと思います。
産休開始後に流産と判定されたとき、給付金はどうなるのか
産休開始後に流産と判定された場合、給付金が「全額返納」になるわけではありません。制度上の基本的な処理は「給付対象期間の短縮」です。つまり、産休が終了した日(流産判定日)以降の給付は打ち切られ、すでに受け取っている分のうち対象外の期間に相当する金額については返納義務が生じます。
ただし、この処理は妊娠週数によって大きく変わります。妊娠22週という数字が制度上の最重要分岐点であり、これを理解しているかどうかで、受け取れる給付金の種類と金額が根本的に異なります。
まずは給付金の支給可否が「週数と給付種別によって異なる」という全体像を把握したうえで、具体的な手続きに進みましょう。
給付金が「支給停止」になるケースと「継続」になるケースの違い
流産判定後の給付処理は、次の2軸で判断します。
① 妊娠週数(22週未満か22週以降か)
② 給付の種類(出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金)
| 妊娠週数 | 判定区分 | 出産手当金 | 出産育児一時金 | 育児休業給付金 |
|---|---|---|---|---|
| 22週未満 | 医学的流産 | 対象外(返納) | 対象外(返納) | 対象外 |
| 22週以降 | 死産(法律上) | 対象あり | 対象あり | 原則対象外 |
「返納が必要になる」のは、22週未満で流産と判定されたにもかかわらず、産休期間中に出産手当金や出産育児一時金を先払いで受け取っていた場合です。22週以降の死産であれば、出産手当金・出産育児一時金の受給資格は維持されます。
なお、育児休業給付金については、流産・死産を問わず対象外となります。育休は「育てる子どもの存在」を前提とした制度であるため、流産・死産後に育休を取得することはできず、給付も発生しません。
産休・給付金に関わる3つの制度(出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金)
混乱しやすい3つの給付制度について、根拠法令・所管機関・支給条件を整理します。
| 給付金名 | 根拠法令 | 所管・窓口 | 主な支給条件 | 流産時の原則 |
|---|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 健康保険法第102条 | 協会けんぽ・健保組合 | 健康保険被保険者で産前42日・産後56日の休業 | 22週未満:対象外/22週以降:対象 |
| 出産育児一時金 | 健康保険法第101条 | 協会けんぽ・健保組合 | 健康保険被保険者(妊娠85日=12週以上の出産) | 22週未満:対象外/22週以降:対象 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険法第61条の4 | ハローワーク | 育児休業取得者(養育する子が存在すること) | 週数問わず原則対象外 |
注意点: 出産育児一時金は「妊娠85日(12週)以上の出産」を条件としています。医学的な流産(22週未満)は「出産」に該当しないため対象外ですが、22週以降の死産は「出産」として取り扱われるため対象となります。
妊娠22週が給付の分岐点|週数別・給付可否一覧
「妊娠22週」が制度上の分岐点となる理由は、母体保護法第2条における「人工妊娠中絶が可能な期間(妊娠22週未満)」という規定に由来しています。22週以降は医学的にも法律的にも「胎外生存可能性がある段階」として区別され、給付制度においても「出産」と同等に扱われます。
週数別・給付可否の比較表
| 妊娠週数 | 医学的分類 | 法的扱い | 出産手当金 | 出産育児一時金 | 産休の扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜11週6日 | 早期流産 | 流産 | ❌ 対象外 | ❌ 対象外 | 産休終了(返納発生の可能性あり) |
| 12週〜21週6日 | 後期流産 | 流産 | ❌ 対象外 | ❌ 対象外 | 産休終了(返納発生の可能性あり) |
| 22週〜 | 死産 | 死産(出産と同等) | ✅ 対象 | ✅ 対象 | 産休継続(産後56日まで) |
妊娠22週未満の流産|出産手当金・一時金はどうなるか
妊娠22週未満の流産は、健康保険法上の「出産」に該当しません。そのため、出産手当金・出産育児一時金はいずれも支給対象外となります。
すでに受け取っていた場合の返納義務
産前休業を開始した時点で出産手当金を受け取っていた場合、流産判定日以降の期間に対応する金額は返納義務が生じます。具体的には、協会けんぽまたは健保組合から「支給額の調整通知」または「返納通知」が届きます。
返納が必要なのは「流産判定日以降に支給された期間分」ではなく、22週未満の流産では法律上『出産』に該当しないため、産前休業開始日から流産判定日までの全ての支給分が返納対象になります。
出産手当金の返納額の計算例
産前休業を妊娠16週(98日前)に開始し、妊娠18週で流産と判定された場合の試算です。
- 産前休業開始日:妊娠16週0日
- 流産判定日:妊娠18週0日(産前休業開始から14日後)
- 出産手当金の日額(目安):標準報酬日額の3分の2
- 例:月収30万円の場合、標準報酬日額=10,000円 → 出産手当金日額=約6,667円
- 受取済み期間:14日分 → 6,667円 × 14日 = 約93,338円
- 本来の支給対象期間:0日(22週未満は対象外)
- 返納額:約93,338円(受取済み全額)
ポイント: 22週未満の流産では、産前休業開始日から流産判定日までの出産手当金もすべて返納対象になります。「産休を始めたのだから一部でも受け取れる」という認識は誤りです。
傷病手当金への切り替えの可能性
流産後に療養が必要な状態が続く場合、傷病手当金(健康保険法第99条) への切り替え申請が可能です。傷病手当金は「業務外の病気・ケガによる休業」に支給されるもので、流産後の身体的回復期間も対象になります。
- 支給額:標準報酬日額の3分の2
- 支給期間:通算1年6か月
- 申請先:協会けんぽまたは加入健保組合
妊娠22週以降の死産|出生証明書と給付申請の流れ
妊娠22週以降の死産は、法律上「出産」と同等に扱われます。出産手当金・出産育児一時金の受給資格が維持されるだけでなく、産後休業(産後56日)も取得可能です。
必要書類:死産証書または死胎検案書
22週以降の死産では、医療機関から死産証書(または死胎検案書) が発行されます。これが各種給付申請の根拠書類となります。
| 書類名 | 発行者 | 用途 |
|---|---|---|
| 死産証書 | 医師(病院内での死産) | 出産手当金・一時金申請の添付書類 |
| 死胎検案書 | 医師(病院外での死産) | 同上 |
| 死産届 | 市区町村(届出後の控え) | 一部手続きで参照 |
出産育児一時金の申請(22週以降)
22週以降の死産では、出産育児一時金50万円(産科医療補償制度加入の場合) を申請できます。
- 申請先:協会けんぽまたは加入健保組合
- 申請期限:出産日(死産日)の翌日から2年以内
- 必要書類:
- 出産育児一時金支給申請書
- 死産証書または死胎検案書のコピー
- 健康保険証
- 振込先口座情報
注意: 直接支払制度(医療機関が一時金を直接受け取る制度)は、死産の場合は利用できないケースがあります。医療機関に事前確認が必要です。
出産手当金の申請(22週以降)
22週以降の死産では、出産手当金を引き続き受給することができます。ただし、受給期間は「産前42日間+産後56日間」から「実際の産休期間」に短縮されます。
- 申請方法:医師の死産証書を添付して、出産手当金支給申請書を協会けんぽ・健保組合に提出
- 申請期限:産後56日を経過してから2年以内
産休開始後の流産で必要な手続きと書類一覧
流産判定を受けたあと、労働者と企業がそれぞれ行うべき手続きを時系列で整理します。
労働者が行う手続き(ステップ別)
① 流産の医学的診断を受ける
↓
② 医師に「診断書」または「死産証書」を依頼する
↓
③ 勤務先(会社)に流産の事実と産休終了を報告する(速やかに)
↓
④ 勤務先を通じて、または直接、健保組合・協会けんぽに連絡する
↓
⑤ 給付調整申請または返納手続きを行う
↓
⑥ 必要に応じて傷病手当金申請に切り替える
必要書類チェックリスト
| 書類 | 取得先 | 提出先 | 必要なタイミング |
|---|---|---|---|
| 医師の診断書(流産の事実・週数の記載あり) | 医療機関 | 勤務先・健保組合 | 流産判定後、速やかに |
| 死産証書または死胎検案書(22週以降) | 医療機関 | 健保組合・市区町村 | 22週以降の死産時 |
| 出産手当金支給申請書(修正・取り消し用) | 健保組合・協会けんぽ | 健保組合・協会けんぽ | 受取済みの場合 |
| 出産育児一時金支給申請書 | 健保組合・協会けんぽ | 健保組合・協会けんぽ | 22週以降の死産時 |
| 傷病手当金申請書 | 健保組合・協会けんぽ | 健保組合・協会けんぽ | 療養継続が必要な場合 |
| 産前産後休業変更届(終了届) | 勤務先 | 勤務先の人事・労務 | 産休終了時 |
企業の人事担当者が行う手続き
流産の報告を受けた企業側にも、速やかに対応しなければならない手続きがあります。
企業が対応すべき事項一覧
| 対応事項 | 期限目安 | 提出先 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 産前産後休業終了の処理(社内) | 報告受領後3日以内 | 人事・労務担当 | 社内規定 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金)の産休終了届 | 産休終了後速やかに | 年金事務所または健保組合 | 健康保険法施行規則 |
| 給与・社会保険料の再計算・調整 | 翌月給与締め日まで | 給与担当 | 産休中の社会保険料免除の終了 |
| ハローワークへの育休取得不可の報告(育休予定者のみ) | 育休開始予定日前 | ハローワーク | 雇用保険法 |
| 本人への給付調整・返納に関する案内 | 報告受領後速やかに | 本人 | 会社の支援義務(任意) |
社会保険料免除の終了について
産前産後休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が労使ともに免除されます(健康保険法第159条)。流産によって産休が終了すると、この免除も終了します。企業は年金事務所または健保組合に「産前産後休業終了届」を提出し、免除の終了処理を行う必要があります。
担当者向けポイント: 流産を経験した従業員は心身ともに大きなダメージを受けています。手続きの案内は書面と口頭の両方で行い、「いつまでに何をすればよいか」を明示するとともに、必要に応じて産業医やEAPへの相談を案内することが望ましいです。
返納手続きの具体的な方法
協会けんぽへの返納手続き
すでに受け取っている出産手当金を返納する場合の手順です。
STEP 1:協会けんぽまたは健保組合に連絡する
流産判定後、速やかに加入している健康保険の窓口に電話で連絡します。「産前休業中に流産と判定された」旨を伝え、担当部署に接続してもらいます。協会けんぽの全国47支部すべてで対応が可能です。
STEP 2:返納額の確認
窓口の指示に従い、「支給済み出産手当金のうち返納が必要な期間と金額」の通知を受けます。自分で計算した金額と相違がある場合は、必ず確認を取ることが重要です。
STEP 3:書類を準備する
- 流産の事実が記載された医師の診断書
- 出産手当金返納申出書(窓口または公式サイトからダウンロード)
- 健康保険証
STEP 4:返納する
指定された口座への振込、または納付書による支払いを行います。一括返納が困難な場合は、分割返納の相談が可能なケースもあります(健保組合による)。
申請期限について
給付調整・返納に関する申請には時効があります。
| 手続きの種類 | 時効(申請期限) | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 出産手当金の申請(受給権行使) | 支給事由発生日の翌日から2年 | 健康保険法第193条 |
| 出産育児一時金の申請 | 出産日の翌日から2年 | 健康保険法第193条 |
| 返納義務が生じた場合の処理 | 通知後、健保の指定期限まで | 健保組合の規定による |
流産後の給付金に関するよくある誤解
誤解①:「産休を開始していれば出産手当金は全額もらえる」
正しくは: 産前休業を開始したとしても、22週未満で流産した場合は出産手当金の支給対象外です。産休開始後の出産手当金の支給条件は「出産(22週以降を含む)」の事実であり、産休の「開始行為」ではありません。
誤解②:「流産したら傷病手当金も使えない」
正しくは: 流産後の身体的・精神的な療養が必要な状態が続く場合、傷病手当金への切り替えが可能です。ただし、出産手当金と傷病手当金の二重受給はできません。出産手当金の返納処理が完了したのちに、改めて傷病手当金を申請することになります。
誤解③:「22週以降の死産でも育児休業給付金はもらえる」
正しくは: 育児休業給付金は「1歳未満の子を養育するための休業」に支給されるものです。死産の場合、養育する子が存在しないため育休自体が取得できず、育児休業給付金の支給対象外となります。
誤解④:「返納は一括でなければならない」
正しくは: 健保組合や協会けんぽによっては、分割返納の相談に応じてくれる場合があります。返納通知を受け取ったら、まず窓口に電話で事情を説明し、返納方法について確認することをお勧めします。
職業性流産(業務上の流産)の場合は別制度が適用される
業務上の過重労働・有害物質への暴露など、業務が原因と認定された流産については、労災保険の適用対象となります。この場合、健康保険の給付(出産手当金等)ではなく、労働基準法・労働者災害補償保険法に基づく補償が優先されます。
- 所管窓口: 労働基準監督署
- 給付内容: 休業補償給付(平均賃金の60%)等
- 申請方法: 業務起因性の証明が必要(医師の意見書・業務内容の記録)
業務上の流産か否かの判断は専門的な知識を要するため、判断が難しい場合は労働基準監督署や社会保険労務士に相談することを推奨します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 流産後、産休はいつ終わりになりますか?
医師から流産と診断された日が産休終了日となります。22週未満の流産の場合、産前休業は流産判定日をもって終了します。なお、22週以降の死産の場合は、死産日から産後56日間の産後休業を取得する権利があります。
Q2. 流産後に会社へ報告する際、どこまで詳細を伝える必要がありますか?
法律上、妊娠週数や流産の経緯を詳細に報告する義務はありません。「流産と診断されたため産前休業を終了したい」という事実と、「医師の診断書を提出できる」ことを伝えれば、手続きは進められます。会社が過度な情報開示を求めることは適切ではなく、応じる必要はありません。
Q3. 流産後も療養で会社を休みたい場合、傷病手当金はどうすれば申請できますか?
傷病手当金は、主治医に「就労不能である」と診断してもらい、傷病手当金申請書に医師の意見欄を記入してもらうことで申請できます。申請書は協会けんぽ・各健保組合の公式サイトからダウンロードするか、窓口で入手してください。出産手当金の返納処理が完了してから申請するとスムーズです。
Q4. 22週以降の死産で出産育児一時金50万円を申請したい場合、直接支払制度は使えますか?
直接支払制度は医療機関が代理で申請する制度ですが、死産の場合は対応していない医療機関も多くあります。入院前または退院時に医療機関の窓口に確認し、利用できない場合は退院後に自分で申請(受取代理制度または事後申請)する方法を選んでください。
Q5. 流産の給付調整について、会社の社労士や担当者ではなく自分で直接健保に問い合わせてよいですか?
はい、問題ありません。出産手当金・出産育児一時金は健康保険の被保険者本人の権利であり、本人が直接協会けんぽや健保組合に問い合わせ・申請することができます。プライバシーに配慮した上で、直接窓口に相談することをお勧めします。
Q6. 流産から何か月後に給付申請ができますか?期限を過ぎてしまいました。
出産手当金・出産育児一時金の申請期限は「支給事由発生日(出産日)の翌日から2年以内」です。期限を過ぎてしまった場合でも、特別な事由(やむを得ない理由で申請できなかった等)があれば、時効の中断や延長が認められる可能性があります。協会けんぽ・健保組合に相談してください。
まとめ:産休中の流産判定で最初に確認すべきこと
産休開始後に流産と判定された場合の給付処理は、妊娠22週を境に大きく異なります。最後に要点を整理します。
| 確認ポイント | 22週未満 | 22週以降(死産) |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 返納義務あり | 引き続き支給対象 |
| 出産育児一時金 | 対象外 | 50万円申請可 |
| 育児休業給付金 | 対象外 | 対象外 |
| 産後休業 | 取得不可 | 56日間取得可 |
| 傷病手当金 | 療養が必要なら切替可 | 産後休業終了後に切替可 |
| 申請期限 | 給付調整は返納通知後速やかに | 出産日翌日から2年以内 |
精神的・身体的に最もつらい時期に手続きが重なることは非常に大変なことです。一人で抱え込まず、勤務先の人事担当者、協会けんぽや健保組合の窓口、社会保険労務士など、専門家のサポートを積極的に活用してください。
ご不明な点は、以下の相談窓口にお問い合わせください。
【主要な相談窓口】
– 協会けんぽ:0120-888-889(全国統一番号)
– 加入健保組合:各組合の連絡先
– ハローワーク:全国47都道府県に設置
– 社会保険労務士会:各都道府県に設置
【関連法令・参考情報】
– 健康保険法第102条(出産手当金)
– 健康保険法第101条(出産育児一時金)
– 健康保険法第99条(傷病手当金)
– 健康保険法第193条(時効)
– 雇用保険法第61条の4(育児休業給付金)
– 母体保護法第2条(人工妊娠中絶の定義)
– 労働基準法第65条(産前産後休業)
– 労働者災害補償保険法(労災保険)
本記事の情報は2025年時点のものです。制度改正の可能性があるため、最新情報は協会けんぽ・厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

