共働き夫婦が育休を取得する際、「育休給付金を受け取ると配偶者控除が受けられなくなるのではないか」 という不安をお持ちの方は多いです。しかし、この懸念は誤解です。
本記事では、育休給付金と配偶者控除の正確な関係、年収判定の仕組み、そして申請時の具体的な注意点を、税務の根拠条文と図表を用いて徹底解説します。
育休給付金と配偶者控除の関係【結論:含まれない】
育休給付金は所得税が課税されない非課税給付
最初に結論をお伝えします:育休給付金は配偶者控除の年収判定に一切含まれません。
育休給付金の税務上の扱いを定める主な法律は以下の通りです:
| 法令 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険法第61条~67条 | 育児休業給付の基本規定 |
| 所得税法第120条 | 雇用保険給付の非課税規定 |
| 所得税法第161条 | 配偶者控除の適用要件 |
所得税法第120条 により、育児休業給付金は所得税が課税されない非課税給付として法定されています。したがって:
育休給付金
↓
所得税が課税されない
↓
所得金額に計上されない
↓
配偶者控除の年収判定に含まれない
配偶者控除の「年収要件」に育休給付金は含まれない理由
配偶者控除が適用される条件は、所得税法第161条 で次のように定められています。配偶者控除の適用要件は以下の4つです:
| 要件 | 基準 | 備考 |
|---|---|---|
| ①配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 給与のみの場合は年収103万円以下 |
| ②納税者本人の合計所得金額 | 1,000万円以下 | 高所得者は適用対象外 |
| ③納税者と生計を一にしている | 同一世帯 | 別居でない |
| ④配偶者が控除対象外扶養親族でない | 申告要件 | 複数箇所での控除申請がない |
ここで重要なのは「合計所得金額」の計算方法です。 合計所得金額は給与所得のみを対象としており、給付金は含まれません。
合計所得金額の計算式
【配偶者が給与所得者の場合】
① 給与収入額 :例)800,000円
(※育休給付金は含まない)
② 給与所得控除 :例)550,000円
(給与収入が162.5万円以下の場合:
55万円が自動適用)
③ 合計所得金額 = ①-② = 250,000円
(48万円以下なら配偶者控除対象)
育休給付金は給与ではなく「給付金」 であるため、給与収入には含まれません。
給与収入との混同注意:源泉徴収票の見方
実務で最も頻繁に発生する誤りが、「給与収入と育休給付金を混同する」 ことです。
源泉徴収票に育休給付金は記載されない
育休中に受け取った給与と給付金の違いは以下の通りです:
| 項目 | 給与 | 育休給付金 |
|---|---|---|
| 支給元 | 勤務先企業 | ハローワーク |
| 源泉徴収票への記載 | ✓ 記載される | ✗ 記載されない |
| 所得税 | 課税される | 課税されない |
| 配偶者控除年収判定 | 含まれる | 含まれない |
配偶者控除申告時の正しい記入例
誤った申告例:
配偶者の給与収入:
├─ 育休前給与 :500,000円
├─ 育休給付金 :450,000円 ← 誤り
└─ 合計 :950,000円(配偶者控除対象外)
正しい申告例:
配偶者の給与収入:
├─ 育休前給与 :500,000円 ← のみ記入
├─ 育休給付金 :計上しない(非課税給付)
└─ 合計 :500,000円(配偶者控除対象)
この誤りにより、本来受けられるはずの配偶者控除が受けられなくなる というケースが実際に発生しています。
共働き夫婦が配偶者控除を受けるための条件
配偶者控除の適用要件と具体的シーン
配偶者控除の適用は、配偶者の年間所得金額に基づいて判定されます。育休中であってもこのルールは変わりません。
育休を理由とした配偶者控除適用の5つのパターン
共働き夫婦が育休を取得するシーンは複数あります。各パターンで配偶者控除が適用されるかを整理しました。
パターン①:妻が育休、夫が継続勤務(最も一般的)
【状況】
妻:育児休業中
├─ 育休給付金:月額 250,000円
├─ 育休前給与:月額 400,000円
└─ 育休中給与:0円
夫:通常勤務
└─ 給与収入:月額 600,000円
配偶者控除の判定:
– 妻の合計所得金額 = 育休前給与(給与所得)のみで判定
– 育休給付金 450,000円 ⇒ 計上しない
– 妻の給与所得 = 400,000円 × 12ヶ月 – 給与所得控除 55万円 = 約415万円
– 配偶者控除は受けられない(所得48万円超)
パターン②:夫が育休、妻が継続勤務
【状況】
夫:育児休業中
├─ 育休給付金:月額 300,000円
└─ 育休中給与:0円
妻:通常勤務
├─ 給与収入:月額 350,000円(年収420万円程度)
└─ 配偶者控除の対象:不可
配偶者控除の判定:
– 妻の年収が高いため、妻側では配偶者控除対象外
– 夫が配偶者控除を受けることは不可
– 理由:配偶者控除は配偶者(この場合の妻)の所得金額で判定され、妻の所得が高い場合は制度が適用されない
パターン③:夫婦同時育休
【状況】
夫:育児休業中
├─ 育休給付金:月額 280,000円
└─ 育休期間:4ヶ月
妻:育児休業中
├─ 育休給付金:月額 250,000円
└─ 育休期間:8ヶ月(夫と交代で取得)
配偶者控除の判定:
– 同時育休した年は、夫婦の所得がいずれも育休給付金のみ
– 給付金は非課税のため、両者とも所得ゼロとして扱われる
– 両者とも配偶者控除対象となる可能性あり
– ただし前年度の給与収入次第で判定が変わる
パターン④:育休復帰後の状況
【状況】年度途中で育休から復帰した場合
月数:1月~6月(育休)、7月~12月(勤務)
給与収入:
├─ 1月~6月:育休給付金 250,000円/月
└─ 7月~12月:給与 400,000円/月
年間給与収入 = 400,000円 × 6ヶ月 = 2,400,000円
配偶者控除の判定:
– 給与収入のみを合計:2,400,000円
– 給与所得控除を適用:2,400,000円 – 550,000円 = 1,850,000円
– 配偶者控除対象外(48万円超)
パターン⑤:育休期間が長期で給与実績がない場合
【状況】2年間の育休取得
給与収入:育休開始前の給与のみ(育休中は0)
給与実績:
├─ 育休開始年度:月額 350,000円(育休開始月まで)
├─ 育休中1年目:0円(給付金のみ)
└─ 育休中2年目:0円(給付金のみ)
配偶者控除の判定:
– その年の給与収入で判定(給付金は含まない)
– 給与が0円の年は所得ゼロ
– 配偶者控除対象となる可能性が高い
配偶者控除と配偶者特別控除の使い分け
配偶者の所得が48万円を超える場合、配偶者特別控除 の適用を検討してください。
| 区分 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 対象所得 | 48万円以下 | 48万円超195万円以下 |
| 控除額 | 38万円(納税者の所得に関わらず) | 1万円~38万円(段階的) |
| 納税者所得要件 | 1,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 育休給付金の扱い | 計上しない | 計上しない |
育休給付金:月額 280,000円を受取
給与収入:年 600,000円(育休前)
↓
所得 = 600,000円 - 550,000円 = 50,000円
↓
配偶者控除:対象外(48万円超)
↓
配偶者特別控除:対象(所得50万円)
↓
控除額:約37万円
育休給付金の具体的な計算方法と非課税の仕組み
育休給付金の支給額計算
育休給付金は、雇用保険法第61条 に基づき以下の式で計算されます:
育休給付金の計算式
育休給付金 = 育休開始前の賃金日額 × 支給日数 × 給付率
※ 給付率:
├─ 育休開始から6ヶ月:67%
└─ 7ヶ月目以降:50%
具体例:月給400,000円の場合
① 賃金日額の計算
賃金日額 = 400,000円 ÷ 30日 = 約13,333円
② 月間給付金(最初の6ヶ月)
13,333円 × 30日 × 67% = 268,000円
③ 月間給付金(7ヶ月目以降)
13,333円 × 30日 × 50% = 200,000円
④ 年間給付金(1年取得の場合)
268,000円 × 6ヶ月 + 200,000円 × 6ヶ月
= 1,608,000円 + 1,200,000円
= 2,808,000円
※この2,808,000円は全て非課税
所得税対象外 → 配偶者控除判定時に含めない
源泉徴収票での扱い
育休給付金を受け取った場合、源泉徴収票にはいかなる形でも記載されません。 これが重要なポイントです。
源泉徴収票の記載例
【給与を受けていた期間がある場合】
支払金額:4,800,000円
├─ 1月~6月給与:2,400,000円 ← 記載される
└─ 7月~12月給与:2,400,000円 ← 記載される
※育休給付金(1,500,000円)← 記載されない
給与所得控除後の金額:4,250,000円
= 4,800,000円 - 550,000円
源泉徴収税額:××××円
申請時の重要な手続きと注意点
配偶者控除申告時の記入方法
毎年1月31日までに税務署に提出する「配偶者控除等申告書」では、以下の点に注意してください。
記入時の5つのチェックポイント
| No. | チェック項目 | 正しい記入例 | 誤った記入例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配偶者の給与収入 | 500万円 | 500万円 + 給付金450万円 |
| 2 | 所得税申告書の記入欄 | 給与所得のみ記入 | 給付金欄に記入 |
| 3 | 合計所得金額の欄 | 48万円以下か確認 | 給付金を含めて計算 |
| 4 | 控除対象配偶者の判定 | ✓適用要件確認済み | 確認なしに記入 |
| 5 | 備考欄 | 「育休給付金受取」と記載 | 記載なし(トラブル原因) |
ハローワークでの育休給付金申請手続き
配偶者控除との関係を考慮し、育休給付金の申請もスムーズに進めるべきです。
育休給付金申請に必要な書類
| 書類 | 提出先 | 必要性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク | 必須 | 2ヶ月ごと |
| 育児休業中の給与記入票 | ハローワーク | 必須 | 毎回提出 |
| 雇用保険被保険者証 | ハローワーク | 必須 | 初回時 |
| 育児休業開始予定日の証明 | 勤務先 | 必須 | 初回時 |
| マイナンバー | ハローワーク | 必須 | 個人番号確認 |
| 親権者等の記載がされた戸籍抄本 | ハローワーク | 必須 | 初回時のみ |
申請時の配偶者控除に関する相談ポイント
ハローワークの窓口では、以下の2点を必ず確認してください:
【申請時の確認事項】
① 「この給付金は配偶者控除の判定に含まれないこと」
を確認する
↓
ハローワークが発行する「育児休業給付金の支給決定通知書」
に非課税給付である旨が記載されているか確認
② 勤務先の人事部に、その年の源泉徴収票に
給付金が記載されていないことを確認
↓
誤記載を防ぐための事前確認
共働き夫婦での申告時の流れ
育休給付金受取から配偶者控除申告までの時間軸を把握することが重要です。
育休給付金受取~配偶者控除申告までのスケジュール
【時間軸】
4月 :配偶者が育児休業開始
├─ ハローワークに初回申請(5月頃)
└─ 月額 250,000円の給付金受取開始
7月 :2回目給付金申請(前月までの実績)
10月:3回目給付金申請
1月 :4回目給付金申請(最後)
1月31日:配偶者控除申告期限
├─ その年の給与収入のみ記入
├─ 育休給付金の金額:記入しない
└─ 合計所得金額を計算
3月15日:確定申告書提出
税務署への事前相談活用
配偶者控除の判定が複雑な場合、税務署の事前相談サービス を活用しましょう。
【相談窓口】
① 最寄りの税務署(所得課)
└─ 予約制 無料相談
② 国税庁タックスアンサー(電話)
└─ 0570-00-5901(自動音声案内)
③ e-Tax対応オンライン申告相談
└─ オンラインで質問可能
④ 社労士・税理士への有料相談
└─ より詳細なアドバイス可能
年収判定でよくある誤解と落とし穴
落とし穴①:給与振込と給付金振込を混同する
❌ 誤った認識
━━━━━━━━━━━
銀行口座に振り込まれるお金 = すべて「給与収入」
→ 育休給付金 + 育休前給与 = 年間給与収入
→ 配偶者控除判定に全額含める
✓ 正しい認識
━━━━━━━━━━━
銀行口座への振込内容を確認
給与振込(勤務先から)= 給与収入 ← 計上
給付金振込(ハローワークから)= 非課税給付 ← 計上しない
→ 給与収入のみで年収判定
落とし穴②:給付金が「控除」と勘違いする
❌ 誤った認識
━━━━━━━━━━━
「月額25万円の給付金 = 税務上のメリット」
「給付金を受けるだけで配偶者控除が使える」
✓ 正しい認識
━━━━━━━━━━━
給付金は「控除」ではなく「給付」
・給付金は非課税給付 → 税金が引かれない
↓
・配偶者控除の対象判定では計上されない
↓
・つまり「給付金がある=配偶者控除が受けられる」
ではなく
「給与収入が48万円以下なら控除対象」
落とし穴③:社会保険料の扱いを誤解する
❌ よくある誤解
━━━━━━━━━━━━━
「給付金から健康保険料が引かれるから、
給付金も給与収入に含めるべき」
実際:給付金は非課税
社会保険料は別途負担(健康保険料など)
だが税務上は給付金は所得化しない
✓ 正しい認識
━━━━━━━━━━━━━
社会保険料と所得税は別の仕組み
給付金:
├─ 所得税 → かかりない(非課税)
├─ 社会保険料 → かかる可能性あり
│ ※健康保険の被扶養者要件で注意
└─ 配偶者控除判定 → 計上しない
社会保険料の扱いについて補足:
育休給付金は給与ではないため、通常は社会保険料の計算対象から除外されます。ただし、被扶養者(配偶者や子)の要件確認時 には、給付金額が影響することがあります。
| 保険の種類 | 給付金との関係 | 注意点 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険 | 保険料計算に含まない | 加入中の給与のみ対象 |
| 健康保険 | 被扶養者判定に影響 | 月額130万円超で扶養外 |
| 雇用保険 | 給付のため計算外 | 復帰後に再加入 |
落とし穴④:年途中での育休開始・復帰での計算誤り
❌ 誤った計算例
━━━━━━━━━━━━
【月別給与】
1月~3月:給与 40万円/月
4月~12月:育休給付金 25万円/月
年間合計:40万×3+25万×9=345万円 ← 誤り
これで配偶者控除対象外と判定
✓ 正しい計算
━━━━━━━━━━
【給与のみを抽出】
1月~3月:給与 40万円/月 × 3 = 120万円
4月~12月:給与 0円(育休中)
年間給与収入:120万円 ← これで判定
↓
給与所得控除を適用:120万円 - 55万円 = 65万円
↓
配偶者控除対象外(48万円超)
落とし穴⑤:複数の勤務先からの給与と混同する
❌ 誤り
━━━━━━━━━━━━
配偶者が副業を持っていた場合
A社給与:60万円
B社給与:50万円
給付金:30万円
合計:140万円と計算 ← 給付金を含めてはいけない
✓ 正しい計算
━━━━━━━━━━━━
複数給与の場合は、給与のみを合算
A社給与:60万円 ┐
B社給与:50万円 ├─ 給与のみ合算
給付金:30万円 └─ 計上しない
年間給与収入:110万円
↓
給与所得控除:110万円 - 55万円 = 55万円
↓
配偶者控除対象外(48万円超)
実践的な3つの具体事例
事例①:育児開始年の夫婦で最適な控除を受けた場合
【夫婦の状況】
妻:年明けから育児休業開始(4月~)
夫:継続勤務
【その年の実績】
妻の給与
├─ 1月~3月:給与 300,000円/月 = 900,000円
├─ 4月~12月:0円(育休)
└─ 年間給与:900,000円
育児休業給付金
├─ 4月~9月:268,000円/月 × 6 = 1,608,000円
├─ 10月~12月:200,000円/月 × 3 = 600,000円
└─ 年間給付金:2,208,000円(計上しない)
夫の給与
└─ 年間給与:7,200,000円
配偶者控除の判定:
妻の合計所得金額
= 給与収入 900,000円 - 給与所得控除 550,000円
= 350,000円
→ 48万円以下 ✓ 配偶者控除対象
控除額:38万円
節税額(夫の所得税):
38万円 × 10% = 約38,000円の税軽減
※別途住民税軽減あり
事例②:夫が育休を取得、妻の年収が高い場合
【夫婦の状況】
夫:育児休業開始(6月~)
妻:年収高(700万円超)
【その年の実績】
夫の給与
├─ 1月~5月:給与 500,000円/月 = 2,500,000円
├─ 6月~12月:0円(育休)
└─ 年間給与:2,500,000円
育児休業給付金
├─ 6月~11月:300,000円/月 × 6 = 1,800,000円
├─ 12月:200,000円
└─ 年間給付金:2,000,000円(計上しない)
妻の給与
└─ 年間給与:7,800,000円
配偶者控除の判定:
妻の合計所得金額 = 7,800,000円 - 550,000円
= 7,250,000円
→ 48万円を大幅に超過
✗ 妻は配偶者控除対象外
※この年は配偶者控除の対象者がいない
(妻の所得が高すぎるため)
事例③:1年以上の長期育休で給付金のみの年
【夫婦の状況】
妻:前年度から育児休業継続中(通年育休)
夫:給与継続
【その年の実績】
妻の給与
└─ 0円(通年育休のため給与なし)
育児休業給付金
├─ 1月~6月:250,000円/月 × 6 = 1,500,000円
├─ 7月~12月:180,000円/月 × 6 = 1,080,000円
└─ 年間給付金:2,580,000円(計上しない)
夫の給与
└─ 年間給与:6,000,000円
配偶者控除の判定:
妻の合計所得金額
= 給与収入 0円(給与がない)
→ 0円 ✓ 配偶者控除対象
控除額:38万円
このパターンでは
「給付金がいくら多額でも」
配偶者控除は問題なく適用される
よくある質問(FAQ)
Q1:育休給付金を配偶者控除に含めてしまいました。修正申告で直せますか?
A:はい、修正申告が可能です。
配偶者控除の適用を受け直す場合は、以下の手続きで対応してください:
“`
【修正申告の流れ】
① 税務署に「修正申告書」を提出
└─ 当初申告から遡及して最大5年間可能
② 修正申告書に記載する内容
├─ 配偶者の正しい給与所得のみ記入
├─ 給付金を計上しない
└─ 配偶者控除の要件確認欄にチェック
③ 税務署の処理
├─ 修正申告書を受理
├─ 対象年度の税額を再計算
よくある質問(FAQ)
Q. 育休給付金は配偶者控除の年収判定に含まれますか?
A. いいえ、含まれません。育休給付金は所得税法第120条により非課税給付で、所得金額に計上されないため、配偶者控除の年収判定の対象外です。
Q. 配偶者控除の対象となる年収の基準は?
A. 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)であることが基準です。育休給付金は含まれません。
Q. 源泉徴収票に育休給付金は記載されますか?
A. いいえ、記載されません。育休給付金はハローワークから支給される非課税給付で、勤務先企業からの給与ではないため、源泉徴収票には記載されません。
Q. 育休給付金を配偶者控除の申告で記入すると、どうなりますか?
A. 誤った申告となり、本来受けられるはずの配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。給与収入のみを記入してください。
Q. 夫婦の両方が育休を取得した場合、配偶者控除は適用されますか?
A. 配偶者の所得が条件を満たしていれば適用されます。育休給付金は非課税のため、給与所得のみで判定します。

