育休中に配偶者が就職した場合の給付金変更申告と所得申告手続き【2025年版】

育休中に配偶者が就職した場合の給付金変更申告と所得申告手続き【2025年版】 育児休業制度

育休中に配偶者が無職から就職した——このタイミングで多くの方が「給付金はどうなるの?」「すぐに申告が必要?」と不安になります。結論を先にお伝えすると、配偶者が就職しても育休給付金が自動的に停止されるわけではありません。ただし、状況によっては給付金の継続・停止の判定が必要となり、手続きを怠ると給付金の返納を求められるケースもあります。

この記事では、2025年時点の法律・制度に基づき、配偶者就職時の給付金への影響・変更申告の具体的手続き・所得申告の注意点を実務的に解説します。


育休中に配偶者が就職した場合の給付金への影響

配偶者の就職は給付金終了要件ではない(法律上)

育児休業給付金は雇用保険法第61条の4に基づく制度であり、その支給要件は「育児休業中であること」「一定以上の就労をしていないこと」などです。配偶者が就職したかどうか自体は、給付金の支給要件として直接規定されていません。

育児休業の終了事由は育児・介護休業法第9条に定められており、その一つとして「配偶者が育児休業開始時から引き続き育児を専ら行うことができる状態となった場合」が挙げられています。重要なのは「専ら育児を行うことができる状態」という条件です。配偶者が就職しても、その勤務形態によっては育児の主体者が変わらないと判断されます。

法的根拠:育児・介護休業法第9条第1項・雇用保険法第61条の4第2項

実務では「育児の主体者」が判断基準になる

ハローワークや勤務先の事業主が配偶者就職後の給付金継続を判断する際の実務的な基準は、「本人が引き続き育児の主体者であるか否か」です。

たとえば、配偶者がフルタイムの正社員として就職した場合、日中は育児ができないため、育休取得者が引き続き主たる保育者と判断されるのが一般的です。一方、配偶者が在宅勤務で常時保育可能な状態になった場合などは、継続性の判断がより慎重に行われます。

この判断は事業主がまず行い、最終的にはハローワークが判定します。自己判断で「停止になるはず」と決めつけて手続きを止めるのは禁物です。

手続きが遅れると給付金返納のリスク

配偶者の就職という変更事実が発生した場合、事業主経由でハローワークに申告することが求められます。申告が遅れたまま給付金を受け続け、後から「支給要件を満たしていなかった」と判定された場合、受給した給付金の返納を求められます

返納命令は雇用保険法第10条の4に基づき発令され、不正受給と認定されると最大3倍の返還が課されるケースもあります。「知らなかった」では済まされないため、変更が生じた時点で速やかに申告することが鉄則です。


育休給付金が継続される場合と停止される場合の判定基準

給付金が【継続】される3つのケース

配偶者が就職した場合でも、以下のケースでは育休給付金が継続される可能性が高いです。

ケース①:配偶者が夜勤・変則勤務で保育が必要な場合

配偶者が飲食業・医療職・物流業など、夜間や早朝の勤務を含む変則シフト勤務に就いた場合、育休取得者が常時保育を担う必要が続くと判断されます。「配偶者が在宅にいる時間帯がある」だけでは保育主体の変更とは見なされません。

ケース②:配偶者が短時間勤務・パートタイムで育児分担が継続される場合

配偶者が1日数時間のパートに就いた場合でも、育休取得者が引き続き保育の中心を担っているなら、給付金の継続要件を満たすと判断されることがあります。ただし、「月10時間以上の就労」が育休取得者本人にあるかどうかが別途チェックされます(後述)。

ケース③:配偶者の就職開始時期が育休終了予定日に近い場合

育休残期間が短く(例:育休終了まで1〜2ヶ月以内)、配偶者の就職と保育体制の移行が重なっている場合も、実態として育休取得者が主たる保育者であり続けると認められるケースがあります。

給付金が【停止】される判定基準

給付金が停止・終了となる主な判定基準は以下の通りです。

「配偶者が育児を専ら行う」と判定される場合の法定要件

育児・介護休業法第9条第1項の規定により、「配偶者が専ら育児を行える状態」と事業主・ハローワークが判定した場合、育休の終了事由に該当します。具体的には、配偶者が育休取得者に代わって常時保育できる環境(在宅・専業主婦/主夫状態への近似)となった場合です。

月10時間以上の就労がある場合の扱い

育休給付金の支給対象月は「育休期間中に就労した日数が10日以下、または就労時間が80時間以下」であることが要件です(雇用保険法施行規則第101条の11の2)。これは育休取得者本人の就労に関する基準ですが、実務では「配偶者の就職により育休取得者が就労復帰したとみなされる事実がないか」も確認されます。

なお、育休取得者本人が育休中に月10時間を超えて働いた場合は、その支給対象月に限り給付金が支払われません。

グレーゾーン:判断に迷う場合のハローワーク相談方法

「配偶者がリモートワーク中心のフルタイムに就職した」「育休取得者も在宅で仕事を少ししている」など、継続・停止の判断が難しいケースは少なくありません。

こうした場合は事前にハローワークの「雇用保険給付課」に相談することを強くお勧めします。相談の際には以下の情報を整理して持参または電話で伝えると、スムーズに回答が得られます。

  • 配偶者の就職日・勤務形態(フルタイム/パート・在宅/通勤・シフト内容)
  • 育休取得者の育休開始日・子の生年月日・育休終了予定日
  • 現在の保育体制(保育所利用の有無など)

ハローワークは個別の事情に応じた判断を無料で行ってくれるため、「自己判断で申告を止める」よりも、必ず相談してから手続きを進めましょう。


配偶者就職後の変更申告手続きと必要書類

変更申告が必要なタイミング

配偶者の就職が決まった・就職した段階で、育休取得者は勤務先の事業主(会社の人事・総務担当)に速やかに報告する必要があります。事業主がハローワークへの申告手続きを担うため、本人から会社への報告が最初のステップです。

報告のタイミングの目安は「就職が確定した時点(内定通知を受けた段階)」です。就職後に報告するのではなく、就職前・内定後に報告するのが理想的です。

手続きの流れ

【STEP 1】配偶者の就職確定
       ↓
【STEP 2】育休取得者が勤務先(事業主)に就職事実を報告
       ↓
【STEP 3】事業主が育休継続の可否を判定・ハローワークへ確認
       ↓
【STEP 4】育休継続の場合 → 通常通り給付金申請を継続
       育休終了の場合 → 育休終了届・給付金支給終了手続きを実施
       ↓
【STEP 5】所得変動が生じた場合 → 年末調整・税務申告で対応

ハローワークへの提出書類(変更申告時)

育休給付金に関する変更申告に必要な主な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
育児休業給付金支給申請書(変更分) 被保険者の状況変更を記載 事業主が記入・提出
配偶者の雇用証明書または労働条件通知書の写し 就職先・就労時間・勤務形態が確認できるもの 就職先から発行
育児の実施状況申告書 誰が主たる育児を担っているかを申告 ハローワーク所定様式
被保険者の母子手帳(写し) 子の生年月日確認用 初回提出済みの場合は不要なことも
育休取得者の給与支払い状況確認書類 育休期間中の賃金支払い状況 賃金台帳など

※ ハローワークの管轄や状況によって求められる書類が異なる場合があります。事前に管轄ハローワークに確認することを推奨します。

申請期限と提出先

  • 提出先:育休取得者の勤務先(事業主)経由でハローワーク
  • 申請期限:変更事実(配偶者の就職)が発生した日から速やかに(目安:2週間以内)
  • 申請単位:育休給付金は2ヶ月ごとの申請ですが、変更申告は随時対応

育休給付金の支給申請の締め切り(育休開始日から4ヶ月以内など)とは別に、変更申告の期限は「事実発生後すみやかに」です。放置すると不正受給とみなされるリスクがあるため、速やかな対応が必要です。


所得変動による税務申告・年末調整の対応

配偶者が就職すると何が変わるのか

育休取得者の配偶者が無職から就職した場合、その年の配偶者の所得が増加します。これにより、育休取得者側の税務上の扱いに以下の変動が生じる可能性があります。

変化の内容 概要
配偶者控除の喪失 配偶者の年収が103万円超で配偶者控除(最大38万円)が適用不可
配偶者特別控除の変動 配偶者の年収が103万円〜201万円の場合、配偶者特別控除の額が段階的に変化
健康保険の扶養外れ 配偶者が就職し、年収130万円以上(見込み)となれば扶養から外れる
住民税・所得税の変動 控除額の変化により、育休取得者の翌年の税負担が変わる

年末調整での対応手順

育休取得者は、育休中も勤務先の年末調整の対象者です(育休中の給与がゼロでも手続きは必要)。配偶者が就職した年の年末調整では、以下の書類を正確に記入する必要があります。

提出書類

  1. 給与所得者の基礎控除申告書:本人の合計所得金額を記載
  2. 給与所得者の配偶者控除等申告書:配偶者の見積もり年収・実際の年収を記載
  3. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:配偶者の扶養状況の変更を記載

記入時のポイント

  • 配偶者の年収は「就職後の給与収入+就職前の収入(あれば)」の合計で計算します
  • 育休給付金は非課税のため、配偶者の収入合計に含めません
  • 配偶者が就職後に収入が発生した月から扶養状況が変わる場合、異動日を正確に記入します

配偶者が年収130万円を超えた場合:健康保険の扶養変更

配偶者が就職し、年収が130万円以上(月額換算で約10.8万円以上)の見込みとなった場合、育休取得者の健康保険の扶養から外れる必要があります。

手続き先:育休取得者の勤務先の健康保険組合または協会けんぽ

必要書類:
健康保険被扶養者(異動)届
配偶者の雇用証明書または給与明細(就職月以降)

扶養から外れる手続きをしないまま配偶者が就職収入を得ていた場合、後から遡って保険料の清算を求められることがあります。就職が確定したタイミングで速やかに対応してください。

育休給付金は非課税・確定申告不要

育休給付金(雇用保険の育児休業給付金)は所得税・住民税の課税対象外(非課税)です(所得税法施行令第30条)。そのため、育休給付金を受け取っていること自体は確定申告の必要はなく、配偶者の収入計算にも影響しません。

ただし、育休期間中に副業収入がある場合や、年末調整で対応できない控除を申告したい場合は、別途確定申告が必要なケースもあります。


給付金額の計算方法と変動シミュレーション

育休給付金の基本計算式

育休給付金の支給額は以下の計算式で算出されます。

【育休開始から180日まで】
支給額 = 育休開始前6ヶ月の賃金日額 × 支給日数 × 67%

【181日目以降】
支給額 = 育休開始前6ヶ月の賃金日額 × 支給日数 × 50%

「育休開始前6ヶ月の賃金日額」は、育休開始前の6ヶ月間の総賃金を180日で割った金額です。

具体的な計算例

前提条件

  • 育休前の月収:30万円(6ヶ月の平均)
  • 育休開始から180日以内の支給率:67%
  • 育休開始から181日以降の支給率:50%
賃金日額 = 30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円

【180日まで】
1ヶ月あたりの支給額(30日換算)= 10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円

【181日以降】
1ヶ月あたりの支給額(30日換算)= 10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円

なお、2025年度の育休給付金の賃金日額の上限・下限は変更されることがありますので、最新の上限額(2025年度は賃金日額上限:15,190円)をハローワークまたは厚生労働省の公式発表で確認してください。

配偶者の就職による給付金への直接的な影響

繰り返しになりますが、配偶者の就職は育休給付金の支給額計算には直接影響しません。配偶者の収入が増えても、育休取得者の給付金額の計算式は変わりません

影響が出るのは「育休の継続可否(育休終了事由への該当)」であり、継続と判定されれば給付金は同額で支払われ続けます。


2025年の制度改正と注意点

パパ・ママ育休プラスと配偶者就職

2022年の育児・介護休業法改正(段階的施行)により、「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「育休分割取得」が制度化されました。2025年時点では、両親がともに育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」制度も継続されています。

配偶者が無職から就職するタイミングで、育休取得者がパパ・ママ育休プラスを利用している場合は、配偶者の育休終了判定にも影響が出る可能性があります。特に以下の点を確認してください。

  • 配偶者の育休終了日と就職日の関係
  • 子が1歳以降も育休を延長している場合の「保育所入所不承諾」要件への影響

育休給付金の給付率引き上げ(2025年度)

2025年度から、育休開始から28日間について、両親ともに育休を取得した場合の給付率が実質的に手取り10割相当(給付率80%に引き上げ)となる制度改正が予定されています(雇用保険法改正に基づく)。この改正は配偶者就職の状況にも関連するため、就職タイミングによっては給付率の有利な期間を確認しておくことが重要です。


チェックリスト:配偶者就職時にやること

手続き漏れを防ぐために、以下のチェックリストを活用してください。

  • [ ] 配偶者の就職確定後、勤務先(人事・総務)に速やかに報告した
  • [ ] 配偶者の勤務形態(フルタイム・パート・在宅など)を整理した
  • [ ] ハローワークに育児実施状況を申告した(事業主経由)
  • [ ] 給付金の継続・停止の判定結果を確認した
  • [ ] 健康保険の扶養変更手続きを行った(年収130万円以上の場合)
  • [ ] 年末調整で配偶者の収入変更を正しく申告した
  • [ ] 配偶者の年収に基づき配偶者控除・配偶者特別控除を確認した

よくある質問

Q1. 配偶者がパート就職した場合、給付金は止まりますか?

配偶者がパートタイムで就職した場合、自動的に給付金が停止されるわけではありません。育休取得者が引き続き主たる保育者であれば、給付金は継続されます。ただし、就職の事実を勤務先に報告し、事業主経由でハローワークへの変更申告を行う必要があります。

Q2. 申告を忘れて2ヶ月経ってしまいました。どうすればいいですか?

まず速やかに勤務先の人事・総務担当に相談し、ハローワークへの遅延申告を行ってください。悪意ある不正受給ではなく申告漏れである場合、給付金の返納は求められることがありますが、故意の不正受給(3倍返還)とは扱いが異なるケースが多いです。ハローワークの担当者に状況を正直に説明し、指示に従ってください。

Q3. 育休給付金は配偶者の収入として年末調整に記載が必要ですか?

育休給付金は雇用保険法に基づく給付であり、非課税所得です。年末調整や確定申告において所得として申告する必要はありません。配偶者の所得計算でも給付金は含めません。

Q4. 配偶者が就職したことで保育所の入所可否判定に影響しますか?

はい、影響します。保育所の利用申請では「保育の必要性」を点数化(指数)して判定しますが、配偶者の就職により共働き世帯と認定されると、保育必要度の認定基準が変わる場合があります。育休延長のために保育所の「入所不承諾通知」が必要な場合は、配偶者の就職状況を自治体に正確に伝えた上で申請してください。

Q5. 配偶者が就職後に退職した場合、扶養に戻す手続きはどうすればいいですか?

配偶者が就職後に退職した場合、育休取得者の勤務先の健康保険組合または協会けんぽに「被扶養者(異動)届」を提出し、扶養に戻す手続きを行います。退職日の翌日から扶養に入れるため、退職後すみやかに手続きすることで、健康保険料の二重払いを防げます。また、配偶者控除についても、年末調整でその年の年収を正確に申告してください。


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まとめ

育休中に配偶者が無職から就職した場合の給付金対応は、「申告しないと損をする、または返納リスクがある」という点が最重要です。本記事の要点を整理します。

ポイント 内容
給付金への直接影響 配偶者就職だけで自動停止されない
継続の判断基準 育休取得者が主たる保育者か否か
申告先 勤務先(事業主)経由でハローワーク
申告タイミング 就職確定後、できるだけ速やかに
所得申告 年末調整で配偶者控除等を正確に申告
健康保険 年収130万円超なら扶養から外れる手続き必要

配偶者就職時の給付金対応は、単なる行政手続きではなく、育休期間を安心して過ごすための重要な対応です。不明点があれば、必ずハローワークの雇用保険給付課か、勤務先の人事担当者に相談してください。「たぶん大丈夫だろう」という自己判断が、後の返納トラブルにつながるケースが少なくありません。正確な申告で、育休後の職場復帰も円滑に進めましょう。

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