流産や死産という辛い経験をされた方にとって、育休のキャンセル手続きや給付金の扱いは、心身ともに疲弊した状態で対応しなければならない現実的な課題です。本記事では、法的根拠を明確にしながら、必要な手続きと給付制度を週数別に整理して解説します。
流産・死産と育休制度の法的関係性を理解する
| 妊娠週数 | 育休対象 | 産後休業 | 出産育児一時金 | 給付金返納 |
|---|---|---|---|---|
| 12週未満の流産 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 不要 |
| 12週以上22週未満の流産 | 対象外 | 対象外 | 対象(42万円など) | 要確認 |
| 22週以上の死産 | 対象外 | 対象(6週間) | 対象(42万円など) | 必須 |
育児休業の取得要件と「出生」の定義
育児休業は、育児・介護休業法第5条に基づく制度です。同条では、育児休業の申出ができる対象として「実子(1歳に満たないもの)または養子となった子」を明確に規定しています。
つまり、育児休業を取得するには「子が出生していること」が前提条件です。この「出生」とは、医学的・法律的に独立した生命体として誕生することを指します。
流産・死産が育休対象外とされる法律的根拠
流産・死産は、法律上「出生」として扱われません。したがって:
- 育児・介護休業法第5条の取得要件を満たさない
- 育児休業の申出権そのものが発生しない
- すでに申請済みであった場合は、申出の効力が失われる
これは産後の育児を目的とした制度の性質上、やむを得ない法的帰結ですが、流産・死産を経験した労働者が孤立しないよう、別途の支援制度が用意されています。
労働基準法と育児・介護休業法の違い
この2つの法律は、保護の目的が異なります。
| 法律 | 目的 | 流産・死産への適用 |
|---|---|---|
| 労働基準法第65条 | 母体の健康保護 | 妊娠22週以上の死産に産後休業が適用 |
| 育児・介護休業法 | 育児のための就業継続支援 | 流産・死産は対象外 |
労働基準法は「母体保護」を目的としているため、妊娠22週以上の死産に対しては産後8週間の休業が認められます。一方、育児・介護休業法はあくまで「生まれた子の育児」を支援する法律であるため、適用範囲が異なります。
流産・死産の週数別による給付制度の違い
週数によって利用できる制度が大きく異なります。以下の表で全体像を把握してください。
| 週数 | 区分 | 産休 | 育休 | 出産育児一時金 | 出産手当金 | 育休給付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12週(84日)未満 | 流産 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 12週以上22週未満 | 流産 | ✗ | ✗ | ✓(42万円) | ✗ | ✗ |
| 22週以上 | 死産 | ✓ | ✗ | ✓(42万円) | ✓ | ✗ |
妊娠12週未満の流産──育休・産休・給付金いずれも対象外
妊娠12週(84日)未満での流産は、残念ながら産休・育休いずれも取得できず、出産育児一時金・出産手当金の支給対象にもなりません。
ただし、以下の制度は活用できます:
- 健康保険の傷病手当金:療養のため就労できない状態が続く場合に、標準報酬日額の3分の2が最長1年6ヶ月支給されます
- 年次有給休暇:手術・入院・心身の回復に充てることができます
- 会社独自の特別休暇:就業規則に定めがある場合は活用可能です
妊娠12週以上22週未満の流産──出産育児一時金の対象
妊娠12週(84日)以上22週未満での流産は、出産育児一時金(42万円)の支給対象となります。ただし、産後休業(労基法第65条)の対象にはならないため、産後8週間の休業権は発生しません。
出産育児一時金の申請先:
– 健康保険組合または協会けんぽ(被保険者本人または被扶養者)
– 国民健康保険(自営業・無職の方)
申請期限は出産日の翌日から2年以内です。「出産」の定義には妊娠12週以上の死産・流産が含まれる点に注意してください(健康保険法施行規則第96条)。
妊娠22週以上の死産──産後休業給付金と出産育児一時金が支給対象
妊娠22週以上の死産は、もっとも手厚い支援を受けられるケースです。
産後休業(産後8週間)
労働基準法第65条第2項により、死産日から8週間の産後休業が認められます(本人が希望し、医師が支障ないと認めた場合は6週間経過後に就業可能)。
出産手当金
産後休業期間中は、健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金の計算式
支給日額 = 標準報酬日額 × 3分の2
支給期間 = 産後休業の実際の日数(最長56日間)
計算例:標準報酬月額30万円の場合
– 標準報酬日額:30万円 ÷ 30日 = 10,000円
– 1日あたりの出産手当金:10,000円 × 2/3 ≒ 6,667円
– 56日間の合計:約373,333円
申請期限は、支給を受けようとする期間の末日の翌日から2年以内です。
出産育児一時金
妊娠22週以上の死産では、出産育児一時金42万円(産科医療補償制度加算対象外の場合は40万8,000円)が支給されます。申請先は加入している健康保険です。
育休申請前に流産・死産が判明した場合の手続き
雇用主(人事部)への報告と相談──タイミングと伝え方
心身の状態が優先ですが、医師から診断が出たできるだけ早いタイミングでの報告が手続きをスムーズにします。
伝えるべき内容(最低限):
1. 流産・死産が発生したこと
2. 妊娠週数(産休・給付金の対象可否に関わるため)
3. 育休申請の取り消しを希望すること
4. 療養のための休暇が必要な期間の見込み
口頭での報告後、書面(または社内システム)での正式手続きに進みます。なお、個人情報の観点から、詳細を共有する相手を上司・人事担当者に限定することを依頼できます。
育休申請キャンセル届の提出──書面手続きと必要書類
育休の申出は書面(または電磁的方法)で行われているため、取り消しも書面で行うことが原則です。
必要書類:
– 育児休業申出取消届(社内書式に従う)
– 医師の診断書または死産証明書(コピー可)
– 死産届の受理証明(妊娠22週以上の場合)
書類の入手先:
– 死産届:市区町村窓口に提出後、受理証明を入手
– 死産証明書:分娩を行った医療機関が発行
– 死産届の提出期限:死産後7日以内(戸籍法第86条)
⚠️ 注意:育休申請のキャンセルを忘れても給付金が誤支給されることは通常ありません(雇用保険は休業の実態確認が必要なため)。ただし、万が一給付金が支払われた場合は速やかに公共職業安定所(ハローワーク)に連絡し返納手続きを行う必要があります。
育休給付金の返納ルールと手続き
育休給付金の返納が必要になるケース
育休申請後・育休開始後に流産・死産が判明した場合、すでに給付金が支払われているケースがあります。
| タイミング | 給付金の状況 | 対応 |
|---|---|---|
| 育休開始前に流産・死産が判明 | 未支給 | キャンセル手続きのみ |
| 育休開始後に流産・死産が判明 | 支給済みの可能性あり | ハローワークへ連絡・返納 |
返納手続きの流れ
- ハローワークへの連絡:育休給付金担当窓口に連絡
- 育児休業給付金支給決定通知書の確認:支給済み金額を確認
- 返納額の通知:ハローワークから返納額・期限の通知が届く
- 返納方法:指定口座への振込(分割相談も可能な場合あり)
妊娠22週以上の死産後の産後休業──申請から終了までの流れ
STEP 1 死産後7日以内に死産届を市区町村へ提出
↓
STEP 2 会社の人事部へ産後休業取得の申出(書面)
↓
STEP 3 産後8週間(56日)の休業開始
↓
STEP 4 健康保険組合・協会けんぽへ出産手当金申請
↓
STEP 5 産後休業終了後の職場復帰
(※復帰時期は就業規則・会社との相談による)
産後休業中の注意点:
– 産後休業中に解雇されることは、労働基準法第19条で禁止されています
– 休業中の社会保険料は免除されません(育休中と異なる点)
– 復職後に心身の状態に不安がある場合は、主治医・産業医への相談を活用してください
企業・人事担当者が対応すべき手続きチェックリスト
人事担当者として、流産・死産を経験した従業員をサポートするための確認事項です。
- [ ] 育休申請取消の書面受領と社内記録の更新
- [ ] 医師の診断書・死産証明書のコピーを適切に管理(個人情報の取り扱いに注意)
- [ ] 妊娠22週以上の場合:産後休業(8週間)の承認手続き
- [ ] 社会保険・雇用保険の関係機関への届出確認
- [ ] 本人への各種給付金制度の案内(出産育児一時金・出産手当金)
- [ ] 育休給付金が誤支給された場合のハローワークへの報告
- [ ] 復職後の就業配慮・メンタルヘルス支援の準備
週数・状況別まとめ表
| 週数 | 区分 | 育休 | 産後休業(8週) | 出産育児一時金 | 出産手当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12週未満 | 流産 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 12週以上22週未満 | 流産 | ✗ | ✗ | ✓(42万円) | ✗ |
| 22週以上 | 死産 | ✗ | ✓ | ✓(42万円) | ✓ |
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休申請後に流産が判明した場合、申請は自動的に無効になりますか?
A. 自動的に無効にはなりません。書面で育児休業申出取消届を提出する必要があります。手続きを怠ると、給付金の誤支給が発生するリスクがありますので、早めに人事部に相談してください。
Q2. 流産後、有給休暇がない場合はどうすればよいですか?
A. 妊娠22週未満の流産で産後休業が取得できない場合でも、①傷病手当金(健康保険)の受給、②欠勤(無給)、③会社独自の特別休暇制度の活用が考えられます。会社によっては「生理休暇」や「特別傷病休暇」の規定を準用できる場合があります。
Q3. 死産届はどこに提出しますか?
A. 市区町村の戸籍窓口に提出します。提出期限は死産後7日以内です(戸籍法第86条)。医療機関が死産証明書を発行しますので、それを添付して手続きを行います。提出後、受理証明を入手しておくと、産後休業や出産育児一時金の申請に役立ちます。
Q4. 夫(配偶者)は、妻の死産後に育休を取得できますか?
A. 取得できません。育児休業は「出生した子の育児」を目的とした制度であり、死産の場合は育児休業の取得権が発生しません。夫が取得済みの育休申請があれば、同様に取消届の提出が必要です。
Q5. 流産・死産後、再度妊娠した場合の育休申請はどうなりますか?
A. 再度妊娠・出産した場合は、改めて育休申請を行う必要があります。以前の申請取消とは別扱いとなるため、新たな育休申請として雇用主に1ヶ月前までに申出を行ってください。産後パパ育休(出生時育児休業)の取得スケジュールも含め、人事部と早めに相談することをおすすめします。
Q6. 妊娠22週以上の死産で出産手当金を申請する場合の期限は?
A. 支給を受けようとする期間の末日の翌日から2年以内です(健康保険法第193条)。産後休業(56日間)が終了してから申請する場合、産後休業終了日の翌日から2年以内に申請してください。申請先は加入している健康保険組合または協会けんぽです。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・医療相談に代わるものではありません。具体的な手続きは、加入している健康保険組合・ハローワーク・医療機関・弁護士等にご相談ください。制度は改正される場合があります。最新情報は厚生労働省の公式ホームページでご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 流産した場合、申請済みの育休はどうなりますか?
A. 流産・死産は法律上「出生」として扱われないため、育休の申出効力が失われます。勤務先に速やかに連絡し、キャンセル手続きを進めてください。
Q. 妊娠12週未満の流産でも何か給付は受けられますか?
A. 産休・育休・出産育児一時金は対象外ですが、傷病手当金(最長1年6ヶ月)や年次有給休暇、会社独自の特別休暇が利用できます。
Q. 妊娠22週以上の死産の場合、どのような休業が認められますか?
A. 労働基準法により産後8週間の休業が認められます。その間、健康保険から出産手当金が支給されます。
Q. 妊娠12週以上22週未満の流産で出産育児一時金は受け取れますか?
A. はい、出産育児一時金(42万円)の支給対象です。健康保険組合等に出産日の翌日から2年以内に申請してください。
Q. 死産で受け取れる給付金の総額はいくらですか?
A. 出産育児一時金42万円と、出産手当金(標準報酬日額の2/3×最長56日)が支給されます。具体額は給与額により異なります。

