出産手当金と育児休業給付金の違い【2024年改正対応・どちらがお得か比較】

出産手当金と育児休業給付金の違い【2024年改正対応・どちらがお得か比較】 育休給付金

出産・育児の際に支給される給付金は、実は2つの異なる制度です。「出産手当金」と「育児休業給付金」の違いを理解していないと、受け取れるはずの給付金を見落とす可能性があります。

本記事では、この2つの制度の違い・対象者・支給額・申請方法を徹底比較。あなたがどちらを、いくら受け取れるのかが一目瞭然になります。


出産手当金と育児休業給付金の違いを一目で比較

まず、制度全体の違いを表で整理しましょう。

項目 出産手当金 育児休業給付金
法的根拠 健康保険法第102条 雇用保険法第61条~第67条
実施機関 協会けんぽ・健保組合 ハローワーク
給付性質 社会保険給付 雇用保険給付
対象者 健康保険加入者 雇用保険加入者
支給時期 出産前42日~産後56日 育児休業中(子ども1歳まで※拡大予定)
支給金額 標準報酬月額の2/3 育児休業開始時賃金の67%
給付期間 最大98日 最大365日(両親で最大730日)
両方受け取り ✅ 可能(重複期間あり) ✅ 可能

制度の法的根拠と実施機関

出産手当金は「健康保険法第102条」に基づく社会保険給付で、厚生労働省保険局が所管しています。実施機関は全国健康保険協会(協会けんぽ)または各企業の健康保険組合です。

育児休業給付金は「雇用保険法第61条」に基づく雇用保険給付で、厚生労働省職業安定局が所管しています。実施機関はハローワーク(公共職業安定所)です。

つまり、異なる保険制度から、異なる機関経由で受け取る給付金というわけです。

支給性質の違い(社会保険給付 vs 雇用保険給付)

出産手当金
– 妊娠・出産により仕事ができない期間の所得喪失を補填するもの
– 給与をもらっていない、または通常より少ない給与の場合のみ支給
– 「給与の補完」という位置づけ

育児休業給付金
– 育児のため仕事を休む期間の生活安定を支援するもの
– 育児休業期間中に給与が支払われていない、または月額の80%未満の場合に支給
– 「就業継続の支援」という位置づけ

この違いが、受給条件や支給額に反映されています。


出産手当金の対象者・条件・金額

出産手当金はどんな人がもらえるのか

✅ 対象になる人

▢ サラリーマン(協会けんぽ加入)
▢ 公務員(共済保険加入)
▢ 健康保険組合に加入している被保険者
▢ 被扶養者ではない(自分自身が保険料納付者)
▢ 妊娠4ヶ月以上の出産・死産・流産
▢ 出産予定日42日前から出産後56日までの間に
   給与をもらっていない(または通常より少ない)

❌ 対象外になる人

  • 国民健康保険加入者(自営業、フリーランス等)→ 出産育児一時金のみ
  • 専業主婦(被扶養者)
  • 出産日まで働き続けた者(産前休暇を取得しなかった)
  • 出産日以前に退職した者
  • 妊娠4ヶ月未満での流産

重要:出産手当金は「給与をもらっていない期間」に対する補償です。産前休暇を取得し、会社から給与を受け取っていない期間のみが対象になります。

出産手当金の金額はいくら?計算方法を解説

支給額の計算式

出産手当金 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3 × 支給日数

支給対象期間

区分 日数
産前休暇 出産予定日の42日前~出産日の前日
産後休暇 出産日~出産日後56日
合計 最大98日(出産日を含む)

実例で計算してみましょう

月給30万円の会社員が、出産予定日の6週間前から産前休暇を取得した場合:

標準報酬月額:300,000円
1日当たりの支給額:300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,667円

支給期間:
  ├─ 産前休暇(42日):6,667円 × 42日 = 280,014円
  └─ 産後休暇(56日):6,667円 × 56日 = 373,352円

合計:653,366円

重要な注意点

  • 標準報酬月額は、健康保険の等級(1~50等級)で決定され、給与全額ではなく、等級に対応する金額が使われます
  • 産前休暇を取得せず、出産日まで働いた場合、産前日数分は支給されません
  • 給与が支払われた日数分は支給対象外です

育児休業給付金の対象者・条件・金額

育児休業給付金の受給要件

✅ 対象になる人

▢ 雇用保険に加入している労働者
▢ 育児休業開始前2年間に被保険者期間が
   通算12ヶ月以上ある
▢ 育児休業期間中に給与が支払われていない、
   または月額の80%未満
▢ 同一の子について通算1年以内
  (2024年改正:両親で最大2年に拡大予定)
▢ 子どもが満2歳になるまで

2024年改正のポイント

2024年4月以降、以下のように改正されました:

  • 被保険者期間の要件緩和:「直近2年で12ヶ月」から「直近3年で12ヶ月」に拡大(育児休業終了後1年以内の再取得も対象化)
  • 対象期間の拡大検討:3歳までの育児休業への対象拡大が検討中
  • 分割取得対応:父母が育児休業を分割取得した場合、より柔軟に対応

❌ 対象外になる人

  • 雇用保険に加入していない(または保険関係が成立していない)
  • 育児休業開始前2年間の被保険者期間が12ヶ月未満
  • 同一の子に対して既に1年の給付を受けている
  • 育児休業期間中、給与を月額の80%以上受け取っている
  • 有期契約労働者で、契約終了日が育児休業期間中に到来する者

育児休業給付金の支給額

支給率と計算式

育児休業給付金 = 育児休業開始時賃金月額 × 67% 
               ×(その月の育児休業日数÷30日)

注意:2024年4月以降、支給率が変更されました

時期 支給率
~2024年3月 育児休業開始時賃金の67%(6ヶ月目以降50%)
2024年4月~ 育児休業開始時賃金の67%(通算期間内)

実例で計算してみましょう

月給35万円の会社員が、出産日翌日から育児休業を開始した場合(1年間取得):

育児休業開始時賃金月額:350,000円
月当たりの支給額:350,000円 × 67% = 234,500円

支給期間:12ヶ月
合計給付金:234,500円 × 12ヶ月 = 2,814,000円

支給される時期

  • 初回振込:育児休業開始から約2~3ヶ月後
  • 以降:2ヶ月ごとに指定口座に振込(4ヶ月分まとめて支給)

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえるのか

結論:時期によっては両方受け取ることができます。

重複期間での給付

出産手当金の支給期間(産前42日~産後56日)と、育児休業給付金の支給開始時期(出産後)が重複する場合があります。

ケース①:産後56日以内に育児休業を開始した場合

出産予定日
    ↓
[産前42日]─────[出産日]─────[産後56日]
             ↓
         育児休業開始(出産翌日から)
    ┌────出産手当金────┐
    ├──育児休業給付金─────────────────────────→

この場合、産後56日間は出産手当金、57日目以降は育児休業給付金という流れになります。

ケース②:産後56日経過後に育児休業を開始した場合

出産日
  ↓
[産後56日]────────────[育児休業開始]
    ↓                      ↓
 出産手当金終了      育児休業給付金開始
  (給付終了)      (新たに支給開始)

この場合、手当と給付金の間に隙間があるため、重複して受け取ることはできません。

両方受け取った場合の手取りシミュレーション

出産手当金と育児休業給付金の合算例

月給35万円の会社員が、出産日から育児休業を開始した場合

┌─出産手当金─┬────育児休業給付金─────────────────┐
 産前42日  産後56日  計98日     育児休業開始~1年
  ↓        ↓        ↓              ↓

▸出産手当金(98日分)
  標準報酬月額:350,000円
  日額:350,000÷30×2/3 = 7,667円
  98日分:7,667円 × 98日 = 751,366円

▸育児休業給付金(12ヶ月分)
  育児休業開始時賃金月額:350,000円
  月額:350,000円 × 67% = 234,500円
  12ヶ月分:234,500円 × 12ヶ月 = 2,814,000円

【合計給付金】3,565,366円

※別途、出産育児一時金42万円(健康保険)も受け取り可能

出産手当金と育児休業給付金の申請方法

出産手当金の申請

申請先:勤務先の健康保険の保険者(協会けんぽ または 健保組合)

申請のタイミング
– 出産前:申請書を事前に手配(医師の証明欄は出産後に記入)
– 出産後:出産日が確定してから提出(出産後2年以内)

必要書類

[必須]
✓ 出産手当金申請書(健康保険組合から指定の様式)
✓ 医師または助産師の出産の事実を証明する記入
✓ 事業主の給与支払いの有無を証明する記入
✓ 本人確認書類(健康保険証等)
✓ 預金口座がわかるもの(振込先指定用)

[その他、必要に応じて]
✓ 出産を確認できる書類(出生証明書等)
✓ 妊娠4ヶ月以上であることの確認書類
  (流産・死産の場合)

申請書類の入手

  • 協会けんぽ:協会けんぽ公式サイト
  • 企業の健保組合:各組合の専用窓口
  • 勤務先の人事・総務部門

記入例(出産手当金申請書)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 被保険者情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 保険者番号   ︰ [健保から記載済み]
 被保険者番号  ︰ [自分の健保証記載]
 被保険者氏名  ︰ ○○ ○○

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 出産の事実
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 出産予定日   ︰ ○年○月○日
 実際の出産日  ︰ ○年○月○日
 医学的処置   ︰ □自然分娩 □帝王切開 他

┗医師・助産師の証明欄︰出産日の記載と署名が必須

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 給与支払いの有無
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 産前休暇中の給与 ︰ □支給 □未支給
 産後休暇中の給与 ︰ □支給 □未支給

┗事業主の署名・印鑑が必須

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 振込口座
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 銀行名 ︰ ○○銀行
 支店名 ︰ ○○支店
 口座番号︰ ○○○○○○○
 名義人 ︰ ○○ ○○

育児休業給付金の申請

申請先:管轄のハローワーク(公共職業安定所)

申請のタイミング
– 育児休業開始前~開始後4ヶ月以内(原則)
– ただし、「初回申請」は育児休業開始日から1ヶ月以内に行うことが推奨

必要書類

[初回申請時に必須]
✓ 育児休業給付金支給申請書(ハローワーク指定様式)
✓ 雇用保険被保険者証
✓ 育児休業開始・終了日を確認できる書類
  (育休申請書、就業規則等)
✓ 子どもの誕生を証明する書類
  (出生証明書、住民票等)
✓ 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
✓ 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
✓ マイナンバーがわかるもの

[その後2ヶ月ごとの申請時]
✓ 育児休業給付金支給申請書
✓ 前月分の給与支払い状況を記載した書類
  (給与明細、事業主作成の証明書等)

申請書類の入手

  • ハローワーク窓口で直接受け取り
  • ハローワークインターネットサービスからダウンロード

オンライン申請(2024年以降拡大)

マイナポータル経由での電子申請も開始され、より簡便になっています。

申請の流れ

①育児休業開始(出産後)
     ↓
②育児休業給付金受給資格確認票・支給申請書をハローワークに提出
  (初回申請:育児休業開始日から1ヶ月以内推奨)
     ↓
③ハローワークが受給資格を確認
  ※この時点で「被保険者期間が足りない」などで不適格判定される場合あり
     ↓
④給付金が指定口座に振込(初回は2~3ヶ月後)
     ↓
⑤以降、2ヶ月ごとに申請・振込を繰り返す
  (育児休業終了まで)

出産手当金と育児休業給付金「どちらがお得か」の判断

結論から言うと、給付額だけで判断することはできません。両方受け取ることで、収入減をカバーする制度設計になっているからです。

支給額で比較

月給35万円の場合の月当たり支給額

制度 月当たり支給額 備考
出産手当金 約233,300円 日額7,667円 × 30日換算
育児休業給付金 234,500円 月額35万円の67%
差額 ほぼ同等 制度趣旨は異なるが、給付水準は類似

給付期間で比較

制度 給付期間 合計日数
出産手当金 産前42日 + 産後56日 最大98日(約3.3ヶ月)
育児休業給付金 子ども1歳まで 365日(約12ヶ月)
両方受け取った場合 出産手当金98日 + 給付金365日 463日(約15ヶ月分)

実際には「両方受け取ることが最適」

【最も損をしないシナリオ】

①出産予定日の42日前から産前休暇を取得
  → 出産手当金(産前42日分)を受け取る

②出産日翌日から育児休業を開始
  → 出産手当金(産後56日分)と同時に育児休業給付金も重複して申請

③出産手当金の給付が終わる産後56日目以降
  → 育児休業給付金に自動的に切り替わる

④子ども1歳までの育児休業を継続
  → 育児休業給付金を満額受け取る

【受け取り合計額(月給35万円想定)】
  ├─出産手当金 × 98日分  ≒ 751,400円
  └─育児休業給付金 × 365日分 ≒ 2,814,000円
  ※別途、出産育児一時金 42万円(健保から)

  合計 ≒ 3,605,400円

申請手続きの全体フロー

出産から育児休業給付までの時間軸

■出産予定日の42日前
  │
  ├→【出産手当金】
  │  ✓ 申請書類を用意(医師証明欄は未記入)
  │  ✓ 勤務先に「産前休暇取得届」を提出
  │
■出産日
  │
  ├→【出産手当金】
  │  ✓ 医師に出産の事実を証明してもらう
  │  ✓ 出産から2週間以内に申請書類を完成させる
  │
  ├→【育児休業給付金】
  │  ✓ 勤務先に育児休業申請書を提出
  │  ✓ ハローワークの受給資格確認を準備
  │
■出産後2~3週間
  │
  ├→【出産手当金 申請】
  │  ✓ 勤務先経由で健保に提出
  │  ✓ 約1~2ヶ月で初回支給
  │
■出産後1ヶ月以内
  │
  ├→【育児休業給付金 初回申請】
  │  ✓ ハローワークに「受給資格確認票」「支給申請書」を提出
  │  ✓ ハローワークが受給資格を判定
  │
■出産後2~3ヶ月
  │
  ├→【出産手当金 初回振込】
  │  ✓ 指定口座に一括または分割で振込
  │
■出産後3~4ヶ月
  │
  ├→【育児休業給付金 初回振込】
  │  ✓ 指定口座に初回分(約4ヶ月分)が振込
  │
■以降、育児休業終了まで
  │
  ├→【育児休業給付金】
  │  ✓ 2ヶ月ごとに申請書を提出
  │  ✓ 2ヶ月分まとめて振込
  │
■子ども1歳の誕生日前後
  │
  └→【育児休業給付金 給付終了】
     ✓ 育児休業を終了するか、継続するかで対応が分かれる

よくある申請ミスと対策

❌ ミス1:出産手当金の申請を忘れる

  • 原因:育児休業給付金だけもらえばいいと勘違い
  • 対策:出産後2年以内なら申請可能。早めに健保に問い合わせ

❌ ミス2:被保険者期間の計算を誤る

  • 原因:「直近2年」「12ヶ月」の条件を正確に把握していない
  • 対策:ハローワークで必ず事前相談。被保険者証で期間を確認

❌ ミス3:給与支払い状況の報告が漏れる

  • 原因:育児休業給付金の申請後、会社から給与をもらったことを報告忘れ
  • 対策:毎回の申請時に「前月の給与の有無」を必ず確認・報告

❌ ミス4:書類の不備で手続きが遅れる

  • 原因:事業主の署名・捺印がない、子どもの戸籍が記載されていない等
  • 対策:申請前にチェックリストで書類を確認

よくある質問(FAQ)

Q1:出産手当金と育児休業給付金の両方をもらうときに、税金や保険料の計算は変わりますか?

A:いいえ、基本的には変わりません。

出産手当金と育児休業給付金は非課税所得です。所得税・住民税の対象にはなりません。ただし、給与と給付金が重複している期間がある場合は、その月の社会保険料や税計算に影響する可能性があります。詳しくは勤務先の人事部門に確認してください。

Q2:パート・アルバイトでも出産手当金と育児休業給付金をもらえますか?

A:条件次第です。

出産手当金:健康保険加入者なら対象。パート・アルバイトでも、勤務先が社会保険に加入させていれば受給可能です。

育児休業給付金:雇用保険加入者が対象。ただし、以下を満たす必要があります:
– 直近2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
– 育児休業中、給与が月額の80%未満
– 同一の子について1年以内

短期パートで「直近2年で12ヶ月未満」の場合は対象外になります。

Q3:妊娠中に退職した場合、出産手当金はもらえますか?

A:退職日のタイミングで判断が分かれます。

  • 退職日が出産日以降:退職後も被保険者期間の要件を満たせば、出産手当金の受給資格あり(退職証明書が必要)
  • 退職日が出産日より前:原則として対象外。ただし、退職日から3ヶ月以内の出産で特例がある場合も。健保に相談を。

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者でなくなるため受給不可になります。

Q4:第2子、第3子を出産する場合、もう一度出産手当金と育児休業給付金を受け取れますか?

A:はい、可能です。

出産手当金:出産のたびに受給資格があれば、何度でも受け取れます。

育児休業給付金:注意が必要です。
– 「同一の子に対する給付は通算1年」という制限があります
– 第1子と第2子は別の子なので、各々に対して1年ずつ受給可能
– 2024年改正で、両親で育児休業を分割した場合、夫婦あわせて最大2年(子ども1人)の給付が可能に変更予定

Q5:育児休業を途中で終了した場合、給付金はどうなりますか?

A:給付金は終了します。

育児休業給付金は、「育児休業期間中に給与が月額の80%未満」という要件があります。育児休業を途中で終了して仕事に復帰すると、給与が80%以上になるため、その月以降の給付は支給されません。

返金の必要はありませんが、ハローワークへの「育児休業終了届」の提出が必要です。

Q6:配偶者も雇用保険に加入している場合、お互いに育児休業給付金をもらえますか?

A:はい、夫婦で受け取ることができます。

2024年改正で、以下のパターンが可能になりました:

“`
【パターン1:順番に取得】
• 母親が育児休業給付金を受給(1年間)
• その後、父親が育児休業給付金を受給(1年間)
• 合計:2年間の給付(子ども2歳までカバー)

【パターン2:同時に取得】
• 母親と父親が同時に育児休業を開始
• 夫婦で合計2年間の給付を分割受給
• (例:母親が6ヶ月、父親が6ヶ月、さらに各々6ヶ月等)

【パターン3:交互に

よくある質問(FAQ)

Q. 出産手当金と育児休業給付金は両方受け取れるのですか?
A. はい、両方受け取れます。出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険から支給される異なる制度です。重複期間があっても問題ありません。

Q. 出産手当金はいつからいつまで受け取れますか?
A. 出産予定日の42日前から出産後56日までの間で、給与をもらっていない期間が対象です。最大98日間の給付を受けられます。

Q. 国民健康保険加入者は出産手当金をもらえますか?
A. いいえ、もらえません。出産手当金は健康保険加入者のみが対象です。国民健康保険加入者は出産育児一時金のみ受給可能です。

Q. 出産手当金の支給額はどのように計算されますか?
A. 標準報酬月額を30日で割り、2/3を掛けた額が日額となります。これに支給日数(最大98日)を掛けた額が支給されます。

Q. 出産予定日まで仕事を続けた場合、出産手当金は減額されますか?
A. はい、減額されます。産前休暇を取得していない日数分は支給対象外となるため、出産日数分のみの給付になります。

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