育休給付金は認可外保育利用で減額される?判定基準と申請方法【2026年版】

育休給付金は認可外保育利用で減額される?判定基準と申請方法【2026年版】 育児休業制度

育児休業中に認可外保育施設やベビーシッターを利用しようと考えている方の中には、「保育利用したら育休給付金が減額されるのでは?」という不安を抱えている人が少なくありません。

しかし、育休給付金の受給可否は保育施設の「利用有無」ではなく、育休期間中の「実際の就労状況」で判定されます。 認可外保育施設やベビーシッターを利用していても、正しい要件を満たしていれば給付金は減額されません。

この記事では、認可外保育利用時の給付金減額の判定基準、月給与・就業日数・勤務時間の要件、正確な申請手続き、支給額の計算方法を、厚生労働省の通知に基づいて解説します。


育休給付金と認可外保育利用の関係性【誤解を解く】

パターン 月給与 就業日数 給付金の判定
育休中に就労なし 0円 0日 満額支給(認可外利用可)
軽い就労のみ 基本給の50%以下 10日以下/月 満額支給(認可外利用可)
就労が多い 基本給の50%超 11日以上/月 減額または不支給
育休終了(復職) 制限なし 制限なし 支給終了(認可外利用で減額なし)

給付金減額の本当の原因は「就労」である

育児休業給付金が減額・不支給となるのは、保育利用の有無ではなく、育休期間中の就労状況が理由です。

厚生労働省の通知(「育児休業給付金の支給に関する取扱い」)では、給付金が支給されない・減額される条件として以下の3つを規定しています。

条件 判定
月給与支払いがある場合 その月は給付金支給対象外
月の就業日数が10日を超える場合 就労継続と判定、給付金不支給
月の就業時間が80時間を超える場合 就労継続と判定、給付金不支給

重要なポイント: この判定基準のどこにも「保育施設の種別」「認可外保育利用」という要件がありません。つまり、認可保育園・認可外保育・ベビーシッターなど、保育形態は一切影響しないということです。

「保育利用=育休終了」ではない理由

多くの人が誤解しているのが、「保育園に預けたら育児休業は終わり」という考え方です。しかし実際には、保育利用と育休取得は並行可能です。

状況 可否 理由
認可保育園に入園しても育休継続 ✓可能 保育利用と育休取得は並行可能
認可外保育に預けて育休取得 ✓可能 保育施設の認可区分は不問
ベビーシッターに預けて育休取得 ✓可能 就業していなければ育休のまま
保育利用しながら週3日勤務 ✗不可 就労継続なので育休ではない

保育施設は単なる「預け先の選択肢」に過ぎず、育児休業制度上は重要ではありません。 重要なのは、保育に預けながら「育児のための休業という実質的な状態」にあるかどうかという点です。

法的根拠となる「育児・介護休業法」と「雇用保険法」

育休給付金の支給要件は、以下の法律で規定されています。

法律 条文 主要内容
育児・介護休業法 第1条、第5条 育児休業の基本制度・権利
雇用保険法 第61条の4~第61条の7 育児休業給付金の支給根拠
厚生労働省通知 育児休業給付金の支給に関する取扱い 認可外保育利用時の具体的取扱い

特に雇用保険法第61条の4第1項では、給付金支給の条件として以下を定めています。

「育児休業期間中であり、かつ育児休業給付金の支給を受ける者が、当該育児休業期間において給与(通勤手当等を含む)の支払いを受けない又は著しく少ないこと」

また、厚生労働省の通知では、「保育所の入所の可否、認可外保育施設の利用等により、育児休業を中断させることはない」と明記されており、法的に保育施設の種別は給付金の判定に含まれないことが確認できます。


認可外保育・ベビーシッター利用時の給付金減額パターン【ケース分析】

ケース①認可外保育に預けながら育休を継続する【給付金対象】

状況:
– 生後3ヶ月時点で認可外保育施設に預け始める
– 育児休業は1歳まで継続予定
– 預け先費用は月3万円
– 育休中は就労なし

判定結果:✓育児休業給付金の対象

この場合、認可外保育を利用していても以下の要件をすべて満たしているため、給付金は減額されません。

  • ✓月給与支払い:0円(育休中)
  • ✓月の就業日数:0日(育休中)
  • ✓月の就業時間:0時間(育休中)

支給額(2026年度):

支給月額 = 育児休業給付基礎日額 × 30日 × 67%
(例)= 6,000円 × 30日 × 0.67 = 120,600円/月

ポイント: 認可外保育の利用有無、費用の額、提供者の資格要件(届け出の有無)など、すべてが給付金に影響しません。

ケース②ベビーシッター利用で在宅勤務【給付金非対象】

状況:
– 生後6ヶ月からベビーシッター(月5万円)を利用開始
– 自宅でフリーランス業務を再開
– 月の就業日数:週3日=月12日
– 月の就業時間:週10時間=月40時間

判定結果:✗育児休業給付金の非対象(就労継続と判定)

この場合、ベビーシッター利用そのものは問題ではありませんが、以下の要件により給付金は支給されません。

  • ✗月給与支払い:あり(フリーランス報酬)
  • ✗月の就業日数:12日 → 10日超(基準超過)

給付金:0円(この月は不支給)

理由: 育児休業給付金の要件では「月の就業日数が10日を超えない」ことが条件であり、この上限を超えると「育児のための休業」ではなく「就労継続」と判定されます。ベビーシッター利用は単なる保育手段に過ぎず、実際の就労が給付金受給を妨げる要因となります。

ケース③認可外保育を利用して復帰準備【給付金対象】

状況:
– 生後8ヶ月時点で認可外保育施設に週2日(月8日)で預け始める
– 復帰に向けた「保育環境への慣らし」目的
– 実際の就労は開始していない
– 月給与支払い:0円

判定結果:✓育児休業給付金の対象

この場合、認可外保育に預けていても実際の就労がないため、以下を満たし給付金受給が可能です。

  • ✓月給与支払い:0円(育休中)
  • ✓月の就業日数:0日(就労なし、保育慣らしのみ)
  • ✓月の就業時間:0時間(就労なし)

支給額: 約120,600円/月

ポイント: 重要なのは「保育施設に預ける日数」ではなく「実際に就労する日数」です。お試し保育や慣らし保育をしていても、就労していなければ育休要件を満たします。

ケース④保育園入園前に認可外利用【給付金対象】

状況:
– 0才児クラスの保育園申込中(入園内定待ち)
– 待機期間中、認可外保育を月10日利用
– 企業への復帰は保育園入園後の予定
– 月給与支払い:0円

判定結果:✓育児休業給付金の対象

待機児童対策として認可外保育を利用している場合、以下の要件により給付金が支給されます。

  • ✓月給与支払い:0円
  • ✓月の就業日数:0日(保育利用のみ)
  • ✓月の就業時間:0時間

厚生労働省通知では、「保育所に入所困難な間、認可外保育を利用する者は育児休業中と判断する」と規定されており、このケースでの給付金受給は法的に保障されています。

支給額: 約120,600円/月

ケース⑤月給与が一部支払われた場合【減額判定】

状況:
– 育休中にボーナス(12月)を支給された
– ボーナス額:50万円
– その他の月給与:0円

判定結果:⚠12月は給付金の減額対象

月給与(ボーナス含む)が支払われた月は、以下の判定となります。

支給状況 判定
給与の支払いあり 給付金不支給(その月)
給与の支払いなし 給付金支給
給与が著しく少ない 給付金を減額支給

具体的計算:

育児休業給付基礎日額 = 6,000円(例)
当該月の給与等 = 500,000円

支給調整額 = (給与 – 育児休業給付基礎日額 × 13日) ÷ 育児休業給付基礎日額
= (500,000 – 78,000) ÷ 6,000
= 約70日分

本来の給付金 = 6,000円 × 30日 × 0.67 = 120,600円
支給額 = 0円(この月は不支給)

ポイント: ボーナスを含む一切の給与支払いは、その月の給付金受給に影響します。育休中のボーナス支給が予定されている場合は、勤務先に確認が必要です。

ケース⑥月の就業時間が80時間超【給付金非対象】

状況:
– ベビーシッターに預けて週2日の勤務開始
– 1日の勤務時間:12時間(育児との両立を想定)
– 月の就業時間:約96時間(12時間 × 8日)

判定結果:✗給付金非対象(就業時間超過)

育児休業給付金の判定では、月の就業時間が80時間を超える場合、以下の判定となります。

  • 月の就業日数:8日 → 10日以下(この要件は満たす)
  • 月の就業時間:96時間 → 80時間超(基準超過)

給付金:0円(この月は不支給)

80時間は1日8時間換算で約10日分の勤務に相当するため、実質的な就労継続と判定されるためです。

ケース⑦月の就業日数が10日ちょうど【給付金対象】

状況:
– 認可外保育に預けて週2.5日の勤務
– 月の就業日数:10日(月末最後の日が勤務)
– 月の就業時間:80時間(1日8時間)

判定結果:✓給付金対象(要件内)

判定基準は「10日以下」なので、ちょうど10日であれば給付金受給が可能です。

  • ✓月の就業日数:10日 → 基準内
  • ✓月の就業時間:80時間 → 基準内

支給額: 約120,600円/月

ポイント: 判定基準は「超えない」「以下」という表現なため、境界値を意識した勤務調整は法的に許容されます。

ケース⑧ベビーシッター費用が高額でも給付金は変わらない【給付金対象】

状況:
– ベビーシッター月50万円を利用
– 就労なし、育休継続

判定結果:✓給付金対象(保育費用は不問)

ベビーシッター利用費用の高低は、育児休業給付金に一切影響を与えません。

給付金額 = 育児休業給付基礎日額 × 30日 × 67%
保育費用 = 月50万円

給付金額は支給されます。保育費用は別途自己負担です。

重要: 育児休業給付金はあくまで雇用保険からの給付であり、保育費用補助ではありません。認可外保育やベビーシッターの利用費は、以下の制度で別途補助される可能性があります。

補助制度 対象 申請先
保育料補助(自治体) 認可外保育利用者 市区町村
認可外保育施設利用料補助 就労者のみ(育休中は対象外) 市区町村
特定保育子ども・子育て支援制度 認可保育施設のみ 市区町村

申請手続きの流れと必要書類【正確な申請方法】

育児休業給付金の申請スケジュール

育児休業給付金を受け取るまでの流れは以下の通りです。

ステップ 内容
1.育児休業開始 勤務先に育児休業届を提出
2.申請開始時期 育休開始から2ヶ月以内(遅くとも育休開始月の翌々月)
3.初回申請 第1期分の申請書・必要書類を提出
4.継続申請 2ヶ月ごとに申請書を再提出
5.支給 申請から約1~2週間で指定口座に振込
6.育児休業終了 最終申請・受給終了

申請期限の重要性:
– 2年を超える申請は原則不可(時効あり)
– 月ごとの申請が原則だが、2ヶ月単位での申請も可能
– 申請が遅れると、遡及支給の対象外となる可能性があります

認可外保育利用時の必要書類一覧

認可外保育やベビーシッター利用時に限定される追加書類は以下の通りです。

書類名 提出時期 説明
育児休業給付金支給申請書 毎回(2ヶ月ごと) ハローワークから配布
就業状況申告書 毎回提出 月の就業日数・時間を記入
賃金台帳等の写し 初回+給与がある月 給与支払いの有無を証明
保育施設利用確認書 初回のみ(申請時) 認可外保育施設から発行
保育契約書・領収書 初回のみ(必要に応じ) 保育利用を証明

重要: 保育施設利用確認書は「保育施設が本当に存在し、子どもを預けていることを証明する書類」であり、給付金の減額判定に直結する書類ではありません。

ハローワークへの申請方法【3つの選択肢】

方法①窓口申請(確実性が高い)

準備物:
– 育児休業給付金支給申請書(ハローワークで取得可)
– 就業状況申告書
– 母子健康手帳(コピー可)
– 賃金台帳(給与支払い有無の証明)
– 保育施設利用確認書(認可外利用の場合)
– 本人確認書類(運転免許証など)
– 認め印

手続き:
1. 最寄りのハローワークに来所
2. 「育児休業給付金の申請」と申告
3. 書類記入のサポートを受ける
4. その場で受理確認

所要時間は15~30分です。

メリット:
– 記入ミスを防ぎやすい
– その場で受け取り証を発行
– 疑問点を直接質問可能

方法②郵送申請(自宅で完結)

送付物:
– 記入済みの育児休業給付金支給申請書
– 就業状況申告書
– 母子健康手帳(コピー)
– 賃金台帳の写し
– 保育施設利用確認書(認可外利用の場合)

郵送先:
管轄のハローワーク(住所は「ハローワーク ○○(地名) 所在地」で検索)

送付時期:
育休開始から2ヶ月以内

郵送期間を含め、約1週間で処理されます。

方法③オンライン申請(2024年より拡大)

アクセス:
厚生労働省「雇用保険手続きオンラインサービス」
https://www.hellowork.go.jp/

必要な事前準備:
– マイナンバーカード
– マイナンバーカード読取対応スマートフォンまたはICカードリーダー
– 保育施設利用確認書(PDF化)

手順:
1. ログイン(マイナンバーカード認証)
2. 「育児休業給付金の申請」を選択
3. 画面の指示に従い情報入力
4. 書類をアップロード
5. 送信

所要時間は20~40分です(初回はマイナンバー登録含む)。

メリット:
– 自宅で24時間申請可能
– 待機時間なし
– 郵送よりも処理が早い

認可外保育施設利用確認書の取得方法

育児休業給付金申請時に、認可外保育施設から「利用確認書」を取得する必要があります。

施設側が記入する内容:

施設名、所在地、施設の届け出番号(ある場合)、保育児童氏名、生年月日、預け始め年月日、預ける形態(定期利用・一時保育など)、施設長署名・押印、作成年月日などが記載されます。

取得のコツ:
– 申請予定日の2週間前には施設側に連絡
– 電話・メール・窓口で対応してくれる施設がほとんど
– 手数料は基本的に無料
– 複数月分(1ヶ月~2ヶ月分)をまとめて記載してもらう方が効率的


給付金額の計算方法【正確な計算式とシミュレーション】

育児休業給付基礎日額の算出方法

給付金額の計算の起点となるのが「育児休業給付基礎日額」です。

計算式:

育児休業給付基礎日額 = 育児休業開始前6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180日

具体例:

育児休業開始前6ヶ月の賃金合計:1,080,000円
育児休業給付基礎日額 = 1,080,000円 ÷ 180日 = 6,000円/日

重要なポイント:
– 計算対象は「育休開始直前の6ヶ月間」
– 短時間勤務などで給与が少ない月がある場合でも、過去6ヶ月の実績を使用
– ボーナスは含まれない(月給のみ計算対象)
– 時給換算の場合は、実際の勤務時間で計算

月額給付金の計算式

基本計算式:

月額給付金 = 育児休業給付基礎日額 × 30日 × 支給率

計算例:

給付基礎日額 = 6,000円
月額給付金 = 6,000円 × 30日 × 0.67 = 120,600円

2026年度の支給率:
– 育休開始後6ヶ月間:月額の67%
– 育休開始後6ヶ月以降:月額の50%

就業・給与がある場合の支給調整計算

月の就業日数が10日以下でかつ就業時間が80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支給額が調整される仕組みになっています。

支給調整の計算式:

支給額 = 育児休業給付基礎日額 ×
{30日 – (給与 – 育児休業給付基礎日額 × 13日) ÷
育児休業給付基礎日額} × 支給率

具体例(部分就業の場合):

給付基礎日額:6,000円
当該月の給与:100,000円
支給率:67%

計算手順:
1. 給与 – (基礎日額 × 13日) = 100,000円 – 78,000円 = 22,000円
2. 22,000円 ÷ 6,000円 = 約3.67日(切り上げて4日)
3. 30日 – 4日 = 26日
4. 6,000円 × 26日 × 0.67 = 104,520円

支給額 = 104,520円(この月の給付金)

認可外保育利用時のシミュレーション【実例計算】

シミュレーション①育休12ヶ月・保育無し・給与なし

前提条件:
– 育休開始前月給:180,000円 × 6ヶ月
– 育休期間:12ヶ月(1歳まで)
– 保育利用:なし
– 給与支払い:なし

計算:

給付基礎日額 = (180,000円 × 6) ÷ 180 = 6,000円/日

1~6ヶ月目(開始後6ヶ月間):
月額給付金 = 6,000円 × 30日 × 0.67 = 120,600円
6ヶ月分 = 120,600円 × 6 = 723,600円

7~12ヶ月目(開始後6ヶ月以降):
月額給付金 = 6,000円 × 30日 × 0.50 = 90,000円
6ヶ月分 = 90,000円 × 6 = 540,000円

合計支給額 = 1,263,600円

シミュレーション②育休12ヶ月・認可外保育利用・給与なし

前提条件:
– 育休開始前月給:180,000円 × 6ヶ月
– 育休期間:12ヶ月
– 保育利用:認可外保育(月3万円)
– 給与支払い:なし
– 月の就業日数:0日(育休中)

計算:

給付基礎日額 = 6,000円/日

月額給付金 = 120,600円(1~6ヶ月)
= 90,000円(7~12ヶ月)

保育施設利用費 = 3万円 × 12ヶ月 = 36万円

合計給付金 = 1,263,600円
自己負担額 = 36万円
実質的な手取り = 903,600円の純利得(給与がない場合)

重要: 認可外保育の費用は、育児休業給付金からは一切補填されません。

シミュレーション③育休12ヶ月・認可外保育・月10日勤務・給与あり

前提条件:
– 育休開始前月給:180,000円 × 6ヶ月
– 育休後半(7~12ヶ月)から週2.5日の勤務開始(月10日)
– 復帰時の月給(部分復帰):90,000円
– 保育利用:認可外保育(月3万円)
– 月の就業時間:80時間以内(1日8時間想定)

計算:

給付基礎日額 = 6,000円/日

1~6ヶ月目(育休中、給与なし):
月額給付金 = 6,000円 × 30日 × 0.67 = 120,600円
6ヶ月分 = 120,600円 × 6 = 723,600円

7~12ヶ月目(部分就業、給与あり):
当月給与 = 90,000円

支給調整計算:
(90,000 – 6,000 × 13) ÷ 6,000 = 2日分相当

月額給付金 = 6,000円 × (30日 – 2日) × 0.50 = 84,000円
6ヶ月分 = 84,000円 × 6 = 504,000円

合計給付金 = 1,227,600円
給与手取り(復帰後6ヶ月) = 約450,000円(税引き後想定)
保育施設利用費 = 36万円

実質的な家計収入 = 1,227,600 + 450,000 – 360,000 = 1,317,600円


認可外保育利用時の注意点と実務Q&A

認可外保育施設の届け出有無は給付金に影響するか

Q: 届け出ていない小規模保育施設を利用していますが、給付金に影響しますか?

A: 影響しません。育児休業給付金の要件には「保育施設の届け出状況」は含まれていません。ただし、事業所が待機児童対策として「認可外保育利用者は育休中と判断する」旨を通知している場合は、その旨を申請時にハローワークに伝える必要があります。

複数の認可外保育施設を利用している場合

Q: 月によって利用する認可外保育施設が異なります。申請時はどうすればよいですか?

A:

よくある質問(FAQ)

Q. 育休中に認可外保育施設を利用すると育休給付金は減額されますか?
A. いいえ。給付金の判定基準は保育施設の種別ではなく、育休期間中の「実際の就労状況」です。就労していなければ、認可外保育やベビーシッター利用でも給付金は減額されません。

Q. 育休給付金が減額・不支給になる条件は何ですか?
A. 月給与支払いがある場合、月の就業日数が10日を超える場合、月の就業時間が80時間を超える場合の3つです。保育施設の利用有無は減額基準に含まれません。

Q. 認可保育園に入園しても育児休業は継続できますか?
A. はい。保育利用と育児休業取得は並行可能です。保育園への入園は育休の終了理由にはなりません。就労していなければ育休継続できます。

Q. 認可外保育利用時の育休給付金申請で必要な書類は何ですか?
A. 就労状況申告書、給与支払い証明書、出勤簿などが基本です。保育施設の認可証や領収書は給付金判定に不要ですが、念のため保管しておくことをお勧めします。

Q. ベビーシッター利用中に在宅勤務すると育休給付金はどうなりますか?
A. 在宅勤務で月給与が発生するか、月の就業時間が80時間を超えると給付金は減額・不支給になります。ベビーシッター利用の有無ではなく就労状況が判定基準です。

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