育休中のベビーシッター・保育料補助の給付条件と申請方法【2025年版】

育休中のベビーシッター・保育料補助の給付条件と申請方法【2025年版】 育児休業制度

育休を取得しながら、ベビーシッターや認可外保育施設を利用したい——そう考えている方は少なくありません。しかし「育休中は保育の必要性がないから補助は受けられない」という話を耳にして、諦めてしまうケースも多く見られます。

実際には、育休復帰のタイミング・施設の種類・世帯の状況によって、補助が受けられるケースが確かに存在します。本記事では、育休中のベビーシッター補助・認可外保育料給付について、給付条件・対象者・上限金額・申請方法を2025年最新情報をもとに徹底解説します。正しく制度を理解することで、育休復帰に向けた保育環境を円滑に整備できます。


育休中にベビーシッター・認可外保育料の補助は受けられる?制度の全体像

育休中に認可保育園を利用できない理由(保育の必要性の考え方)

認可保育園に入園するには、「保育の必要性」の認定を受けることが前提です。これは子ども・子育て支援法に基づく制度で、保護者が就労・疾病・介護などの理由により、家庭での保育が困難な状態にあることを自治体が認定するものです。

育児休業中は、法律上「子どもを育てるために休業している期間」です。つまり、保護者が育児に専念できる状態とみなされるため、「保育の必要性あり」という認定を受けることができません。その結果、育休期間中は認可保育園に新規入園することが原則できないのです。

法的根拠: 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号・第3号において、保育の必要性は「就労・疾病・介護等の事由」によって認定されると規定されています。育児休業中はこれらの事由に該当しないと解釈されます。

ただし、以下のケースは例外として認められる場合があります。

  • すでに上の子が認可保育園に在籍しており、下の子が育休中に生まれた場合(在園継続の判断は自治体による)
  • 育休終了予定日が近づいており、保育所入所のための事前申込みを行う場合
  • 多胎児(双子以上)を養育しており、保育が極めて困難と自治体が認めた場合

補助が受けられるのはどのタイミング?育休復帰との関係を解説

保育料補助が現実的に活用できるのは、育休復帰日が確定しており、職場復帰に向けて保育施設を利用し始めるタイミングです。

多くの自治体では、育休中であっても「育休復帰予定日」が書類で確認できれば、育休終了の1〜3ヶ月前から認可外保育施設や一時預かり施設の利用に対して補助申請を受け付けています。

時期 補助の可否 備考
育休開始直後 原則対象外 保育の必要性なし
育休中盤 施設・自治体による 復帰予定証明があれば一部可
育休終了3ヶ月前 一部自治体で対象 職場復帰準備目的で可
職場復帰後 対象 通常通り保育の必要性あり

ベビーシッター補助は育休中でも利用できるのか?限定的な例外ケース

ベビーシッター補助については、雇用保険法に基づく「育児休業給付金」とは別に、自治体や企業が独自に設ける補助制度が存在します。

内閣府が設けた「ベビーシッター派遣事業(利用支援)」では、育休中の利用は基本的に対象外ですが、以下の条件を満たす場合は例外的に認められることがあります。

  • 多胎児を養育している場合(双子・三つ子など)
  • やむを得ない事情により育休中でも保育が必要と自治体が認めた場合
  • 企業の福利厚生として独自にベビーシッター補助を設けている場合

企業が独自に設ける「ベビーシッター補助」については育休中でも利用できるケースがあるため、まず勤務先の人事部門に確認することをお勧めします


給付の対象者・対象施設の条件一覧【チェックリスト付き】

補助対象になる4つの基本要件(育休復帰予定・届出施設・上限額など)

認可外保育施設の保育料補助・ベビーシッター補助の対象になるには、以下の4つの基本要件を満たす必要があります。申請前に必ず確認してください。

【対象者チェックリスト】

□ 要件①:育休復帰予定日が確定しており、職場から証明書を取得できる
□ 要件②:利用施設が都道府県・市区町村への「届出済み」の認可外保育施設である
□ 要件③:月額保育料が自治体の定める上限額の範囲内である
□ 要件④:子どもが補助対象年齢(3〜5歳:原則全員 / 0〜2歳:住民税非課税世帯等)に該当する

これら4つをすべて満たして初めて補助申請が可能になります。1つでも欠けている場合は対象外となりますので、特に要件②(届出済み施設かどうか)は施設に直接確認するか、自治体の公式リストで照合してください。

対象外となる代表的なケース

補助対象外となる代表的なケースを以下にまとめます。申請後に「対象外だった」と判明するトラブルを防ぐため、事前にご確認ください。

【対象外チェックリスト】

❌ 育休取得中で復帰予定日が未定(保育の必要性の認定不可)
❌ 都道府県・市区町村への届出がない無認可施設の利用
❌ 月額保育料が自治体の定める上限額を超えている施設(超過分は全額自己負担)
❌ 子どもの疾病・病気療養を主な目的とした保育施設の利用
❌ 子どもの年齢が補助対象外(制度によって異なるため要確認)
❌ 外国籍で住民登録がない場合(自治体によって対応が異なる)
❌ 認可保育園・幼稚園にすでに在籍中で、二重に施設を利用している場合

対象施設の種類と判別方法(認可外・企業主導型・一時預かりの違い)

補助が受けられる施設は複数の種類に分かれています。それぞれの特徴と補助の対象可否を以下の表で確認してください。

施設の種類 届出の有無 無償化補助の対象 備考
認可保育園 認可(届出とは別) 対象(保育料無料) 育休中は入園不可
認可外保育施設 届出必要 対象(上限あり) 届出確認が必須
企業主導型保育施設 内閣府認定 対象 内閣府の認定番号で確認
ベビーシッター(認可事業者) 都道府県届出 対象(条件付き) 事業者番号で確認
一時預かり施設 届出必要 一部対象 自治体によって異なる
未届け施設・個人シッター なし 対象外 補助申請不可

届出済み施設の確認方法:

  • 東京都の場合: 東京都福祉局の「認可外保育施設一覧」をウェブサイトで検索
  • 全国共通: 内閣府の「子ども・子育て支援情報公表システム」で施設検索可能
  • 直接確認: 施設に「都道府県への届出番号」を提示してもらい、自治体の公式リストと照合

給付金額の上限と計算方法【年齢別・施設別の早見表】

3〜5歳の無償化制度と上限額(全世帯対象)

3〜5歳の子どもは、保育の必要性の有無にかかわらず、すべての世帯が幼児教育・保育の無償化の対象となります(子ども・子育て支援法第57条)。この制度は2019年10月から始まり、2025年現在も継続中です。

【3〜5歳の施設別給付上限額】

施設の種類 月額上限額 対象者
幼稚園(新制度移行園) 無償(上限なし) 全員
幼稚園(未移行園) 月額25,700円 全員
認可保育園 無償(上限なし) 保育認定あり
認可外保育施設 月額37,000円 保育認定あり
ベビーシッター(認可) 月額37,000円 保育認定あり
企業主導型保育 月額37,000円 要契約

重要: 認可外保育施設・ベビーシッターの補助を3〜5歳で受けるには、保育の必要性の認定(2号・3号認定)が必要です。育休復帰後であれば就労証明書を提出することで認定を受けられます。

0〜2歳の認可外保育料補助(住民税非課税世帯・多子世帯)

0〜2歳の場合、補助の範囲が大幅に絞られます。原則として住民税非課税世帯のみが対象となりますが、一部の自治体では独自の補助制度を設けています。

【0〜2歳の施設別給付上限額】

施設の種類 月額上限額 対象者
認可保育園 無償(上限なし) 住民税非課税世帯
認可外保育施設 月額42,000円 住民税非課税世帯
ベビーシッター(認可) 月額42,000円 住民税非課税世帯

世田谷区の具体例(2024年現在):

世田谷区では、国の制度に加えて区独自の補助を上乗せしており、0〜2歳でも一定の条件を満たせば補助を受けられます。

【世田谷区の0〜2歳認可外保育料補助】
対象者:育休復帰予定者(復帰日の1ヶ月前から申請可)
上限額:月額37,000円(国基準)+ 区独自上乗せ分
必要書類:育休復帰予定証明書・施設利用契約書・保育料領収書
申請窓口:各総合支所くみん窓口(保育担当)

全国的には自治体によって補助内容が大きく異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトまたは窓口で最新情報を必ず確認してください。

多子世帯軽減制度の活用(第2子以降の保育料)

子ども・子育て支援法第60条に基づき、多子世帯(兄弟姉妹がいる場合)には保育料の軽減措置が適用されます。

【多子世帯の軽減率】

子どもの順番 認可保育園 認可外保育施設
第1子 通常保育料 通常補助額
第2子 半額 上限額の1/2
第3子以降 無償 全額補助(上限内)

2024年度の改正ポイント: 2024年12月より、多子世帯の第2子以降に関する所得制限が撤廃される方向で制度改正が進んでいます。最新の適用状況は自治体窓口にご確認ください。


申請に必要な書類と手続きの流れ【ステップ別ガイド】

申請に必要な書類一覧

補助申請に必要な書類は、制度の種類と自治体によって異なりますが、多くの場合以下の書類が共通して必要です。

【必要書類チェックリスト】

□ ① 保育料補助申請書(自治体の所定様式)
□ ② 育児休業取得確認書・育休復帰予定日証明書(勤務先発行)
□ ③ 認可外保育施設との利用契約書(コピー可)
□ ④ 保育料の領収書または支払証明書(直近1〜3ヶ月分)
□ ⑤ 施設の届出確認書(施設から取得、または自治体で確認)
□ ⑥ 子どもの健康保険証(コピー)
□ ⑦ 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
□ ⑧ 世帯の課税証明書(0〜2歳で住民税非課税世帯の場合)
□ ⑨ 銀行口座情報(振込先)

ベビーシッターを利用する場合の追加書類:

□ ベビーシッター事業者の都道府県届出番号の確認書
□ 利用記録(日時・時間数・利用料の明細)
□ シッター派遣の契約書または利用明細書

ステップ別申請手続きの流れ

STEP 1:施設の届出状況を確認する(申請前)

まず、利用予定の施設が「届出済み」かどうかを確認します。内閣府の公表システムまたは自治体窓口で確認可能です。

STEP 2:勤務先から育休復帰予定日の証明書を取得する

職場の人事・労務担当者に「育児休業復帰予定証明書」の発行を依頼します。多くの企業で用意している書式ですが、自治体の指定様式が必要な場合は事前に確認してください。

STEP 3:自治体の申請窓口または電子申請で申請書を入手する

自治体の保育担当窓口(市区町村役所)、または自治体の公式ウェブサイトから申請書類一式を入手します。多くの自治体ではウェブサイトでダウンロード可能です。

STEP 4:必要書類を揃えて申請を行う

書類が揃ったら、申請期限内に提出します。多くの自治体では毎月15〜25日頃を当月分の申請締め切りとしていますが、自治体によって異なります。

STEP 5:審査・給付

申請から給付まで、通常1〜2ヶ月かかります。給付は自治体から指定口座への振込が一般的です。

注意: 給付は後払い(翌月以降の振込)が原則です。保育料は一旦全額自己負担し、後から補助分が返ってくる仕組みになっています。


企業独自のベビーシッター補助制度を活用する方法

企業独自のベビーシッター補助とは

国や自治体の制度とは別に、勤務先企業が独自に設けるベビーシッター補助・育児支援手当が存在します。この制度は育休中でも利用できる場合があり、育休復帰の準備段階から活用できます。

主な企業独自制度の例:

制度の種類 概要 育休中の利用
ベビーシッター利用補助 シッター費用の一部を会社が負担 可(企業による)
保育料手当 認可外保育料の一部を手当として支給 可(企業による)
内閣府ベビーシッター利用支援事業 割引チケットを提供する制度 条件付きで可

内閣府「ベビーシッター利用支援事業」の仕組み

内閣府が実施する「ベビーシッター利用支援事業」は、企業(事業主)が従業員向けにベビーシッター割引券を購入し、従業員に配布する仕組みです。

利用の流れ:

  1. 勤務先が内閣府に事業参加申請を行う
  2. 従業員は割引チケット(1枚2,200円相当)を受け取る
  3. 対象のベビーシッター事業者に予約・利用
  4. チケットとの差額のみを自己負担

育休中の利用制限: この制度も原則として育休中の利用は対象外ですが、多胎育児世帯や特定の事情がある場合は例外的に利用が認められることがあります。勤務先の人事担当者と内閣府の窓口に確認してください。


よくある疑問と正確な回答【注意点まとめ】

育休中でも保育料補助を申請できる自治体はあるの?

はい、一部の自治体では国の基準よりも緩やかな独自基準を設けており、育休中でも「育休復帰準備」を目的とした保育利用への補助を認めています。特に東京都内の自治体(世田谷区・港区・渋谷区など)では独自の手厚い補助制度を設けていることが多いです。

必ずお住まいの自治体に直接確認することをお勧めします。

認可外保育施設の保育料が上限額を超えている場合は?

補助は上限額までの金額が対象です。上限額を超える分は全額自己負担となります。

例)月額保育料が5万円で、補助上限が3万7,000円の場合
補助:37,000円 / 自己負担:13,000円

ベビーシッターと認可外保育施設を両方使っている場合は?

同じ月に複数の施設を利用している場合、補助は合算して上限額内が対象となります。施設ごとに別々に上限が設定されるわけではないため注意が必要です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 育休中に認可保育園に申し込むことはできますか?

A. 多くの自治体では、育休終了予定日の1〜4ヶ月前からの申し込みを受け付けています。育休中に申し込み自体は可能ですが、入園は育休終了・職場復帰後となります。申込時期は自治体によって異なるため、早めに確認してください。


Q2. ベビーシッターの補助を受けるために、事業者選びで注意することは?

A. 最も重要なのは都道府県への届出の有無です。届出番号を必ず確認し、内閣府や都道府県の公式リストで照合してください。個人で活動しているシッターや、インターネットのマッチングサービス経由の個人契約は補助対象外となる場合がほとんどです。


Q3. 育休中に夫婦ともに育休を取っている場合、保育料補助は受けられますか?

A. 夫婦ともに育休中の場合、原則として「保育の必要性なし」と判断されるため、認可外保育施設の補助対象外となります。ただし、多胎児(双子以上)の場合や、自治体独自制度によっては例外が認められる場合があります。


Q4. 育休復帰予定日を決めていないと申請できませんか?

A. 多くの自治体では育休復帰予定日の確定と証明書の提出が申請の必須要件です。復帰日が未定の場合は申請できないケースがほとんどです。まず職場と復帰予定日を相談・確定させてから申請手続きに進んでください。


Q5. 無償化の対象なのに保育料を請求されました。どうすればいいですか?

A. まず施設に「無償化の手続きが正しく行われているか」を確認してください。無償化の給付は自治体から施設へ直接支払われる「代理受領」方式が多いため、自治体への申請手続きが完了していないと施設側に給付が届かない場合があります。申請状況を自治体の保育担当窓口に確認してみてください。


Q6. 申請後に施設が廃止・閉鎖した場合はどうなりますか?

A. 施設が廃止・閉鎖した場合、その時点で補助の対象外となります。速やかに自治体の窓口に連絡し、補助の停止手続きと変更申請を行ってください。すでに支払い済みの保育料については、自治体の判断によって対応が異なります。


まとめ:育休中のベビーシッター・保育料補助を正しく活用するために

育休中のベビーシッター・認可外保育料補助は、「保育の必要性」という大前提のもとで、育休復帰予定者や特定の条件を満たす世帯に限定的に認められている制度です。

本記事のポイントを以下に整理します。

確認事項 ポイント
対象者 育休復帰予定日が確定していること
対象施設 都道府県・市区町村への届出済み施設
給付上限 3〜5歳は月額37,000円、0〜2歳は住民税非課税世帯が対象
申請書類 復帰予定証明書・契約書・領収書が必須
申請窓口 居住地の市区町村保育担当窓口
企業制度 勤務先のベビーシッター補助も並行して確認

制度は自治体によって大きく異なります。必ずお住まいの市区町村の窓口または公式ウェブサイトで最新情報を確認してから申請手続きを進めてください。早めの情報収集と準備が、スムーズな育休復帰と保育料補助の確実な活用につながります。

育休復帰を控えた保護者の皆様が、本記事を参考に適切な補助制度を見つけ、育児と職場復帰の両立を実現していただきたいと願っています。


参考・関連法令:

  • 子ども・子育て支援法(第19条・第57条・第60条)
  • 雇用保険法(第61条〜第68条・第24条の2)
  • 内閣府「子ども・子育て支援情報公表システム」
  • 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続き」

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