育休給付金を受け取った後、給付漏れが発覚したり、不正受給として返納が必要になったりすることがあります。このような場合、「事後還付請求」という手続きを通じて、返金や追加給付を受けることが可能です。
本記事では、育休給付金の返納義務が生じるケース、ハローワークの調査内容、事後還付請求の申請方法から給付金の計算方法までを、実務的かつわかりやすく解説します。育休取得を検討している労働者と企業の人事担当者の双方にとって必須の情報をお届けします。
育休給付金の事後還付請求とは|基本概念と法的根拠
事後還付請求の定義と対象ケース
事後還付請求とは、育児休業給付金の給付対象期間経過後、以下の理由により遡って給付金を請求する制度です。
- 支給漏れがあった場合の還付
- 不正受給による返納後の清算・追加給付
- 支給停止期間中の状況変更に伴う給付再開
雇用保険法第61~63条に基づき、給付対象期間終了から2年以内であれば申請が可能です。この時効制度により、労働者の正当な権利が適切に保護されています。
法的根拠と制度設計
| 法律・規程 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 雇用保険法 | 第61~63条 | 育児休業給付の基本規定 |
| 同 | 第10条 | 給付金の時効(原則2年) |
| 育児・介護休業法 | 第5条 | 育児休業の要件 |
| 雇用保険法施行規則 | 第101~108条 | 育児休業給付の細則 |
| 厚生労働省告示 | 育児休業給付計算基準 | 給付金額の算定方法 |
これらの法的根拠に基づき、返納義務と並行して、労働者の正当な権利としての給付請求が認められています。
返納義務と事後請求の違い
返納義務と事後請求は異なる法的概念です。
返納義務が生じるケース:
– 虚偽の申告により、本来受給できない者が給付を受けた場合
– 就労状況の誤報告による過剰給付
– 重複受給の発生
事後請求が認められるケース:
– 手続き漏れなど、事業所・本人の非違行為がない給付漏れ
– 返納後の修正調査により、返納額の一部が正当と判断された場合
– 新たな事実確認により、支給対象期間の拡大が認定された場合
重要な点として、返納義務が生じた場合でも、その後の状況変化により、部分的な給付が認められるケースがあります。
返納が必要となる3つの主要ケース
1. 虚偽申告による不正受給
【事例】
育児休業中に、実際には就労していたにもかかわらず、
「就労していない」と虚偽申告して給付を受けた場合
【返納額】
受け取った全給付金 + 延滞金(年5%)
【調査対象】
- 給与明細の確認
- 事業所への就労状況照会
- 社会保険料の支払状況確認
2. 重複受給
【事例】
配偶者が育児休業給付を受けている期間に、
自身も給付を受けた場合
【注記】
2022年10月から、両親が同時に育児休業を取得する場合、
特例として最大2ヶ月間の重複給付が認められます
(この場合は返納不要)
【返納額】
重複期間の給付金
3. 支給要件の虚偽確認
【事例】
- 保育園に入園しており、実質的に育児休業ではなくなった
- 配偶者が育児休業を取得しており、本人は対象外だった
- 子の出生日を誤記して、給付対象期間を延長した
【返納額】
本来支給されるべきでなかった期間の給付金
事後還付請求の対象者|6つの適格条件チェック表
基本適格条件の確認
事後還付請求を行う前に、以下の6つの条件をすべてチェックしてください。
| 条件 | 要件内容 | チェック |
|---|---|---|
| 1. 雇用保険被保険者 | 育児休業前に雇用保険被保険者として2年以上継続加入 | □ |
| 2. 育児休業の要件 | 育児・介護休業法5条を満たす休業を取得 | □ |
| 3. 給付対象期間 | 原則、子の出生から2歳までの期間(一部は3歳まで) | □ |
| 4. 申請期限 | 給付対象期間終了から2年以内に申請 | □ |
| 5. 返納状況 | 返納がある場合、調査対象となることを了承 | □ |
| 6. 事業所確認 | 現在の事業所(または当時の事業所)が協力可能 | □ |
6つすべてに☑が入ったら、事後還付請求の対象者です。
ケース別の適格確認
支給漏れで対象となる労働者の具体的条件
以下の場合に支給漏れが発生し、事後還付請求が認められやすいです。
事業所の手続き遅延
– 育児休業開始届が提出されず、給付請求漏れが発生した
– 給付要件確認の書類が不完全で、一時的に給付されなかった
– 事業所が育児休業開始届を2~3ヶ月後に遅延提出した場合、それまでの期間の給付が対象
労働者の書類不備
– 育児状況申告書に記入漏れがあり、再提出で給付対象期間が拡大
– 賃金台帳が不足していたが、後に確認できた
要件確認の遅延
– 申請当初は支給停止だったが、その後要件を満たしたケース
– 就労日数が減少し、支給停止が解除された
不正受給返納後に再度給付を受ける条件
返納後も以下の場合、追加給付が認められる可能性があります。
修正申告による部分救済
– 虚偽報告で全額返納したが、再調査により、実は給付対象期間の一部は正当と判明
– 返納額から、正当な給付額を差し引いた額のみ返納で済む
状況変更による給付再開
– 就労状況が改善し、支給停止が解除された
– 賃金が低下し、給付対象となった
調査結果による再認定
– ハローワークの詳細調査で、当初の判断が変更された
ハローワークの調査内容と返納・還付の流れ
ハローワークが実施する5つの調査項目
事後還付請求時または返納が必要な場合、ハローワークは以下の項目を調査します。
調査項目1:就労状況の確認
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 給与明細書 | 育児休業期間中の賃金が支給されていないか確認 |
| 事業所への照会 | 本人の実際の就労日数・時間を確認 |
| 社会保険料記録 | 標準報酬月額の変更で、実際の稼働状況を推測 |
| タイムカード確認 | 事業所に保管されているタイムカードから直接確認 |
調査項目2:育児状況の確認
- 保育園・幼稚園への入園日
- 実父母による育児が開始した日付
- 祖父母への預け替え時期
- 就学など子の状況変化
調査項目3:賃金変動の確認
給付対象期間中の賃金が変動した場合:
① 賃金変動日の確認
② 基本給・時給の変更書類確認
③ 新旧の給与明細比較
④ 給付金額の再計算
調査項目4:書類の形式確認
- 育児休業開始届の提出日時
- 給付要件確認票の記載内容
- 育児状況申告書の正確性
- 署名・押印の有無
調査項目5:事業所の手続き適切性
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限の遵守 | 書類が期限内に提出されたか |
| 記載内容の正確性 | 事業所が記入した項目に誤りはないか |
| 協力体制 | 本人からの相談に応じたか |
返納・還付の標準的な流れ
【ステップ1】ハローワークからの通知
(返納または追加給付が必要と判断された場合)
↓
返納通知書または追加給付決定通知を受け取る
(通常、調査開始から2~4週間後)
↓
【ステップ2】返納手続き(返納が必要な場合)
↓
・銀行振込による返納
・分割返納の申し出(事情がある場合は応相談)
・返納完了証の保管
↓
【ステップ3】追加給付手続き(還付が必要な場合)
↓
・ハローワークから給付金振込予定を通知
・指定銀行口座へ自動振込(通常1週間~2週間)
↓
【ステップ4】完了通知の受け取り
↓
返納完了証または給付完了通知を保管
事後還付請求の申請方法と必要書類
申請の基本フロー
事前準備段階(1~2週間)
Step 1:ハローワークへの相談
– 最寄りのハローワーク雇用保険課に電話または窓口で相談
– 「育児休業給付金の給付漏れ(または返納後の還付)について相談したい」と伝える
– 所管のハローワークの確認(現在地または当時の事業所所在地)
Step 2:必要書類の確認
– ハローワーク担当者から「事後還付請求に必要な書類リスト」をもらう
– 本人・事業所で準備可能な書類から優先的に整備
正式申請段階(1週間)
Step 3:書類の提出
– ハローワーク窓口に直接提出(郵送でも可)
– 受付票を受け取り、進捗状況を確認可能
Step 4:調査期間(2~4週間)
– ハローワークが必要に応じて事業所に照会
– 本人に追加で情報提供が必要な場合、連絡あり
給付決定段階(1週間)
Step 5:給付決定通知
– ハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」を受け取る
– 支給額・支給予定日を確認
Step 6:給付金の振込
– 指定銀行口座に自動振込(通常、決定から1週間~2週間後)
必須提出書類
本人が準備する書類
| 書類名 | 説明 | 入手先 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書(再申請用) | 給付対象期間・育児状況を記載 | ハローワーク窓口またはWEB |
| 育児状況申告書 | 育児休業中の就労日数・保育状況を記載 | ハローワーク窓口 |
| 給与明細書 | 給付対象期間全体の給与明細(3~6ヶ月分) | 事業所 |
| 戸籍謄本または出生証明書 | 子の出生日確認用 | 市町村役場 |
| 健康保険証(コピー) | 被保険者確認用 | 自身で準備 |
| 身分証明書(コピー) | 本人確認用(運転免許証など) | 自身で準備 |
事業所が準備する書類
| 書類名 | 説明 | 準備者 |
|---|---|---|
| 育児休業開始届(再提出) | 育児休業開始日を明記 | 事業所人事担当 |
| 給付要件確認票 | 育児休業要件を確認する書類 | 事業所人事担当 |
| 出勤簿またはタイムカード | 給付対象期間中の就労実績 | 事業所 |
| 賃金台帳 | 給付対象期間全体の賃金記録 | 事業所 |
| 事業所の印鑑が押印された書類 | ハローワーク提供の確認書 | 事業所 |
返納が必要な場合の手続き
返納方法
銀行振込による返納
振込先:ハローワークから指定される口座
(通常、都道府県の雇用保険基金口座)
振込時の注意:
- 必ず「返納金」の旨を記載
- 返納日時点での本人氏名・給付対象期間を明記
分割返納の申し出
やむを得ない事情がある場合:
- 返納通知書受取後、速やかにハローワーク窓口に相談
- 月額1~2万円程度の分割返納が認められることもある
- ただし、返納通知から1ヶ月以内に第1回返納が必要
返納完了証の取得
返納手続きが完了した際、ハローワークから「育児休業給付金返納完了証」が交付されます。以下の際に必要になるため、大切に保管してください。
- 税務申告時の添付書類
- 後年度に給付金額を調査される際の証拠
- 紛争解決の際の記録
育休給付金の計算方法|返納・還付額の算定
給付金の基本計算式
育児休業給付金は、以下の計算式で算定されます。
育児休業給付金 = 基本給与月額(賃金月額) × 給付率 × 給付対象月数
※基本給与月額:
育児休業直前3ヶ月の賃金合計 ÷ 3 = 基本給与月額
※給付率:
休業開始から6ヶ月まで:賃金月額の67%
休業開始から6ヶ月超:賃金月額の50%
計算例:支給漏れで約40万円の還付を受ける場合
【条件】
- 基本給与月額:30万円
- 給付対象期間:給付開始から6ヶ月以内
- 漏れていた期間:2ヶ月分
【計算】
30万円 × 67% × 2ヶ月 = 40万2,000円
【実際の給付額】
端数処理により、約40万円が支給される
返納額の計算(不正受給の場合)
【条件】
- 実際に受け取った給付金:120万円
- 調査により判明した正当な給付額:80万円
【返納額】
120万円 - 80万円 = 40万円
【延滞金の加算】
返納通知から30日以上経過した場合、
年5%の延滞金が加算されることがある
賃金変動時の給付金再計算
給付対象期間中に賃金が変わった場合、変更後の給付金が再計算されます。
【事例】
- 1~3月:給付対象(基本給与月額30万円)
- 4月:給与が変更される(28万円に低下)
- 5~6月:給付対象(基本給与月額28万円)
【新しい計算】
1~3月:30万円 × 67% × 3ヶ月 = 60万3,000円
4~6月:28万円 × 67% × 3ヶ月 = 56万2,800円
合計:116万5,800円 → 支給116万円(端数処理)
返納後に新たに給付を受けるための条件
不正受給で返納した場合、完全に給付を失うわけではありません。以下の条件を満たせば、新たに給付請求が可能です。
再給付が認められる3つのケース
ケース1:修正申告による部分救済
【プロセス】
①ハローワークからの調査で、当初は「全額返納」を通知
②その後の再調査で、「実は給付対象期間の一部は正当」と判明
③返納額から正当な給付額を差し引いた額のみ返納で済む
【例】
当初の返納命令:120万円
再調査後の決定:正当な給付額80万円
実際の返納額:40万円(追加給付 0円)
ケース2:就労条件の変化
【例】
①給付対象期間中に就労していたため、返納を命じられた
②その後、失業状態に戻り、育児休業要件を満たす状態に回復
③新たな申請により、復職後の給付が認められる
【注記】
当初の返納期間については、返納のまま
新たな給付対象期間のみ、請求可能
ケース3:調査結果の変更
【例】
①事業所の不適切な報告で、返納が必要と判断された
②ハローワークの詳細調査で、事業所の報告が誤りだったと判明
③返納額全額が還付される
よくある質問(FAQ)
Q1:給付対象期間が終わってから1年後に給付漏れに気付きました。まだ申請できますか?
A:はい、申請できます。事後還付請求の申請期限は「給付対象期間終了から2年以内」です。給付対象期間が終わってから1年後であれば、期限内です。ただし、期限が切れるまでの間に速やかに申請することをお勧めします。
Q2:返納通知書が届きました。どうしても返納できない事情がある場合はどうすればよいですか?
A:ハローワーク窓口に相談し、分割返納を申し出てください。やむを得ない事情(失業中で資金がない、など)がある場合、月額1~2万円程度の分割納付が認められることがあります。ただし、返納通知から1ヶ月以内に第1回納付が必要です。無視すると、給付停止や強制徴収に進む可能性があります。
Q3:事業所が書類を用意してくれません。個人で申請できますか?
A:原則として、事業所の協力が必須です。事業所が出勤簿やタイムカード、賃金台帳を確認する必要があるため、本人単独では対応できません。事業所の人事担当者に、ハローワークから直接連絡してもらうことで、協力を促すことも可能です。
Q4:虚偽報告で全額返納した場合、本当に正当な部分の給付を受けることはできますか?
A:可能性があります。ハローワークの詳細な再調査により、当初は不正と判断された期間でも、実は要件を満たしていたと判明することがあります。修正申告によって、返納額から正当な給付額を差し引いた額のみ返納となり、差額が還付されるケースもあります。
Q5:給付要件確認票に事業所が「要件を満たさない」と記入した場合、ハローワーク調査で覆されることはありますか?
A:事業所の記入が誤りであれば、調査で覆される可能性があります。本人が実際に育児休業要件(育児・介護休業法5条)を満たしていたこと(保育不可など)を証明できれば、給付が認められることもあります。タイムカード、給与明細、保育園への問い合わせなどで客観的に証明することが重要です。
Q6:返納完了証はどのような場合に必要ですか?
A:返納完了証は、以下の場合に必要になります。
- 税務申告時:返納した給付金を所得から控除する際の証拠
- 紛争時:給付の正当性について議論になった場合の公式記録
- 後年度調査:税務署やハローワークの追加調査で提示を求められた場合
大切に保管し、少なくとも7年間は処分しないようにしてください。
Q7:還付金はいつ振り込まれますか?税金はかかりますか?
A:還付金は、ハローワークの給付決定通知から通常1~2週間以内に指定口座に自動振込されます。
税金については、育児休業給付金は所得税非課税です。ただし、返納した金額については、税務申告時に「戻り入れ」として処理する必要があります。返納完了証を税理士に提示し、確認してもらうことをお勧めします。
Q8:事業所が倒産した場合、給付漏れの申請はできますか?
A:可能です。事業所が倒産した場合、本人がハローワークに申告することで、給付漏れを請求できます。この場合、以下の書類を準備してください。
- 倒産の事実を示す記事や公式通知
- 当時の給与明細(個人保管分)
- 育児休業開始届のコピー(本人保管分)
- 出勤簿やタイムカード(個人保管分)
これらで事業所側の書類が補完できます。
Q9:育児休業中に転職した場合、給付漏れの対象になりますか?
A:転職後も給付対象になります。転職前の給付対象期間であれば、転職前の事業所がハローワーク手続きを完了していなくても、本人申告で給付請求ができます。転職前の事業所に給付要件確認票の再発行を依頼し、必要書類を整備してください。
Q10:ハローワーク調査で「要件を満たしていない」と判断された場合、不服申し立てはできますか?
A:はい、審査請求という不服申し立て制度があります。ハローワークの決定に納得できない場合、決定通知から3ヶ月以内に、所管の公共職業安定所(ハローワーク)長に審査請求書を提出できます。その後、国の雇用保険審査官による公式な審査が行われます。
弁護士や社会保険労務士の相談を受けることもお勧めします。
まとめ:返納から還付までのポイント整理
育休給付金の返納義務と事後還付請求について、重要なポイントをまとめます。
返納が必要な場合
- 虚偽申告、重複受給、支給要件の誤認が原因
- 返納通知から1ヶ月が目安の返納期限
- 分割返納も相談で対応可能
事後還付請求が可能な場合
- 給付漏れ、支給停止解除、修正調査による再認定
- 申請期限は給付対象期間終了から2年以内
- ハローワークの調査により、返納額の一部が還付されることもある
重要な手続きステップ
- ハローワークへの相談(電話または窓口)
- 必要書類の確認・準備(2週間程度)
- 正式申請(ハローワーク窓口)
- ハローワーク調査(2~4週間)
- 給付決定通知と振込
手続き時の留意点
- 事業所の協力が不可欠
- 給与明細、タイムカード、保育園確認などの客観的証拠が重要
- 返納完了証は7年間保管推奨
- 疑問がある場合は、弁護士や社会保険労務士に相談
育児と仕事の両立を支援する育休給付金は、正当に請求・活用できる重要な制度です。返納義務に直面した場合でも、制度を正しく理解することで、適正な給付を受け取ることは可能です。本記事の情報を参考に、ハローワークへの相談を進めてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 育休給付金の事後還付請求とは何ですか?
A. 給付対象期間経過後に、支給漏れや不正受給による返納後の清算など、遡って給付金を請求する制度です。原則として給付終了から2年以内に申請できます。
Q. 育休給付金の返納義務が生じるのはどんな場合ですか?
A. 虚偽申告による不正受給、重複受給、支給要件の虚偽確認が主な原因です。返納額は受け取った全給付金に延滞金が加算される場合があります。
Q. 返納義務と事後還付請求は同じものですか?
A. 異なります。返納義務は不正受給時に返金が必要なケース、事後請求は給付漏れなど非違行為がない場合に遡って請求するものです。
Q. 事後還付請求の申請期限はいつまでですか?
A. 給付対象期間終了から2年以内です。雇用保険法第10条に基づく時効制度により、この期限を超えると原則請求できません。
Q. ハローワークはどのような調査を行いますか?
A. 給与明細確認、事業所への就労状況照会、社会保険料支払状況確認などを実施します。返納義務がある場合、詳細な調査対象となることがあります。

