海外出産(帰国出産・現地出産)を予定している労働者の方へ—出産地によって産前産後休業の権利が失われることはありません。日本の労働法は、国内出産と海外出産を同等に扱うという明確な原則に基づいています。
本記事では、海外出産時の産前産後休業制度の申請手続き・給付金・必要書類を、厚生労働省の最新通知に基づいて詳しく解説します。渡航中の勤続年数継続や、帰国前後の手続きチェックリストも盛り込みました。
海外出産時の産前産後休業は国内出産と同じ権利?制度の基礎知識
帰国出産と現地出産で制度適用は変わらない理由
海外出産でも産前産後休業取得権に差はありません。 これは厚生労働省の基発1010第2号(2002年10月10日)および基発0910第1号(2023年9月10日)で明確に示されています。
| 出産形態 | 法的扱い | 休業期間 |
|---|---|---|
| 帰国出産(来日して出産) | 国内出産と同一 | 出産予定日の6週間前~出産後8週間 |
| 現地出産(海外滞在中に出産) | 国内出産と同一 | 出産予定日の6週間前~出産後8週間 |
| 予定変更による早期帰国 | 国内出産と同一 | 新しい出産予定日から逆算 |
なぜ同等の扱いか? 労働基準法第65条および育児・介護休業法第5条は、「出産予定日が特定できる者」であれば、出産地を限定していません。 つまり、日本とアメリカでも、インドネシアでも、フランスでも—法的には何ら区別されないのです。
対象者の条件と対象外ケース
基本要件
産前産後休業が認められるには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
- ✓ 企業との雇用契約が継続している(渡航中も含む)
- ✓ 出産予定日が医学的根拠に基づいて特定できる
- ✓ 妊娠が確認され、医師の診断が存在する
- ✓ 国籍・雇用形態は問わない(正社員・契約社員・派遣も対象)
企業側の確認義務
企業は、従業員の産前産後休業申請を受けた場合、以下を確認する義務があります:
- 雇用契約の継続性(派遣の場合は派遣契約の有効期限確認)
- 出産予定日の医学的根拠(医師の診断書またはカルテ記録)
- 渡航予定地での出産が実現可能か(例:医療体制の不安定性は妥当な理由にはならない)
対象外となるケース
以下の場合は、産前産後休業が適用されません:
- ❌ 出産予定日が未特定(医師の診断がない)
- ❌ 妊娠が確認されていない状態での渡航
- ❌ 出産を理由としない治療目的の海外渡航
- ❌ 雇用契約が既に終了している場合
- ❌ 産前産後休業申請直後に退職処理されるケース
海外出産時の産前産後休業の申請手続き【ステップバイステップ】
渡航前に企業へ申告すべき内容と注意点
申告の最適時期:妊娠確認後、可能な限り早期(遅くとも渡航の6ヶ月前)
企業への申告では、以下の3点を明確に記載した書面を提出してください:
| 項目 | 記載内容 | 例 |
|---|---|---|
| 出産予定日 | 医師の診断に基づく月日 | 2025年8月15日 |
| 渡航予定日 | 出国予定日 | 2025年6月20日 |
| 帰国予定日 | 出産後の帰国予定日 | 2025年10月末日 |
重要な注意点
- 書面提出を必須とする
- メール・口頭だけでなく、署名入りの申告書を提出してください
-
企業が「聞いていなかった」と後から主張する事態を避けるため
-
出産予定日には医学的根拠が必須
- 妊娠診断・超音波検査の記録(日本語訳が必要な場合あり)
-
医師の診断は出国前に日本で受けることを推奨(海外医療機関の診断書は翻訳が複雑)
-
渡航中も勤続年数は継続する
- 企業は従業員の渡航を理由に給与を削減・雇用契約を変更することはできません
- 育児休業給付金の計算には「勤続期間」が関わるため、記録を残す
出産予定日の確定に必要な医学的根拠
医師の診断書に必要な記載事項
海外出産時の産前産後休業申請では、医学的根拠として以下が求められます:
【医師の診断書に含めるべき情報】
1. 妊娠月数(または妊娠週数)
2. 出産予定日(月日年)
3. 診断日
4. 医師の署名・押印
5. 医療機関の名称・住所・電話番号
【複数回の受診記録を用意する】
- 初期診断時(妊娠確定)
- 中期診断時(週数確認)
- 渡航前最終診断(予定日変更の有無確認)
海外での診断書作成時の注意
- 医学用語は英語での記載でも問題ありませんが、日本語翻訳を用意する方が企業側の確認が容易です
- 翻訳は公式な医療翻訳者に依頼するか、渡航前に日本の医療機関で「指定翻訳版」を取得する
- 本国での医療水準に疑問を持つ企業も存在するため、可能な限り出国前に日本の医師から複数の診断を得ておく
必要書類チェックリスト【提出タイミング別】
【渡航前】—企業への提出書類
| # | 書類名 | 作成者 | 提出期限 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 産前産後休業申請書(様式第1号) | 労働者 | 渡航の6ヶ月前~1ヶ月前 | 企業指定様式あれば使用 |
| 2 | 医師の診断書(出産予定日記載) | 医師 | 同上 | 日本語訳必須 |
| 3 | 渡航・帰国予定日申告書 | 労働者 | 同上 | 自作で構わない |
| 4 | 雇用契約書(写)の確認 | 企業 | 事前確認 | 有効期限が出産予定日以降か確認 |
| 5 | 被保険者資格証明書の写し | 企業 | 記録として保管 | ハローワークで後に利用 |
【出産後】—企業・ハローワークへの提出書類
| # | 書類名 | 提出先 | 提出期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出生証明書 | 企業 | 出産から14日以内 | 市区町村役場で英文版を取得 |
| 2 | 出生届(国内提出)の控え | 企業 | 同上 | 日本での戸籍登録の証拠 |
| 3 | 育児休業給付金支給申請書(様式第9号) | ハローワーク | 育児休業開始日から30日以内 | 雇用保険法第37条の8 |
| 4 | 子の出生を証する書類 | ハローワーク | 同上 | 出生証明書と戸籍謄本がベスト |
| 5 | 雇用契約書(写)と給与台帳 | ハローワーク | 申請時 | 給付金額算定に必要 |
海外出産時の育児休業給付金【計算方法と受給条件】
給付金が受け取れるための条件
雇用保険加入が前提条件
産前産後休業期間中の育児休業給付金受給には、以下の条件が必須です:
- 被保険者資格の継続
- 渡航中も雇用契約が継続している(派遣の場合は派遣契約更新)
-
給与が支払われていなくても、雇用関係が存在することが重要
-
被保険者期間12ヶ月以上
- 出産予定日から遡及して過去12ヶ月間、雇用保険の被保険者である
-
海外渡航により被保険者資格が喪失されていない(重要!)
-
育児休業開始時点で賃金支払い
- 産後休業開始時に企業から何らかの給与・手当が支払われている
- 無給扱いでも「会社からの給与支払い」として記録されていれば可
給付金が受け取れない事例
- ❌ 渡航中に企業が一方的に被保険者資格を喪失させた
- ❌ 出産を理由に退職扱いにされた
- ❌ 渡航により雇用契約が自動終了条項に該当した
給付金の計算方法と支給額シミュレーション
計算式
育児休業給付金(月額)= 標準報酬日額 × 30.45日 × 67%
(一定条件下では80%)
※ 標準報酬日額 = 過去6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180日
シミュレーション例
| 条件 | 数値 |
|---|---|
| 月給 | 300,000円 |
| 過去6ヶ月の合計賃金 | 1,800,000円 |
| 標準報酬日額 | 10,000円 |
| 月額給付金(67%) | 約203,350円 |
| 月額給付金(80%) | 約242,520円(育児休業開始6ヶ月間) |
実際の支給例
- 出産予定日:2025年8月15日
- 産前休業期間:2025年7月4日~8月14日(6週間)
- 産後休業期間:2025年8月15日~10月9日(8週間)
この場合、給付金受給対象期間は産後8週間のみ(産前休業は給付金対象外)です:
産後給付金 = 10,000円 × 30.45日 × 67% × 2ヶ月
= 約406,700円(8週間分)
海外出産時の給付金申請で注意すべきポイント
1. 出生証明書の英文取得
海外出産の場合、現地の出生証明書(Birth Certificate)が必須です:
- 取得方法:出産した病院から英文版を直接取得、または市区町村役場へ問い合わせ
- 翻訳:日本語翻訳は必須(公認翻訳者による訳書が望ましい)
- 注記:「翻訳文と英文原本の対照」が必要な場合がある
2. 国内での戸籍登録
海外出産の場合、以下の手続きが給付金申請に関わります:
【手順】
1. 出産から3ヶ月以内に、日本の市区町村役場に出生届を提出
(両親のいずれかが日本国籍の場合)
2. 出生届の受理証明書を取得
3. その後、戸籍謄本(出生記載)を取得
※ この戸籍謄本がハローワーク申請時の証拠書類となる
3. 給付金申請期限(要注意)
- 申請期限:育児休業開始日から30日以内にハローワークへ提出
- 海外出産の場合:産後8週間の終了日の翌日から起算して、2年以内の請求が可能
- 遅延申請:やむを得ない理由(戸籍登録遅延など)があれば猶予される可能性あり
渡航中の勤続年数継続と雇用関係の維持
「渡航中も勤続年数は継続」の法的根拠
これが最も重要なポイントです。 企業は従業員の海外渡航を理由に、以下の措置を取ることはできません:
| 禁止行為 | 法的根拠 |
|---|---|
| 雇用契約の一方的な終了 | 労働基準法第26条(休業手当) |
| 給与の削減・カット | 労働契約法第8条(不利益変更の禁止) |
| 被保険者資格の喪失 | 雇用保険法第7条(資格喪失事由の厳格性) |
| 帰国後の地位低下 | 男女雇用機会均等法第9条(妊娠出産等理由の差別禁止) |
ハローワークの認定基準
厚生労働省は、以下のように通知しています:
「妊娠・出産を理由とする渡航は、被保険者資格喪失の正当な理由にはならない。渡航期間中も勤続年数に算入され、育児休業給付金の計算基礎に含まれる。」(基発0910第1号より)
企業との契約確認の手順
渡航前に必ず確認すべき事項
【契約確認チェックリスト】
□ 雇用契約書に「海外渡航」に関する条項があるか
→ あれば内容を確認、問題あれば修正を要求
□ 派遣社員の場合、派遣契約期間が出産予定日以降も継続しているか
→ 契約更新の手続きを事前に済ませる
□ 給与支払いが「全額停止」にならないか確認
→ 産前産後休業期間中の給与扱いを書面で明記させる
□ 帰国予定日以降の職務復帰の条件を確認
→ 「帰国後は異なる部署」などの不利益変更がないか
□ 被保険者資格の継続確認
→ 社会保険と雇用保険の「継続」を企業に文書で承認させる
渡航中に給与が支払われない場合の対応
無給扱いでも問題ない—ただし記録が必須
産前産後休業中に給与が支払われない場合でも、以下の記録があれば育児休業給付金は受給できます:
- 企業からの「休業中」を明示した通知
-
「○年○月○日から○月○日まで産前産後休業」と記載
-
被保険者資格の継続確認
- 給与台帳に「休業」と記載されている
-
社会保険・雇用保険料が徴収されていない(ただし資格は存続)
-
帰国後の復帰予定日の明記
- 無期限の休業ではなく、「○年○月復帰予定」と定められている
注意:無給扱いの場合、育児休業給付金の計算では「過去6ヶ月の賃金」が基準となるため、出産予定日より前の賃金実績が重要になります。
帰国後の手続きと育児休業への移行
出産確認から育児休業申請までの手順
出産後の黄金期間:産後8週間
産後8週間は「産後休業」期間で、この間は原則として働く必要がありません。その後、育児休業へ移行します。
| 時期 | 手続き内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 出産から2週間以内 | 出生証明書取得+戸籍届出 | 市区町村役場 |
| 出産から14日以内 | 出生証明書(英文+日本語訳)を企業に提出 | 勤務先企業 |
| 産後8週間終了時点 | 育児休業申請書(様式第2号)を提出 | 勤務先企業 |
| 育児休業開始から30日以内 | 育児休業給付金支給申請書をハローワークに提出 | ハローワーク |
帰国後の給与・福利厚生の扱い
産前産後休業から育児休業への移行時の重要なルール
| 事項 | ルール |
|---|---|
| 給与支払い | 育児休業中は原則無給(給与支払いの義務なし) |
| 育児休業給付金 | 月額の約67%~80%を雇用保険から受給 |
| 社会保険料 | 企業負担分+本人負担分とも免除(健保・厚年) |
| 賞与の扱い | 育児休業期間は賞与計算の対象外(ただし企業規定に従う) |
| 昇進・昇給 | 育児休業を理由とした不利益変更は禁止 |
帰国後の復帰を理由とした配置転換
企業が「帰国後に異なる部署への異動」を提案する場合、以下の確認が必要です:
- ✓ 本人の同意があるか
- ✓ 子育て環境への配慮があるか(フレックス・在宅勤務など)
- ✗ 降給・降格を伴わないか
よくある質問と実践的な回答
Q1:現地出産で「現地での出産手当」を受け取った場合、日本の給付金と二重取得できますか?
A:可能です。ただし確定申告が必要な場合があります。
日本の育児休業給付金と海外での出産手当金は別制度のため、両方受給することは法的に問題ありません。ただし、以下に注意してください:
- 海外での出産手当が「給与に準じる所得」と判定される場合、日本の給付金計算に影響する可能性
- 確定申告時に「二重取得」を明記し、脱税の疑いを事前に防ぐ
- 海外での受給額によっては、日本の給付金が調整される可能性
Q2:妊娠中に契約社員から正社員に転換した場合、勤続年数はどうカウントされますか?
A:転換前の雇用期間も全て算入されます。
育児休業給付金の「被保険者期間12ヶ月」の計算では、雇用形態の変更は関係ありません:
【計算例】
・契約社員期間:2023年4月~2024年4月(12ヶ月)
・正社員への転換:2024年5月~
・出産予定日:2025年8月
→ 被保険者期間:16ヶ月(転換前後の合計)→ 給付金受給資格あり
Q3:渡航中に企業から「自己都合で退職」を勧められた場合、応じるべきですか?
A:応じる必要はありません。むしろ拒否すべきです。
これは「妊娠出産を理由とした不当な退職勧奨」に該当する可能性があります:
- 男女雇用機会均等法第9条で禁止されている
- 拒否した場合の報復も禁止
- 証拠(メール・録音)を残し、労働局へ相談する
まとめ:海外出産でも日本の制度は守られる
海外出産(帰国出産・現地出産)を予定している方は、以下の5つの重要なポイントを覚えておいてください:
重要なポイント
- 制度は同等—出産地による差別は法律で禁止されている
- 渡航中も勤続年数継続—企業は雇用契約の一方的変更ができない
- 給付金受給は可能—出生証明書と戸籍謄本があれば問題ない
- 書面提出が鍵—口頭申告だけでなく、署名入り申請書を必ず提出
- 早期申告が安全—妊娠確認後、できるだけ早期に企業に通知
企業側が「海外出産は対象外」などと誤った説明をしてくる場合は、本記事の法的根拠(基発0910第1号)を引用し、毅然として主張してください。あなたの出産は、どこで行われても日本の労働法で保護されています。
不安な場合は、企業の人事部門やハローワークに事前相談することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q. 海外で出産する場合、日本の産前産後休業は取得できますか?
A. はい、取得できます。日本の労働法は国内出産と海外出産を同等に扱うため、帰国出産・現地出産いずれでも産前産後休業の権利は失われません。
Q. 海外出産時に企業への申告はいつまでに行うべきですか?
A. 妊娠確認後、可能な限り早期に、遅くとも渡航の6ヶ月前までに書面で申告してください。メール・口頭だけでなく、署名入りの申告書を提出することが重要です。
Q. 出産予定日の確定に必要な医学的根拠は何ですか?
A. 医師の診断書が必須です。妊娠月数・出産予定日・診断日・医師署名などが記載されたものが必要。渡航前に日本で診断を受けることを推奨します。
Q. 海外出産中に勤続年数は継続しますか?
A. はい、継続します。企業は従業員の渡航を理由に給与削減や雇用契約変更はできません。育児休業給付金計算の関係上、記録を残すことが重要です。
Q. 産前産posterior休業が適用されないケースは何ですか?
A. 出産予定日が未特定、妊娠未確認、雇用契約終了後、申請直後の退職など。医学的根拠のない申請は対象外となります。
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