育児休業中の経済的な不安は、多くの労働者が直面する大きな課題です。「育休中は給料がもらえないのか」「給付金はいくらなのか」「ボーナスはどうなるのか」——こうした疑問に正確にお答えします。
本記事では、育休中の給与・給付金の仕組みを、法律的根拠と計算方法を交えて完全解説します。企業人事担当者と労働者の両者が参考になる実用的な情報をお伝えします。
育休中の給与支払いルール│企業に支払い義務はあるのか
法律で定められた企業の給与支払い義務
結論から申し上げると、企業に育休中の給与支払い義務はありません。これは法律で明確に定められています。
法的根拠:育児・介護休業法 第5条
育児・介護休業法では、事業主に対して育児休業の申出があった場合、育児休業の対象となる子が1歳に達するまでの間、労働者に対する育児休業を与える義務を定めています。しかし、この法律では休業権は保障しますが、給与支払い義務は記載されていません。つまり、育児休業は無給が法律上の原則です。
育休中が無給になる理由
企業が給与を支払わない理由は以下の通りです:
- 法律で給与支払い義務がない
- 育児・介護休業法では給与支払いを強制していない
-
労働基準法でも、休業中の給与支払いは企業の判断に委ねられている
-
雇用保険の育児休業給付金制度がある
- 国が給付金を支給することで、経済的支援を実現
-
企業負担を軽減する設計になっている
-
通常勤務と同等の経済的利益がある
- 給付金と社会保険料の免除で、実質的な手取りが確保される
給与を支払う企業の実例と割合
一部企業では独自の制度として給与を支払うケースがあります。
| 企業規模 | 給与支払い実施企業の割合 | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 大企業(1,000名以上) | 約35~40% | 給付金相当額 / 一部補填 |
| 中堅企業(100~999名) | 約15~20% | 給付金相当額 |
| 中小企業(30~99名) | 約5~10% | 限定的(管理職のみなど) |
給与を支払う企業の多くは、給付金相当額を補填する形式を採用しています。この場合、労働者の実質手取りがほぼ変わらないため、企業としての人材確保効果が高まります。
育児休業給付金の金額│計算方法と受け取れる額
育児休業給付金の支給率(67%と50%の違い)
育児休業給付金は、育休開始時期によって支給率が異なります。これが給付金の金額を大きく左右する重要なポイントです。
2024年度以降の支給率
| 育休期間 | 支給率 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 育休開始~6ヶ月目 | 67% | 2023年10月以降 |
| 6ヶ月目以降~終了 | 50% | 2023年10月以降 |
2023年10月の制度改正により、育休開始から6ヶ月間は67%の支給率が適用され、より手厚い支援が実現されました。以前は育休全期間を通じて段階的な支給でしたが、改正により初期の経済的不安が軽減されています。
賃金日額の計算方法
給付金を計算するには、まず「賃金日額」を算出する必要があります。
計算式:
賃金日額 = 育児休業開始前6ヶ月間の給与総額 ÷ 180日
具体例で計算してみましょう
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 過去6ヶ月間の給与総額 | 2,400,000円 |
| ÷ 180日 | |
| 賃金日額 | 13,333円 |
この賃金日額は、給付金月額の計算に直結します。
注意点:賃金日額に含まれるもの・含まれないもの
✅ 含まれる
– 基本給
– 諸手当(住宅手当、家族手当など)
– 残業代
– 歩合給
❌ 含まれない
– 賞与・ボーナス
– 見舞金、退職金
– 接待交際費
給付金月額の具体的計算例(手取り額)
実際に月額いくらもらえるのか、具体例で計算します。
【ケース1】育休開始~6ヶ月目(支給率67%)
賃金日額: 13,333円
支給率: 67%
月の日数: 30日
月額給付金 = 13,333円 × 30日 × 67% = 268,000円
【ケース2】育休開始7ヶ月目以降(支給率50%)
賃金日額: 13,333円
支給率: 50%
月の日数: 30日
月額給付金 = 13,333円 × 30日 × 50% = 200,000円
手取り額に関する重要な注意点
育児休業給付金は、以下の理由で「税負担が軽減される」のが特徴です:
| 項目 | 給付金 | 通常給与 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 免除 | 給与から天引き |
| 厚生年金保険料 | 免除 | 給与から天引き |
| 雇用保険料 | 免除 | 給与から天引き |
| 所得税 | 非課税 | 課税対象 |
つまり、月給25万円の労働者が月額20万円の給付金を受け取る場合、社会保険料の免除により、実質的な手取りはほぼ同額となります。
給付金が減額される場合(就労日数、給与受取時など)
給付金が満額支給されない場合があります。以下の条件に該当する場合、支給額が調整されます。
【減額事由1】育休中に就労した場合
月の就労日数が10日以上 → その月の給付金は0円
月の就労日数が1~9日 → 給付金が減額される
計算例:育休中に5日間勤務した場合
月額給付金268,000円の場合、就労日数に応じた減額率を適用し、実際の支給額は約214,000円となります。
【減額事由2】育休中に給与を受け取った場合
育休中に給与(賃金日額の80%以上)を受け取った月
→ その月の給付金は支給されない
企業が給与を支払う場合、給付金との「二重取得」を防ぐため、この措置が取られています。
賞与(ボーナス)は育休中に支給されるのか
育休中の賞与支給は法律で強制されない
育休中のボーナスについて、最も重要な点は以下の通りです:
✅ 法律で支給を強制されない
– 育児・介護休業法に賞与支給の規定がない
– 就業規則に定められていない限り、支給義務は発生しない
✅ 企業の裁量が大きい
– 就業規則や労働協約で取り扱いが決まる
– 企業方針により大きく異なる
賞与が支給されない場合と支給される場合の違い
【支給されない場合】
多くの企業が採用している方式:
- 評価期間に育休が含まれる場合、0円
- 例:6月1日~11月30日の評価期間中に育休
-
実績評価が0となり、ボーナスなし
-
育休期間をボーナス対象期間から除外
- 3ヶ月育休を取得→対象期間から3ヶ月減算
- 金額が大幅に削減される
【支給される場合】
子育てへの積極的支援を行う企業:
- 満額支給
- 育休期間も実績期間に含めて評価
-
大企業の約20~30%が実施
-
一部支給(育休期間を按分)
- 評価期間6ヶ月中3ヶ月育休の場合
- ボーナス = 通常額 × (3ヶ月/6ヶ月)
| 企業の対応 | 支給割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 支給なし | 約65% | 経済的リスク大 |
| 一部支給 | 約25% | バランス型 |
| 満額支給 | 約10% | 福利厚生重視企業 |
復帰後の賞与計算に育休期間を含めるか
育休から復帰後の重要なポイント
復帰後の評価期間から復帰までの期間は、原則実績評価の対象となります。ただし、育休中の期間を「実績ゼロ」と扱うかは企業次第です。
復帰後の不利益処遇を避けるための確認事項
給付金受取前に企業に以下を確認しましょう:
- ✅ 育休期間中のボーナス計算方法
- ✅ 復帰後の昇進・昇給への影響
- ✅ 就業規則に明記されているか
経済的不利益処遇として禁止される事例
育児・介護休業法 第10条で禁止される措置
企業が以下の扱いをすることは違法です:
| 禁止事項 | 具体例 | 法的問題 |
|---|---|---|
| 不当な減給 | 育休を理由に給与を大幅カット | 違法 |
| 昇進・昇給の差別 | 育休取得者を昇進対象から除外 | 違法 |
| 賃金の差別 | 復帰後に賃金を引き下げ | 違法 |
| 退職強要 | 育休から復帰しないよう圧力 | 違法 |
| 不利な配置転換 | 育休を理由にキャリア低下の部署へ | 違法 |
違法な扱いを受けた場合の対応
- 企業の人事部に相談
- 労働基準監督署に通報
- 紛争解決助言・斡旋制度を利用(無料)
- 弁護士に相談(法律相談窓口を活用)
育児休業給付金の受給要件│誰が受け取れるのか
受給資格の基本要件
育児休業給付金を受け取るには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
【基本要件チェックリスト】
□ 雇用保険の被保険者である
□ 育児休業開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
□ 育児休業中に就労していない(または月10日以下)
□ 育児休業終了後の復職予定がある
□ 子が1歳未満(要件によって最大3歳まで延長可能)
□ 配偶者と同時取得していない(パパママ育休プラス除く)
すべてにチェックが入れば、給付金受給の可能性があります。
被保険者期間の計算方法
「被保険者期間12ヶ月以上」は、以下のように計算します:
計算方法:
育児休業開始日より前の2年間に、
被保険者期間として月を数える
(1ヶ月未満の期間は切り上げ)
具体例
| ケース | 被保険者状況 | 受給可否 |
|---|---|---|
| ケース1 | 2年前から現在まで継続勤務 | ✅ 受給可 |
| ケース2 | 6ヶ月前に転職し、その企業で勤務継続 | ✅ 受給可(転職前の被保険者期間は計算対象外) |
| ケース3 | 1年前に入社、契約社員から正社員へ転換 | ✅ 受給可(雇用保険継続) |
| ケース4 | 8ヶ月前に入社 | ❌ 受給不可(要件未充足) |
対象となる子の範囲と延長要件
育児休業給付金の対象となる子と、その延長条件を説明します。
【子の対象範囲】
| 区分 | 対象期限 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 基本 | 1歳まで | 全ての労働者 |
| 延長① | 1歳6ヶ月まで | 保育施設利用ができない等の事由 |
| 延長② | 2歳まで | 延長①の要件継続 |
| パパママプラス | 最大3歳 | 配偶者との分割取得 |
【延長が必要な理由の例】
・認可保育園に申し込んだが入園できない
・認定こども園の入園予定者が3人以上の待機児童状態
・配偶者が育休中の場合
・配偶者が育休終了予定
延長申請は、1歳到達2ヶ月前(生後10ヶ月ごろ)に手続きが必要です。
雇用関係が続いていることの確認方法
給付金受給には、「育休終了後の復職予定」が必要です。
【企業が確認すべき事項】
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 雇用契約の継続 | 育休期間中も雇用契約が有効か |
| 復職予定日の設定 | 育休終了後の復職日が決められているか |
| 職場復帰計画書 | 復帰後の職務内容が明記されているか |
申請時に、労働者と企業が合意した「育児休業申出書」が必要です。
育児休業給付金の申請手続き│ステップバイステップ完全ガイド
申請手続きの流れ
育児休業給付金の受給は、複数のステップで進みます。企業人事と労働者の両者が理解しておくべき流れです。
【全体フロー図】
STEP1: 労働条件等の明示(企業)
↓
STEP2: 育児休業申出書の提出(労働者)
↓
STEP3: 受給資格確認申請(企業・ハローワーク)
↓
STEP4: 支給決定通知書受領(労働者)
↓
STEP5: 毎月の育児休業給付金支給申請(企業・毎月)
↓
STEP6: 給付金振込(ハローワーク→労働者口座)
各ステップの期限と注意点
| ステップ | 実施者 | 実施時期 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| STEP1 | 企業 | 育休申出時 | 労働条件通知書に記載 |
| STEP2 | 労働者 | 育休開始予定日の1~2ヶ月前 | 申出日が重要 |
| STEP3 | 企業 | 育休開始後4ヶ月以内 | 遅延すると給付遅延 |
| STEP4 | ハローワーク | STEP3から2週間程度 | 郵送で届く |
| STEP5 | 企業 | 毎月1回(月末が目安) | 添付書類を確認 |
| STEP6 | ハローワーク | 申請月の翌月20日頃 | 振込確認を忘れずに |
必要書類一覧(初回申請と毎月申請)
初回申請時の必要書類
育児休業給付金の受給資格確認申請に必要な書類を、一覧表にまとめました。
| 書類名 | 提出者 | 具体的内容 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 様式第2号-① | 企業 | 育児休業給付金受給資格確認申請書 | ハローワークWebサイト / 窓口 |
| 出生届記載事項証明書(または出生証明書) | 労働者 | 子の出生日を証明する書類 | 役所にて取得 |
| 母子健康手帳の写し | 労働者 | 出生欄(記載済み部分) | 自宅にて用意 |
| 育児休業申出書の写し | 企業 | 労働者の申出書 | 企業にて保管 |
| 給与台帳(6ヶ月分) | 企業 | 過去6ヶ月の給与記録 | 企業の人事管理 |
| 勤務簿(6ヶ月分) | 企業 | 出勤・欠勤記録 | 企業の人事管理 |
| 雇用契約書 | 企業 | 労働条件を記載したもの | 企業にて保管 |
| 健康保険被扶養者申告書 | 労働者 | 給付金受給時の手続き | 企業の健保窓口 |
毎月の給付申請に必要な書類
初回申請後は、毎月簡素な書類で申請します。
| 書類名 | 提出者 | 具体的内容 |
|---|---|---|
| 様式第2号-② | 企業 | 育児休業給付金支給申請書 |
| 出勤簿(該当月分) | 企業 | 育休中の就労日数を記載 |
| 賃金台帳(該当月分) | 企業 | 給付金受給月の賃金支払い状況 |
| 母子健康手帳の写し(延長申請時) | 労働者 | 1歳6ヶ月到達時の確認用 |
ハローワークへの申請方法
オンライン申請(推奨)
メリット:
– 24時間申請可能
– 郵送より早い
– 記載ミスを防げる
手順:
1. ハローワークインターネットサービスにアクセス
2. 企業IDでログイン
3. 「育児休業給付金支給申請」を選択
4. 必要情報を入力(出勤日数、給与支払い状況など)
5. 書類を添付(PDF形式)
6. 送信確認画面で完了
郵送申請
郵送先:
所轄のハローワーク育児休業給付金窓口
郵送時の注意点:
– 簡易書留で送信(追跡可能)
– 提出期限は翌月末まで
– 書類に不備があると返却される
窓口申請
必要なもの:
– 申請書原本
– 必要書類(上記参照)
– 認印(企業印)
– 身分証明書
手続き時間: 約15~20分
給付金受取までのスケジュール│申請から振込まで
受給資格確認から給付金振込までのタイムライン
実際に給付金を受け取るまでの流れを、日程表で示します。
【予定スケジュール例】
| 時期 | 実施内容 | 期限 | 振込状況 |
|---|---|---|---|
| 育休開始月 | 受給資格確認申請(企業) | 開始後4ヶ月以内 | — |
| 開始月+2~3週間 | 支給決定通知書到着 | — | 支給決定 |
| 開始月+4~6週間 | 初回給付金振込 | — | ✅ 第1回振込 |
| 毎月の申請期限 | 支給申請書提出(企業) | 翌月末まで | — |
| 申請月の翌月20日頃 | 給付金振込(毎月) | — | ✅ 毎月振込 |
重要:申請遅延による給付遅延を避けるために
- 企業は初回申請を開始から4ヶ月以内に完了すること
- 毎月の申請を忘れないこと(1ヶ月遅延で給付も1ヶ月遅延)
給付金振込口座の指定
給付金は、以下の方法で受け取れます。
【振込先の選択肢】
| 振込先 | 条件 | 手続き |
|---|---|---|
| 本人の銀行口座 | 全銀行対応(ゆうちょ含む) | 申請書に記載 |
| 配偶者の口座 | 事前の委任状が必要 | 企業へ委任状提出 |
| 企業経由の給与振込口座 | 給与受取口座と同じ場合 | 確認欄にチェック |
注意点:
– 振込は1ヶ月ごと(育休期間中の月単位)
– 6ヶ月分をまとめて申請することはできない
– 振込日は申請月の翌月20日頃(金融機関営業日)
よくある質問と回答(FAQ)
Q1:育休中に給与を受け取ったら、給付金は支給されないのか?
A:その月の給付金は支給されません。
育児休業給付金と通常の給与(賃金日額の80%以上)の同時受取は禁止されています。ただし、以下のケースは例外です:
例外1:給与が賃金日額の80%未満の場合
– 減額分だけ給付金が支給される
– 例:日額10,000円の80%(8,000円)以下の給与なら給付対象
例外2:育休中の一部勤務(月10日以下)
– 就労日数に応じて給付金が減額される(完全支給なし)
Q2:賞与が育休中に支給される場合、給付金はどうなるか?
A:賞与は給付金に影響しません。
重要なポイント:
– 賞与は「賃金」ではなく「給与外」扱い
– 給付金の計算対象にならない
– 賞与を受け取っても給付金が減額されない
ただし、企業が「賞与相当額の給与」として支払う場合は異なる場合があります。企業の人事部に確認しましょう。
Q3:夫婦で育休を取得する場合、給付金はもらえるか?
A:はい、もらえます。ただし条件があります。
配偶者と同時取得する場合の給付金:
| パターン | 給付対象者 | 給付期間 |
|---|---|---|
| 基本(同時取得不可) | どちらか一方のみ | 1歳まで |
| パパママ育休プラス | 両親各自 | 最大1歳2ヶ月まで |
パパママ育休プラスの条件:
– 配偶者が育休を終了して復職する
– もう一方の親が育休に入る
– 子が1歳2ヶ月に達するまで
このプランにより、実質的に両親が交代で育休を取得でき、各自給付金を受給できます。
Q4:給付金に税金は発生するのか?
A:いいえ、給付金は非課税です。
育児休業給付金の特徴:
| 項目 | 給付金 | 通常給与 |
|---|---|---|
| 所得税 | ❌ 非課税 | ✅ 課税 |
| 健康保険料 | ❌ 免除 | ✅ 給与から天引き |
| 厚生年金 | ❌ 免除 | ✅ 給与から天引き |
| 雇用保険料 | ❌ 免除 | ✅ 給与から天引き |
つまり、月額20万円の給付金は、額面20万円がそのまま手元に届きます。
Q5:育休延長の申請は、いつまでに行うのか?
A:1歳到達の2ヶ月前が目安です。
申請スケジュール:
子が生後10ヶ月 → 延長申請手続き開始
↓
1歳到達1ヶ月前 → ハローワークに申請
↓
1歳到達時 → 延長給付開始(2歳まで対象)
必要な手続き:
– 企業が延長理由書を作成(保育園待機証明など)
– ハローワークに様式第2号-③を提出
– 遅延すると給付がストップするため注意
Q6:転職した場合、育休給付金はもらえるか?
A:状況により異なります。
| 転職のタイミング | 給付対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 育休開始前 | ✅ 可 | 新企業で被保険者12ヶ月未満でも前企業の期間が計算対象 |
| 育休開始後 | ❌ 不可 | 給付受給権が失効する |
| 育休終了後 | ❌ 不可(新企業) | 新企業での給付金は受給対象外 |
重要:育休中の転職は給付受給権を失う可能性があるため、企業と相談しましょう。
まとめ:育休中の給与・給付金制度の完全理解
育児
よくある質問(FAQ)
Q. 育休中は給料がもらえないのですか?
A. 法律上、企業に給与支払い義務はありません。ただし給付金制度があり、賃金の50~67%が支給されます。一部企業は独自に給与補填を実施しています。
Q. 育児休業給付金はいくらもらえますか?
A. 育休開始~6ヶ月は賃金の67%、その後は50%が支給されます。具体額は過去6ヶ月の給与÷180日で計算した賃金日額に支給率を掛けて算出します。
Q. ボーナス・賞与は育休中ももらえますか?
A. ボーナスは育児休業給付金の計算に含まれません。支給時期に出勤していない場合、支給されないか減額される場合があります。企業の制度次第です。
Q. 育児休業給付金を受け取るための要件は何ですか?
A. 雇用保険加入1年以上、育児休業中に賃金月額の80%未満しか受け取らない、などの要件があります。詳細は管轄のハローワークにご確認ください。
Q. 育休中は社会保険料を払う必要がありますか?
A. 育休期間中の健康保険料・厚生年金保険料は免除されます。これにより実質的な手取り額が増加し、給付金の価値がさらに高まります。

