育休を分割取得すると、保育園の「保育の必要性の認定」がどうなるのか、上の子の在園は継続できるのか、不安を感じている方は多いはずです。2022年4月の育児・介護休業法改正で分割取得が可能になった一方、保育園に関するルールは自治体ごとに異なるため、手続きのタイミングを誤ると退園リスクを招くことがあります。
本記事では、育休分割取得の仕組みから、保育園申請・認定継続の実務手順、退園を防ぐための具体的な対策まで、2025年時点の最新情報をもとに詳しく解説します。育児と仕事の両立を安心して進めるため、ぜひ参考にしてください。
育休分割取得とは?2022年改正で何が変わったか
改正前後の比較:連続取得から分割取得へ
2022年4月1日施行の改正育児・介護休業法(育児・介護休業法第9条第2項)により、育児休業の取得方法が大きく変わりました。改正前は「原則として1回の連続取得のみ」が基本であり、一度取得を開始したら子が1歳になるまで休業を継続するのが通常でした。
改正後は、同一の子に対して最大2回まで分割して取得できるようになりました。たとえば、子が生後3か月のタイミングで一度復職し、その後6か月時点から再度育休を取得する、といったスケジュールが法律上可能になっています。
| 項目 | 改正前(〜2022年3月) | 改正後(2022年4月〜) |
|---|---|---|
| 取得回数 | 原則1回 | 最大2回に分割可能 |
| 申請のタイミング | 出産後に1回申請 | 各回ごとに申請 |
| 復職・再取得 | 原則不可(特例除く) | 1回目復職後に2回目取得が可能 |
| 産後パパ育休との関係 | 制度なし | 産後パパ育休(最大4週)と別途2回分割が可能 |
| 有期契約者の条件 | 在職1年以上が必要 | 要件が緩和され取得しやすくなった |
なお、産後パパ育休(出生時育児休業)は別の制度であり、子の出生後8週間以内に最大4週間(2回分割可)取得できます。通常の育児休業2回分割と合わせると、父親は計4回に分けて育休を取得することが理論上可能です。
分割取得できる回数・期間・対象者の要件一覧
育休分割取得を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
対象となる育休の要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる子 | 2022年4月1日以降に出生した子ども |
| 分割可能回数 | 同一の子に対して最大2回 |
| 取得可能期間 | 子が1歳(最長2歳)に達するまで |
| 2回目取得の条件 | 2回目取得時点で子が1歳未満であること |
| 申請期限 | 取得予定日の2週間前まで(雇用主への申出) |
雇用形態別の取得要件
| 雇用形態 | 条件 |
|---|---|
| 正社員・無期雇用 | 標準要件のみ(勤続期間の縛りなし) |
| 有期契約社員 | 育休終了予定日時点で契約が更新される見込みがあること(2022年改正で「1年以上の在職」要件が撤廃) |
| パート・アルバイト | 有期契約と同様の要件 |
分割取得が保育園申請・認定に与える3つの影響
育休を分割取得すると、保育園との関係において主に3つの場面で影響が生じます。それぞれを具体的に理解しておくことが、トラブル回避の第一歩です。
影響①:保育の必要性の認定期間が区切られるケース
保育園に子どもを預けるためには、市区町村から「保育の必要性の認定」(支給認定)を受ける必要があります。認定の根拠は「就労」「妊娠・出産」「育児休業」などの事由であり、育休中の上の子については「育児休業中の就労復帰予定」が認定事由となるのが一般的です。
分割取得の問題は、1回目の育休終了後に一度就労状態に戻り、再び2回目の育休に入るという流れが生じる点にあります。この際、認定期間は次のように区切られることがあります。
- 1回目の育休中:育休中認定として保育の必要性が認められている
- 1回目復職後:就労認定として通常の認定に切り替わる(認定更新手続きが必要な場合あり)
- 2回目の育休開始時:再度「育休中」認定への切り替え手続きが必要
自治体によっては、復職から2回目の育休開始まで期間が短い場合(例:1〜2週間程度)に認定手続きが追いつかず、認定の空白期間が生じるリスクがあります。認定の空白が発生すると、その期間の保育料が全額自己負担になったり、最悪の場合は在園継続が認められないケースもあります。
影響②:1回目復職→2回目育休取得時の在園継続条件
上の子(兄姉)が保育園に在園している場合、親が2回目の育休を取得するときに在園継続が認められるかどうかが重要な論点になります。
多くの自治体では、育休中の上の子の保育継続について「育休中であっても、保育を必要とする事由(就労復帰予定)があれば在園を継続できる」という規定を設けています。しかし、分割取得の場合には以下の点が問題になります。
| タイミング | 在園継続の条件 |
|---|---|
| 1回目育休中 | 育休終了後の復職予定を証明できれば継続可(多くの自治体) |
| 1回目復職直後 | 通常の就労者として在園継続(問題なし) |
| 2回目育休開始時 | 「2回目育休終了後の復職予定」を証明できるかが鍵 |
2回目の育休が始まる際、一部の自治体では「育休取得者は最低でも復職後〇か月以上の就労実績がなければ在園継続を認めない」といった独自ルールを設けていることがあります。こうしたルールの存在を事前に確認せずに2回目の育休を取得すると、上の子の退園を余儀なくされるおそれがあります。
影響③:育休退園リスクが生じる自治体パターン
育休退園とは、親が育休を取得したことにより、保育を必要とする事由が変化したとして上の子の在園継続が認められなくなる状況を指します。分割取得においては、特に以下のパターンで退園リスクが高まります。
リスクの高いパターン
-
2回目育休開始時の認定更新手続きを忘れた場合
復職後に認定が「就労」に切り替わっており、2回目育休開始時に「育休中」認定に更新しなかった場合、認定事由が就労のまま実態(育休)と乖離し、保育利用要件を満たさなくなることがある。 -
1回目の育休期間が短く「名目上の復職」と判断された場合
一部自治体では、復職期間が極めて短い(例:数日間)と「実質的な復職でない」として在園継続を否定するケースが報告されています。 -
自治体が「最初の育休終了月」をもって認定を打ち切るルールを持つ場合
自治体によっては、育休は「最初の1回限り」を前提とした条例・規則が残っており、2022年改正後も自治体側の規則更新が追いついていないケースがあります。
育休退園を避けるための対策と事前確認チェックリスト
自治体ごとに異なるルール:確認すべき3つの窓口質問
保育園に関するルールは子ども・子育て支援法および各市区町村の規則・要綱に基づいており、全国一律ではありません。窓口に問い合わせる際は、以下の3点を必ず確認しましょう。
確認質問①:2回目の育休取得時も在園継続は認められますか?
→ 継続できる条件(復職後の最低就労期間の有無など)を具体的に聞く。
確認質問②:1回目育休終了・復職・2回目育休開始のタイミングで認定更新手続きは必要ですか?
→ 手続きが必要な場合は、申請書類の種類と提出期限を確認する。
確認質問③:育休中の上の子の認定区分(保育標準時間・保育短時間)は変わりますか?
→ 育休取得中は「保育短時間認定(最大8時間)」に変更される自治体が多く、保育時間が短縮されることがある。復職後に標準時間に戻す手続きも要確認。
これらの確認は、2回目の育休開始予定日の少なくとも2〜3か月前に行うことを強く推奨します。窓口での確認内容は必ずメモに記録し、後々のトラブル時に参照できるようにしておくと安心です。
退園を防ぐ申請スケジュールの立て方(時系列図解)
以下は、育休分割取得を行う際の理想的な申請スケジュールの目安です。
【育休分割取得と保育園申請の理想スケジュール】
[出産]
↓ 育休1回目開始
↓ ─────────────────────────────────────────
↓(1回目育休中)
│ ★ 上の子の在園継続手続き確認(育休開始直後)
│ ★ 保育の必要性の認定:育休中認定を取得
↓
[1回目育休終了の2か月前]
│ ★ 自治体窓口で2回目育休取得時の在園条件を再確認
│ ★ 勤務先に2回目育休の申出(遅くとも2週間前まで)
↓
[1回目育休終了・復職]
│ ★ 復職後すみやかに認定区分を「就労」に更新申請
│ ★ 就労証明書を市区町村に提出
↓
[2回目育休開始の2週間前]
│ ★ 勤務先への2回目育休申出
│ ★ 市区町村に認定更新申請(育休中認定に切り替え)
↓
[2回目育休開始]
│ ★ 上の子の保育時間区分(短時間認定か否か)を確認
│ ★ 認定期間の終了日を確認し、必要なら延長申請
↓
[2回目育休終了・復職]
│ ★ 復職証明書を市区町村に提出
│ ★ 保育標準時間認定への切り替え申請
↓
[認定更新完了・通常保育へ移行]
保育園継続利用に必要な書類と手続きの全体像
認定継続のために提出する主な書類
育休分割取得に際して、保育園の在園継続・認定更新のために必要となる書類は以下のとおりです。自治体によって書式や名称が異なる場合があるため、必ず各窓口で最新の様式を入手してください。
| 場面 | 書類名 | 提出先 | 提出タイミング |
|---|---|---|---|
| 育休開始時(1回目・2回目共通) | 育児休業申請書(写し) | 市区町村保育担当窓口 | 育休開始後すみやかに |
| 育休開始時 | 支給認定申請書(保育の必要性の認定申請書) | 同上 | 同上 |
| 復職時 | 就労証明書(復職後のもの) | 同上 | 復職後1か月以内が目安 |
| 復職時 | 復職証明書(雇用主発行) | 同上 | 復職後すみやかに |
| 2回目育休前の確認時 | 復職予定証明書・育休取得予定申告書 | 同上 | 2か月前を目安に |
| 認定更新時(毎年度末など) | 支給認定更新申請書 | 同上 | 自治体指定の時期 |
育児休業給付金との関係:分割取得時の注意点
保育園の手続きと並行して、育児休業給付金(雇用保険)の申請も分割取得特有の注意が必要です。
育児休業給付金は、育休期間中に受給できる給付金で、支給額は以下の計算式で求められます。
支給額の計算式
【育休開始から6か月間】
1日あたりの支給額 = 休業開始時賃金日額 × 67%
【育休開始から6か月経過後】
1日あたりの支給額 = 休業開始時賃金日額 × 50%
分割取得で特に注意すべきポイント
分割取得の場合、「6か月間」のカウントは通算の育休取得日数で判断されます。つまり、1回目の育休で4か月取得した後に復職し、2回目の育休を取得した場合、2回目育休の開始当初から「残り2か月が67%、それ以降は50%」という計算になります。
| 取得区分 | 期間 | 支給率 |
|---|---|---|
| 1回目育休(例:4か月) | 通算1〜4か月目 | 67% |
| 2回目育休開始直後 | 通算5〜6か月目 | 67% |
| 2回目育休(6か月目以降) | 通算7か月目〜 | 50% |
申請手続きの流れ(給付金)
- 1回目育休開始後、ハローワークへ「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出(雇用主経由)
- 2か月に1回、支給申請書を提出
- 1回目育休終了・復職時に受給資格が一旦終了(手続き不要だが、給付は停止)
- 2回目育休開始時に、再度「育児休業給付金支給申請書」を提出(雇用主経由)
産後パパ育休と分割取得を組み合わせた場合の保育園対応
産後パパ育休とは何か、通常の分割取得との違い
産後パパ育休(出生時育児休業)は、育児・介護休業法第9条の2に基づく制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)を2回に分割して取得できるものです。通常の育児休業(分割2回)とは別カウントであるため、父親は理論上、産後パパ育休2回+通常育休2回の計4回に分けて育休を取得できます。
産後パパ育休の特徴(保育園申請への影響)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内 |
| 最長取得日数 | 28日(2回分割可) |
| 保育の必要性の認定 | 通常の育休と同様に影響が生じる |
| 職場への申請期限 | 原則取得の2週間前まで |
産後パパ育休を取得した父親が、上の子の保育園在園継続を希望する場合も、通常の分割取得と同様の影響(認定期間の区切り・在園継続条件)が生じます。特に、産後パパ育休と通常育休を続けて取得する場合は、認定更新の手続きが複数回発生するため、市区町村窓口への早めの相談が不可欠です。
夫婦がともに分割取得する場合の注意点
父母ともに育休を分割取得するケース(例:母が1回目育休中に父が産後パパ育休を取得し、その後母が復職、父が通常育休を取得するパターン)では、どちらかの親が就労または育休中かによって、保育の必要性の認定事由が変化します。
- 父母のどちらかが育休中であっても、他方が就労中であれば「就労」認定が維持される自治体が多い
- 両者が同時に育休中の場合、一部自治体では「在宅での保育が可能」と判断し、保育時間の短縮や退園を求めるケースがある
夫婦で分割取得を検討する場合は、両者の育休期間が重複しないよう調整するか、重複する期間の保育継続について事前に市区町村に確認しておく必要があります。
自治体によって異なる「育休退園」ルールの実態と最新動向
育休退園問題の背景と法的位置づけ
育休退園問題は、全国的に議論になってきたテーマです。国(内閣府)の方針としては、「育休中でも上の子が保育を必要とする場合は継続利用を認める方向」で運用の改善を求めていますが、保育所の利用調整の権限は市区町村にある(子ども・子育て支援法第20条)ため、実際の運用は自治体ごとに差があります。
2023年以降、国は育休中の上の子の在園継続について、より柔軟な対応を自治体に促す通知を出していますが、財源・保育所定員の制約から、すべての自治体で即座に改善されているわけではありません。
退園を避けるために実践すべき5つのアクション
1. 育休取得前の早期相談(〜2か月前)
育休開始の2か月前を目安に、市区町村の保育担当窓口に直接出向き、在園継続の条件を書面で確認する。自治体によっては「育休分割取得時の在園継続に関する取扱い」をまとめた要綱や通知を開示してくれることもあります。
2. 認定更新のタイムラグを意識した申請
復職→2回目育休開始の期間が短い場合は、窓口に「認定を切らさないための一括更新手続き」が可能か確認する。認定事由の変更を同時処理できれば、認定の空白期間を防げます。
3. 復職予定・育休スケジュールを書面化して提出
雇用主が発行する「育児休業取得予定確認書」や「復職予定証明書」を早めに市区町村に提出し、実態を示す。口頭での説明だけでなく、文書で意思を示すことで、自治体側の対応がより確実になります。
4. 保育短時間認定への切り替えに対応する
育休中は保育短時間認定(最大8時間/日)に変更される場合が多い。送迎時間の調整が必要になることを職場・家族と事前共有する。短時間認定になることで一時的に保育料が下がる場合もあります。
5. 自治体の要綱・規則を直接確認する
各市区町村の「保育所利用に関する要綱」「支給認定に関する規則」をウェブサイトで確認するか、情報公開請求して内容を把握する。特に「育休期間中の認定」「分割取得時の扱い」といった項目に注目しましょう。
まとめ:育休分割取得と保育園申請を成功させる3つのポイント
本記事で解説した内容を整理すると、育休分割取得と保育園申請を両立させるためのポイントは以下の3点に集約されます。
ポイント①:「自治体の独自ルール」を必ず事前確認する
国の制度が変わっても、保育所の利用条件は市区町村の規則に依拠します。育休取得の2〜3か月前に窓口で書面確認を行いましょう。一度の問い合わせで終わらず、手続きの段階ごとに確認を重ねることをお勧めします。
ポイント②:認定更新のタイミングを絶対に逃さない
1回目育休終了・復職・2回目育休開始のそれぞれのタイミングで認定事由が変わります。手続きの空白を作らないよう、スケジュール管理が不可欠です。本記事で示した時系列図を参考に、事前にカレンダーにマーク付けしておくと見落としを防げます。
ポイント③:職場・自治体・保育園の三者連携を早めに整える
復職予定証明書や就労証明書は雇用主が発行します。提出期限に間に合うよう、職場の人事担当者とのコミュニケーションを早めに取っておきましょう。特に人事異動がある時期は担当者の変更に注意が必要です。
育休分割取得制度は、父母ともに柔軟に仕事と育児を両立できる画期的な制度です。手続きの複雑さに圧倒されず、本記事のチェックリストとスケジュールを活用して、安心して育休・保育園申請を進めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休を分割取得すると、2回目の育休開始時に改めて保育園の申請が必要ですか?
新規の入園申請(利用申込)が必要になるケースは少ないですが、「保育の必要性の認定」の更新手続きは多くの自治体で必要です。1回目復職時に認定事由が「就労」に切り替わっているため、2回目育休開始時に「育休中」認定への変更申請を行う必要があります。具体的な手続きは居住する市区町村に確認してください。
Q2. 育休分割取得中、上の子は保育園を退園しなければならないのでしょうか?
法律上は退園を義務付ける規定はありませんが、自治体の利用調整ルールによって退園を求められる場合があります。特に保育所の待機児童が多い地域では、育休中に「保育の必要性が低下した」と判断され、在園継続が認められないケースもあります。必ず事前に自治体窓口で条件を確認してください。
Q3. 2回目の育休取得中も育児休業給付金は受け取れますか?
はい、受け取れます。ただし、給付率67%が適用される「育休開始から6か月」は、1回目と2回目の育休期間を通算して計算されます。1回目に4か月取得していた場合、2回目開始後の残り2か月が67%、それ以降は50%の給付率が適用されます。具体的な金額について不明な点があれば、ハローワークに相談してください。
Q4. 産後パパ育休を取得した場合、上の子の保育継続に影響はありますか?
通常の育休と同様に影響が生じる可能性があります。産後パパ育休は「出生後8週間以内の最大4週間」という短期間ですが、その間の認定事由の変更・在園継続条件については自治体によって異なります。特に父親が上の子の保育継続を希望する場合は、取得前に自治体窓口へ確認しておくことを強く推奨します。
Q5. 育休の分割取得は、勤め先の了承がないとできないのですか?
育児休業の取得は労働者の権利であり、雇用主は原則として拒否できません(育児・介護休業法第6条)。ただし、申請は取得予定日の2週間前までに行う必要があり、有期契約者は契約更新の見込みがある場合に限ります。分割取得についても同様の権利が保障されており、会社の了承の有無にかかわらず取得することができます。
参考法令・根拠
– 育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)第9条第2項、第9条の2
– 子ども・子育て支援法第20条(支給認定)
– 雇用保険法第61条の7(育児休業給付金)
– 内閣府「保育所等利用に関する留意事項について」(各年度通知)

