妻がすでに育休を取得している場合、夫(パパ)は出生時育休を申請できるのかと疑問に思われる方は多いかと思います。
結論から言えば、妻が育休中であっても、夫は出生時育休(産後パパ育休)を申請できます。 夫婦それぞれの育休は法律上まったく独立した制度として設計されており、妻の育休取得状況が夫の申請を妨げることはありません。また、給付金も「競合して両方もらえない」という制限はなく、夫婦がそれぞれの要件を満たしていれば、同時に給付金を受け取ることができます。
この記事では、法的根拠・申請要件・手続きの流れ・給付金の計算方法まで、2026年の最新情報をもとに徹底解説します。
妻が育休中でもパパ育休(出生時育休)は申請できるのか?
出生時育休は”妻の育休状況”に左右されない独立した制度
出生時育休(産後パパ育休)は、育児・介護休業法第9条の2に基づく制度です。この条文において、出生時育休の取得要件に「配偶者が育休を取得していないこと」という規定は存在しません。
すなわち、夫の出生時育休申請は妻の育休取得状況とはまったく独立しています。
育児・介護休業法において、夫婦の育休取得はそれぞれ独立した権利として保障されています。妻が育休中であっても夫が出生時育休を取得できる理由は以下のとおりです。
- 育児・介護休業法第9条の2は「配偶者の就業状況」を要件として規定していない
- 育児休業給付金(雇用保険法)においても、配偶者の育休・給付金受給状況は支給要件として設定されていない
- 厚生労働省の公式Q&Aにおいても「妻が育休中であっても夫が育休を取得できる」と明記されている
この点は2022年の法改正後に整備された制度の根幹であり、「両親が共に育児に参加する」という政策的な方向性の表れでもあります。
2022年法改正で何が変わったのか?改正前との比較
2022年10月1日に育児・介護休業法が改正・施行され、育休制度は大きく変わりました。改正の前後でどのような変化があったかを整理します。
| 比較項目 | 改正前(〜2022年9月) | 改正後(2022年10月〜) |
|---|---|---|
| 父親専用の育休制度 | 「パパ休暇」のみ(子の出生後8週間以内、1回限り) | 「出生時育休(産後パパ育休)」として新設・拡充 |
| 夫婦同時取得 | 制度上困難(実質的に困難なケースが多かった) | 明示的に可能(夫婦それぞれ独立して取得可) |
| 取得回数 | 1回のみ | 2回まで分割取得が可能 |
| 申請期限 | 原則2週間前まで | 原則2週間前まで(労使協定で1週間前に短縮可) |
| 休業中の就業 | 原則禁止 | 労使協定締結で一部就業が可能 |
| 給付率 | 休業中は通常67%(育休開始から180日以内) | 実質的に給付率が80%相当(社会保険料免除を含む) |
| 育休の分割 | 通常育休は原則1回 | 出生時育休2回+通常育休2回の計4回まで分割可能 |
改正前の「パパ休暇」は申請できる時期・回数の制限が厳しく、妻が育休を取得している期間中に父親が育休を取得しやすい環境ではありませんでした。2022年の改正によって、夫婦が同じ時期に育休を取得することが制度面で明確に支持されるようになりました。
夫(パパ)が出生時育休を申請するための4つの要件
出生時育休の申請には、夫側が満たすべき複数の要件があります。「妻が育休中だから申請できない」という誤解と並んで、「自分は対象外では」と思い込んでいるケースも散見されます。実際には、対象となる労働者の範囲は広く設定されています。
申請のための4つの要件
① 雇用保険の被保険者であること
育児休業給付金を受け取るためには、雇用保険の被保険者である必要があります。正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイム労働者や契約社員も被保険者となります。週20時間以上の所定労働時間がある場合、雇用保険に自動加入します。
② 育休開始前の雇用保険加入期間(被保険者期間要件)
出生時育休の取得日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上ある必要があります。
具体的には、育休を開始する予定月を含む直前の2年間(24ヵ月)のうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」または「就業した時間が80時間以上ある月」が12ヵ月以上あることが求められます。
③ 子どもとの親子関係があること
出生時育休は「子の出生後8週間以内の期間」に対して認められるものです。対象となる子は、法律上の親子関係がある実子または養子が対象となります。配偶者の出産した子であれば対象となります。
④ 申請期限内に事業主へ申出ること
出生時育休は、原則として育休開始予定日の2週間前までに事業主(会社)へ申し出る必要があります(通常育休は1ヵ月前)。2週間前という点は、通常育休よりも直前まで申請できる点が特徴です。
雇用保険の加入期間「2年以内に12ヵ月以上」とは何を指すか
給付金受給のための被保険者期間の計算は、実際にはやや複雑です。以下にポイントをまとめます。
| 確認ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 対象期間 | 育休開始予定日前の2年間(24ヵ月) |
| カウントできる月 | 「賃金支払基礎日数が11日以上」または「就業時間が80時間以上」ある月 |
| 必要な月数 | 対象期間内に12ヵ月以上 |
| 例外 | 産前産後休業・傷病休業など特別な事情がある場合は対象期間が延長される(最大4年) |
計算例:
育休開始予定日が2025年6月1日の場合、2023年6月1日〜2025年5月31日の24ヵ月の中に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あればOKです。
なお、傷病による欠勤・産前産後休業等で賃金支払基礎日数11日未満の月があった場合でも、その月は「カウントしない月」として除外して計算できます。
妻が退職・専業主婦の場合でもパパ育休は取れるか
「妻が専業主婦だから夫も育休は取れないのでは?」と誤解されているケースがあります。しかし、夫の育休取得は妻の雇用状況にまったく関係ありません。
以下のいずれのケースでも、夫(パパ)が要件を満たしていれば出生時育休を取得できます。
| 妻の状況 | 夫の出生時育休取得 |
|---|---|
| 妻が育休取得中 | ✅ 取得可能 |
| 妻が専業主婦 | ✅ 取得可能 |
| 妻が出産後に退職した | ✅ 取得可能 |
| 妻がフリーランス・自営業 | ✅ 取得可能 |
| 妻が育休中に給付金を受給している | ✅ 取得可能(夫も給付金を受給できる) |
育児・介護休業法および雇用保険法において、配偶者の就業・給付金受給状況は夫の育休取得・給付金受給の要件に含まれていません。
出生時育休の申請手続き:ステップごとに解説
手続きの全体フロー
出生時育休の申請は、大きく「事業主への申出」と「ハローワークへの給付金申請」の2段階に分かれます。
出産予定日の確認
↓
【STEP 1】事業主(会社)への申出
└ 育休開始予定日の2週間前までに申出
↓
【STEP 2】出産・出生時育休開始
↓
【STEP 3】給付金申請(事業主経由でハローワークへ)
└ 育休終了後の申請が基本(支給単位期間ごと)
↓
【STEP 4】給付金の振り込み
└ 申請からおよそ2〜4週間後
STEP 1:事業主(会社)への申出
申出のタイミング: 育休開始予定日の2週間前まで(出生時育休の場合。通常育休は1ヵ月前)
申出方法: 書面交付・FAX・電子メール等。口頭での申出は原則として認められないため、必ず書面で記録を残します。
提出先: 直属の上司または人事部門(会社の規定に従う)
提出書類(事業主への申出):
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 育児休業申出書(出生時育休用) | 育休期間・子の氏名・出生予定日等を記載 |
| 母子手帳のコピー(出産予定日確認用) | 出産予定日・出生日の確認のため |
| 出生証明書または住民票(出生後) | 子の出生を証明するために提出 |
会社によっては独自書式を用意しているケースもあるため、人事部門に確認しましょう。
STEP 2:ハローワークへの給付金申請に必要な書類
育児休業給付金の申請は、事業主(会社)を通じてハローワークへ行うのが原則です。個人でハローワークへ直接申請することも可能ですが、通常は会社の担当者が手続きを代行します。
必要書類一覧(ハローワーク提出分):
| 書類 | 入手先・備考 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 事業主が作成・提出 |
| 育児休業給付金支給申請書 | 事業主が作成・提出(支給単位期間ごと) |
| 出生を証明する書類(住民票・母子手帳等) | 本人が用意し会社へ提出 |
| 賃金台帳・出勤簿(必要に応じて) | 事業主が用意 |
なお、出生時育休は休業終了後にまとめて申請する方式が基本です。休業期間が4週間以内(2回分割を含む)であるため、育休終了後に一括申請するケースがほとんどです。
申請期限に注意
出生時育休の給付金申請には期限があります。
- 原則: 育休終了日(職場復帰日)の翌日から2ヵ月以内(ハローワーク規定)
- 期限を過ぎると給付金を受け取れなくなる場合があるため、速やかに手続きを進めることが重要です
給付金はいくらもらえる?計算方法を具体例で解説
出生時育休給付金の計算式
出生時育休中に受け取れる給付金(育児休業給付金)の基本計算式は以下のとおりです。
【給付金の計算式】
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%
※ 育休開始から通算180日以内は67%、180日超は50%
※ 出生時育休は最長4週間(28日)のため、
ほぼすべてのケースで67%が適用される
出生時育休は短期間の制度であるため、給付率が67%で適用されるケースがほぼ全てです。通常育休よりも短期間で給付率が高く設定されている点が、父親の育休取得を促進する政策的配慮の表れです。
「実質給付率80%」とはどういう意味か
育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが免除されます。この免除分を考慮すると、手取りベースでは給付率が約80%相当になるとされています。
| 項目 | 通常勤務時 | 育休中 |
|---|---|---|
| 給与 | 100% | 0%(会社から支給なし) |
| 育休給付金 | ー | 賃金の67% |
| 社会保険料 | 支払いあり(約14〜15%) | 免除 |
| 実質的な手取り | 約85〜86% | 約80%相当 |
実際の手取り額は社会保険料免除による節税効果を加味しており、手取りベースでは通常勤務時の約80%程度の生活水準を維持できる計算になっています。
具体的な計算例
前提条件:
– 育休前の月給:300,000円
– 育休日数:28日(出生時育休の最長期間)
– 育休開始から180日以内
計算手順:
① 休業開始時賃金日額の計算
月給300,000円 × 6ヵ月 ÷ 180日 = 10,000円/日
② 給付金総額の計算
10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
③ 社会保険料免除額(概算)
300,000円 × 約14.5% = 43,500円(1ヵ月分概算)
実際の給付金額はハローワークが確定した「休業開始時賃金日額」をもとに算出されます。賞与や残業代が含まれるかどうかによっても変わるため、上記はあくまで目安です。
夫婦同時に給付金はもらえるのか?
はい、もらえます。
夫婦が同時に育休を取得した場合、それぞれが要件を満たしていれば、夫と妻の双方が育児休業給付金を受け取ることができます。
給付金は雇用保険から個人単位で支給されるため、配偶者が給付金を受給していることは、自分の給付金受給に影響を与えません。
| 夫婦の状況 | 給付金の支給 |
|---|---|
| 夫だけ育休取得 | 夫のみ給付金受給 |
| 妻だけ育休取得 | 妻のみ給付金受給 |
| 夫婦同時に育休取得 | 夫婦それぞれが給付金を受給できる |
有期雇用・パートタイムのパパでも申請できるか
有期雇用労働者の申請要件
契約社員・派遣社員・アルバイトなど有期雇用の方でも、以下の要件を満たせば出生時育休を申請できます。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 雇用保険の被保険者 | 週20時間以上の所定労働で自動加入 |
| 被保険者期間 | 育休開始前2年間に12ヵ月以上(賃金支払基礎日数11日以上の月) |
| 雇用契約の継続見込み | 子が1歳6ヵ月になるまでに労働契約が終了しないことが明らかでないこと |
注意点: 有期雇用の場合、「雇用契約が育休期間中に終了することが明らかな場合」は申請できません。ただし「明らかでない」場合、すなわち継続雇用が見込まれる場合は申請可能です。
日雇い・業務委託は対象外
雇用保険の被保険者でない方(フリーランス・業務委託・日雇い)は、育児休業給付金の対象外となります。ただし、自営業者等の場合は別途「出産・子育て応援交付金」等の利用を検討してください。
よくある疑問とトラブル事例
会社から「妻が育休中だから夫は取れない」と言われた場合
これは会社側の誤った理解に基づく対応です。育児・介護休業法第9条の2は、配偶者の育休取得状況を申請要件として定めていません。会社がこのような理由で申請を拒否することは違法です。
対処法は以下のとおりです。
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談する(無料)
- 厚生労働省のポータルサイト「育休取得促進特設ページ」を参照し、制度の根拠を示す
- 社内の人事部門・コンプライアンス窓口に申告する
育休を取得したのに給付金が支給されなかった場合
よくある原因として、以下が挙げられます。
- 申請書類の提出漏れ・記載ミス
- 被保険者期間が12ヵ月に満たなかった
- 申請期限(育休終了から2ヵ月以内)を過ぎた
ハローワークに問い合わせることで、不支給の理由を確認できます。書類不備の場合は再提出で解決するケースも多いです。
パパママ育休プラスとの違いは?
「パパママ育休プラス」は2010年から存在していた制度で、夫婦ともに育休を取得する場合に、育休取得可能期間が子が「1歳2ヵ月」まで延長される仕組みです。2022年の法改正後も引き続き利用できます。
| 制度 | 対象期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 通常育休 | 子が1歳まで | 両親どちらも取得可能 |
| パパママ育休プラス | 子が1歳2ヵ月まで | 夫婦ともに育休を取得する場合に期間延長 |
| 出生時育休(産後パパ育休) | 子の出生後8週間以内・最長4週間 | 父親専用・2回分割可・就業一部可 |
出生時育休は「パパママ育休プラス」とは別の制度です。出生時育休を取得した後に通常育休へ移行し、さらにパパママ育休プラスを活用するという組み合わせも可能です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 出生時育休の申請は出産前でもできますか?
はい、できます。出生時育休は出産予定日の8週間前から申出が可能です。ただし、給付金の申請自体は出産後(出生後)に行います。なお、実際の出産日が予定日より早まった場合でも、申し出た育休期間は変更申請が可能です。
Q2. 出生時育休を2回に分割する場合、2回目の申請はいつまでにすればいいですか?
2回に分割して取得する場合、2回目の取得についても1回目の申出時にまとめて申し出るか、または2回目の育休開始予定日の2週間前までに改めて申し出る必要があります。なお、2回分の申出を最初にまとめて行う方がトラブルが少なくなります。
Q3. 出生時育休中に少し仕事をしてもよいですか?給付金に影響しますか?
会社と労使協定を締結している場合、出生時育休中の就業が一定の範囲で認められています。ただし、就業した時間・日数が一定以上になると育児休業給付金が減額または不支給となる場合があります。目安として、支給単位期間(通常1ヵ月)に就業した時間が80時間を超えた場合や、休業日数の半分以上就業した場合は給付金が支給されなくなります。
Q4. 夫が育休取得中に妻が職場復帰した場合、夫の給付金は引き続きもらえますか?
はい、受け取れます。夫の育児休業給付金は夫自身の雇用保険をもとに支給されるものであり、妻の就業状況に影響されません。妻が職場復帰しても、夫の育休・給付金はそのまま継続されます。
Q5. 育休の申請を会社に拒否されました。どこに相談すればよいですか?
都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」に相談することができます。相談は無料で、申請拒否が違法かどうかの判断や、会社への指導・助言も依頼できます。また、「総合労働相談コーナー」(各都道府県労働局・ハローワーク内)でも相談を受け付けています。
まとめ:妻が育休中でもパパ育休は申請できる
この記事のポイントを整理します。
| 確認ポイント | 結論 |
|---|---|
| 妻が育休中の場合に夫が出生時育休を申請できるか | 申請できる |
| 夫婦同時に給付金を受け取れるか | 受け取れる |
| 有期雇用・パートでも申請できるか | 要件を満たせば申請できる |
| 妻が専業主婦でも夫は育休を取れるか | 取れる |
| 申請期限 | 育休開始予定日の2週間前まで |
| 給付金の給付率 | 67%(社保免除で実質約80%相当) |
出生時育休は2022年の法改正によって新設・拡充された制度であり、夫婦がそれぞれ独立して育休を取得できる環境が整備されました。妻が育休中だからといって夫の申請が制限されることはなく、給付金も夫婦それぞれが受け取ることができます。
申請を検討している方は、早めに会社の人事部門に相談し、手続きの準備を進めましょう。不明点がある場合は、最寄りのハローワークや都道府県労働局に問い合わせることをおすすめします。
お役立ち情報
育休・産休の手続きに関する疑問や不安がある場合は、以下の公的機関への相談をおすすめします。
- ハローワーク:給付金に関する質問や申請手続きの相談
- 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室):育休制度・法律的な相談
- 総合労働相談コーナー:会社との交渉やトラブル解決の相談
いずれの相談窓口も無料で利用できます。
参考法令・公的機関
– 育児・介護休業法(第9条の2・第9条の4)
– 雇用保険法(第61条の7)
– 厚生労働省「育児・介護休業法について」
– ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容と支給申請手続き」

