育児休業中に在宅勤務を行うことは、現在の働き方の多様化に伴い、増えてきた相談事項です。しかし、在宅勤務の実施が育児休業給付金の支給に大きく影響することをご存知でしょうか?本記事では、育児休業給付金と在宅勤務の関係を、法的根拠と実務運用に基づいて完全解説します。
育児休業給付金の基本ルール│在宅勤務との関係
育児休業給付金は、「育児に専念するために休業していること」を最大の要件とする制度です。この制度の本質を理解することが、在宅勤務時の給付金判定を正しく把握する第一歩となります。
育児休業給付金とは何か
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に、生活を保障するために支給される給付金です。
法的根拠
雇用保険法では以下の条項で育児休業給付金を規定しています。
- 雇用保険法 第61条の4~第61条の9
- 雇用保険法施行規則 第117条~第133条
対象者の基本要件(4つ)
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| ①被保険者要件 | 育児休業開始日に雇用保険の被保険者であること |
| ②被保険期間要件 | 休業開始前2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること |
| ③育児休業要件 | 育児・介護休業法に基づく育児休業を取得していること |
| ④賃金要件 | 休業期間中に賃金を受けていない、または一定水準以下であること |
給付金額の目安
- 給付率:月額賃金の50%(基本額)~67%(育児休業給付金追加給付)
- 最大支給期間:子の1歳誕生日まで(保育所の入所が困難な場合は最大2歳まで)
他の育児支援制度との違い
育児休業給付金と混同されやすい制度としては、以下があります。
- 児童手当:子の養育者全員が対象(在職・非職を問わない)
- 育児休業手当金(地域独自):自治体による補助制度(支給条件は自治体ごとに異なる)
- 厚生年金保険料免除制度:育児休業期間中、保険料を支払わずに被保険者資格を維持できる制度
「休業」であることが給付の絶対条件
育児・介護休業法第2条では、育児休業を以下のように定義しています。
労働者が子の養育のため、休業する場合における休業
「休業」とは、労働者が労務の提供を実質的に中断している状態**を指します。これは単に「出社しない」ことではなく、「実質的に働いていない」ことが求められます。
賃金の有無による判定基準の重要性
雇用保険法施行規則第129条では、「賃金に関する取扱い」について以下を規定しています。
- 育児休業期間中に「賃金を受けていない」または「受けている賃金が月額賃金の20%を超えない」場合→ 給付金支給対象
- 「受けている賃金が月額賃金の20%を超える」場合→ 「実質的に就業している」と判定され、給付金は支給停止
この月給20%の基準が、在宅勤務と給付金の関係を判定するうえで、最も重要なポイントとなります。
在宅勤務時の給付金支給判定│月給20%が分岐点
ここからは、育児休業中に在宅勤務を行う場合の給付金支給判定について、具体的に解説します。
月給20%未満の在宅勤務は支給対象
育児休業中に在宅勤務で月額賃金の20%未満の収入を得ている場合、原則として育児休業給付金の支給対象となります。
支給条件の詳細
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 賃金上限 | 月額賃金の20%未満 |
| 業務内容 | 在宅勤務による軽微な業務が中心 |
| 時間短縮 | 育児を主軸に、限定的な業務に従事 |
| 報告義務 | ハローワークへの事前・変更報告が必須 |
実例計算
月額賃金が30万円の場合を想定します。
基準額の計算:
300,000円 × 20% = 60,000円
支給対象となる在宅勤務収入:
59,999円以下 → 給付金支給対象 ✅
60,000円以上 → 給付金支給停止 ❌
この例では、月額59,999円までの在宅勤務収入であれば、育児休業給付金は支給され続けるということです。
雇用保険法施行規則第129条の適用方法
同規則第129条では、給付金の支給可否を判定するために、「賃金日額と支給日数」を基準に月額賃金を計算します。
- 賃金支給額÷その月の所定労働日数=日額賃金
- 日額賃金×その月の就業日数=その月の賃金総額
- その月の賃金総額が、休業前の月額賃金の20%を超えるかどうかで判定
重要:「賃金」には以下が含まれます
- 給与・月給
- 在宅勤務手当
- コンサルティング報酬(兼業による場合も含む)
- フリーランス報酬
- その他、労務対価として受け取るすべての金銭
月給20%以上なら給付金は支給停止│「実質就業」と判定される理由
育児休業中に月額賃金の20%以上の在宅勤務収入を得ている場合、「実質的に就業している」と判定され、育児休業給付金は 全額支給停止となります。
支給停止となるケース一覧
| 状況 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 月給30万円で月6万円以上の在宅勤務 | ❌ 支給停止 | 20%基準超過 |
| 育休中、別企業でのアルバイト | ❌ 支給停止 | 実質的な就業 |
| 小規模ビジネス・ネットショップ経営 | ❌ 支給停止 | 営利活動に該当 |
| SNS等での広告収入(月20%超) | ❌ 支給停止 | 「就業」と判定 |
| 配偶者の会社での兼業 | ❌ 支給停止 | 実質的な就業 |
「実質的に就業している」と判定される法的根拠
ハローワークが月給20%基準を導入している背景には、以下の考え方があります。
- 育児・介護休業法の基本原則:育児休業は「子の養育に専念する」ことが目的である
- 雇用保険給付の趣旨:生活保障により、育児に専念できる環境を整備することである
- 実務的判断:月給の20%を超える労務は、育児に専念できない程度であると考えられる
厚生労働省・ハローワークの実務通達では、この20%基準は「給付金の支給要件を判定するための実用的な基準」として運用されています。
給付金が支給停止される場合の給付期間への影響
重要な点として、1ヶ月でも月給20%を超えると、その月の給付金は全額支給停止となり、以降の給付にも影響が及ぶ可能性があります。
- その月の給付金:0円
- 以降の給付資格:変わらず維持(翌月20%以下に戻れば再支給)
- 最大支給期間:変わらず(支給停止期間も期間内にカウント)
報告責任と虚偽報告の法的リスク
在宅勤務による賃金が発生した場合、必ずハローワークに報告する義務があります。
- 報告時期:在宅勤務が判明した時点で「速やかに」
- 報告方法:ハローワーク窓口、電話、マイナポータル等
- 虚偽報告の場合:雇用保険法第111条により、給付金の返納と罰金が課される可能性がある
育休中の在宅勤務申告と報告手続き
在宅勤務を検討する際には、事前の報告が極めて重要です。
申告すべき内容・タイミング
ハローワークへの報告内容
① 在宅勤務の開始日・終了予定日
② 従事する業務内容
③ 予想される月額賃金(または1回の報酬額)
④ 在宅勤務先企業名(あれば)
⑤ 週の就業日数・1日の就業時間
報告を遅延させた場合のリスク
- 報告時点以降の給付金のみ調整対象となる
- 報告までの間に支給された給付金は、月給20%超なら後日返納対象となる
- 意図的な隠蔽は不正受給として刑事責任を問われる可能性
実務的な申告方法
①ハローワーク窓口への直接申告
最も確実な方法です。「育児休業給付金 支給状況申告書」に記入し、証拠として受付票をもらいましょう。
②電話による事前相談
ハローワークの相談専用ダイヤルに連絡し、具体的な状況を説明して給付金への影響を確認することもできます。
③マイナポータル等のオンラインサービス
電子申告機能の導入が進められており、順次利用が拡大しています。ただし、完全普及までは窓口併用が推奨されます。
兼業と在宅勤務の違い│給付金支給判定の違い
「在宅勤務」と「兼業」は混同されやすいですが、給付金の判定において異なる扱いがされることがあります。
在宅勤務と兼業の定義の違い
| 区分 | 定義 | 給付金判定 |
|---|---|---|
| 在宅勤務 | 育休前に勤務していた企業での業務を、自宅で遠隔で継続 | 月給20%未満なら支給対象 |
| 兼業 | 育休中に、新たに別企業やビジネスで働く | 金額問わず支給停止の傾向 |
兼業が全面的に給付金停止となりやすい理由
兼業の場合、以下の理由から給付金支給停止の判定を受けやすくなります。
- 育児との両立性:新たな兼業先での労務は、育児に専念できていない証拠と見なされる
- 契約形態:「正規就業」と同等と判定される可能性が高い
- 実務通達:ハローワークの現場でも、兼業は「実質就業」として扱われる傾向
具体的な支給・不支給パターン集
実際のケースを踏まえて、給付金の支給・不支給判定を示します。
ケース1:正社員・月給40万円で、月3万円の在宅勤務
状況
– 基本給:40万円
– 在宅勤務による報酬:月3万円
– 給付金額(基準月の50%):約20万円
判定
月給40万円 × 20% = 80,000円
在宅勤務収入:30,000円 < 80,000円
判定:✅ 給付金支給対象
支給額:約20万円(変わらず)
この場合、在宅勤務による少額の報酬は給付金支給を阻害しません。
ケース2:正社員・月給40万円で、月10万円の在宅勤務
状況
– 基本給:40万円
– 在宅勤務による報酬:月10万円
– 本来の給付金額:約20万円
判定
月給40万円 × 20% = 80,000円
在宅勤務収入:100,000円 > 80,000円
判定:❌ 給付金支給停止
支給額:0円
この場合、在宅勤務収入が月給20%を超えるため、その月の給付金は全額不支給となります。
ケース3:正社員・月給30万円で、別企業でのアルバイト・月5万円
状況
– 基本給:30万円
– アルバイト報酬:月5万円
– 本来の給付金額:約15万円
判定
兼業による就業判定:「新たな就業先での労務」
判定基準:月給20%の金額判定ではなく、実質的な就業判定
判定:❌ 給付金支給停止(月給20%以下でも)
支給額:0円
理由:「兼業=実質的な新規就業」と判定
兼業の場合、月給20%以下であっても、給付金支給停止となる可能性が高いです。ハローワークに事前相談が必須です。
ケース4:フリーランス・月15万円の案件で、月2万円の追加在宅案件
状況
– 育休前の月額収入:15万円(フリーランス)
– 育児休業給付金の基準月額:15万円
– 育児休業給付金の支給額:約7.5万円
– 育休中の追加案件:月2万円
判定
基準月額:15万円
20%基準:15万円 × 20% = 30,000円
追加案件収入:20,000円 < 30,000円
判定:✅ 給付金支給対象
支給額:約7.5万円(変わらず)
この場合、月給20%未満の軽微な在宅業務であるため、給付金支給継続となります。
申請手続きの完全フロー
育児休業給付金を受給する際の、全体的な申請フローを示します。
事前準備段階(休業前)
①企業への育児休業申出
タイミング:休業予定日の2週間前まで
法的根拠:育児・介護休業法 第6条
提出書類:育児休業申出書
(企業で指定の様式があれば、それに従う)
②企業への在宅勤務意思確認
育児休業中に在宅勤務の可能性がある場合は、以下を事前に企業と確認しておくことで、後のハローワーク申告時に正確な情報を提供できます。
確認事項:
- 在宅勤務が認められるか
- 在宅勤務の期間・時間
- 予想される月額報酬
- 報告フロー
休業開始直後の申請段階
③ハローワークへの初回申請
タイミング:育児休業開始から2ヶ月以内
※事業主が代理申請する場合が多い
提出書類:
1. 育児休業給付金支給申請書
2. 育児休業開始予定日証明書(事業主が証明)
3. 本人確認書類(免許証等)
4. 振込口座を確認できる書類(銀行通帳等)
5. 子の出生証明書(初めて申請する場合)
提出方法:
- 事業主経由でハローワークへ
- または本人が直接ハローワークに提出
給付金支給開始
初回申請から約1ヶ月後に初回給付金が振込まれます
以降は、申告書提出月の翌月に支給されます
在宅勤務を開始する場合
④在宅勤務開始時の報告
タイミング:在宅勤務開始が決定した時点で速やかに
報告先:ハローワーク(最寄りの支所)
報告方法:
1. 電話による事前報告(相談)
2. ハローワーク窓口での正式報告
→ 「育児休業給付金 支給状況申告書」に記入
3. 支給状況申告書にて、以下を報告:
- 在宅勤務開始日
- 在宅勤務の内容
- 予想月額賃金
- 週の就業日数・1日の時間数
ハローワークの判定と返答
ハローワークの判定:
① 月給20%未満の見込み → 「給付金支給継続」と案内
② 月給20%以上の見込み → 「給付金支給停止」と案内
判定に不服な場合:
- その場での詳細相談
- 不支給決定日から3ヶ月以内に
「雇用保険給付金不服申立」を可能
継続的な報告義務
⑤毎月の申告・報告
タイミング:毎月1回(指定期限日まで)
報告内容:
- その月の就業日数
- その月の賃金実績
- 育児の状況に変更がないか
変更内容:
例:「当初月2万円の見込みだったが、
実際は月5万円の仕事が追加で入った」
→ 直ちにハローワークに報告
必要書類チェックリスト
育児休業給付金申請に必要な書類を、段階別にリストアップしました。
初回申請時に必要な書類
| 書類名 | 発行者 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 本人(またはハローワーク) | 給付金申請 | ハローワークでも配布 |
| 育児休業開始予定日証明書 | 事業主 | 休業開始日の証明 | 事業主による押印必須 |
| 本人確認書類 | – | 本人確認 | 免許証・パスポート等 |
| 銀行口座確認書 | 本人 | 給付金振込先確認 | 通帳のコピー等 |
| 子の出生証明書 | 市役所等 | 対象児童の証明 | 戸籍謄本でも可 |
| 雇用契約書 | 事業主 | 雇用形態の証明 | 正規雇用の場合 |
在宅勤務報告時に必要な書類
| 書類名 | 発行者 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金支給状況申告書 | 本人 | 月額賃金の報告 | ハローワークで配布 |
| 在宅勤務契約書(控え) | 事業主 | 勤務内容の証明 | なければ事業主確認印等でも可 |
| 給与明細書(在宅分) | 事業主 | 報酬額の証明 | 初回報告時に提示 |
変更・終了時に必要な書類
| 書類名 | 発行者 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業休業実績報告書 | 事業主 | 休業期間の報告 | 給付金最終月に提出 |
| 復職予定日確認書 | 事業主 | 復職日の確認 | 給付金終了前に提出 |
給付金額の計算方法
育児休業給付金の正確な給付額を理解するために、計算方法を詳しく説明します。
基本的な計算式
【基本給付金の計算】
① 賃金日額の算出
支給対象月の賃金÷その月の所定労働日数
= 賃金日額
② 休業保障給付の計算
賃金日額 × 支給対象日数 × 50%
= 育児休業給付金(月額)
③ 給付金上限額の確認
厚生労働省が定める上限額(毎年変更)
直近:約25万~28万円(自動調整あり)
実例計算
例:月給30万円、20日の所定労働日で育児休業を開始
【Step1】賃金日額の計算
月給30万円 ÷ 20日 = 15,000円/日
【Step2】支給対象日数の確認
育児休業中の支給対象日数(暦日ベース)
1ヶ月あたり:約22日~30日(企業の暦に基づく)
⇒ここでは22日とします
【Step3】基本給付金の計算
15,000円/日 × 22日 × 50% = 165,000円
【Step4】実額給付金
上限額確認:約25万円以内
⇒ 165,000円は上限以下のため、そのまま支給
毎月:165,000円が支給される
在宅勤務がある場合の調整計算
在宅勤務による賃金がある場合、給付金は次のように調整されます。
調整計算のルール
給付金対象となる「控除対象外日数」を計算
【原則】
休業期間中の日数 - 就業日数(在宅勤務日)
= 給付対象日数
【例】
休業中の月間日数:30日
在宅勤務日数:3日
給付対象日数:30日 - 3日 = 27日
この27日分についてのみ給付金を計算
トラブル事例と対応方法
実際に発生しやすいトラブルと、その対応方法を紹介します。
トラブル事例1:在宅勤務の賃金が月給20%を超えてしまった
状況
当初の見込み:月2万円(20%以下)
実際の結果:月6万円(20%超)
給付金の扱い:その月は全額不支給となり、
以前に支給された給付金が返納対象に
対応方法
1. 直ちにハローワークに報告
2. 返納額の計算方法を確認
3. 分割返納が可能か相談
4. 翌月以降、賃金を20%以下に抑える
トラブル事例2:給付金不支給決定に異議がある
状況
ハローワークより「兼業のため給付金支給停止」と通知
しかし、本来月給20%以下のはずと主張
対応方法
1. 決定から3ヶ月以内に「雇用保険給付金不服申立書」を提出
2. 「労働局の雇用保険審査官」による再審査
3. 不満がある場合、さらに「雇用保険労働審判」へ進行
提出先:管轄のハローワーク
代理人:社会保険労務士(相談可能)
トラブル事例3:虚偽申告で発覚した場合
状況
在宅勤務の実績を申告せず、給付金を受け続けた
ハローワークの書類提出要求で発覚
法的リスク
① 全額返納
それまで受給した育児休業給付金の全額
② 加算金
返納額に対する利息相当額(通常3~5%程度)
③ 刑事責任
詐欺罪として刑事告発される可能性
(懲役刑・罰金刑のリスク)
④ 今後の雇用保険給付資格制限
一定期間、失業保険等の他の給付が受け取れなくなる可能性
虚偽申告防止のための対策
✅ 在宅勤務が少しでも発生したら、即報告
✅ 月額賃金は「見込み」ではなく「実績」で報告
✅ 分からなければ、ハローワークに相談
企業の人事担当者向け:社員申請時のサポート方法
企業の人事・HR部門が、育児休業給付金申請をサポートする際のポイントを整理します。
サポート対象者の確認
育児休業給付金の対象者チェック
☑ 雇用保険の被保険者(正社員、契約社員)
☑ 育児・介護休業法の適用対象
(原則:雇用期間1年以上、週20時間以上勤務)
☑ 子の誕生日時点で雇用契約が存続
☑ 申請期限内(休業開始から2ヶ月以内)
非対象となるケース:
- 雇用契約が3ヶ月以内の有期雇用(特例あり)
- 週20時間未満の短時間勤務
- 個人事業主・自営業者
申請書類の準備と提出サポート
人事部門が準備すべき書類
【事業主側で作成・署名する書類】
1. 育児休業開始予定日証明書
2. 育児休業給付金支給申請書(事業主署名欄)
3. 在宅勤務報告時:給与明細書(控え)
【作成方法】
① ハローワークの所定様式を使用
② 企業の様式がある場合は、所定様式の内容を満たすもの
③ 複数の申請がある場合は、一括作成も可
提出タイムライン
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【初回申請】
育児休業開始予定日:X月1日
↓
X月15日までに書類を従業員に渡す
↓
従業員がハローワークに提出(本人申請の場合)
またはXX月末までに
よくある質問(FAQ)
Q. 育児休業中に在宅勤務をしても育休給付金はもらえますか?
A. 月額賃金の20%未満の収入であれば支給対象です。20%以上の収入がある場合は給付金が支給停止になります。
Q. 育休給付金の月給20%基準とは具体的にいくらですか?
A. 月額賃金に0.2を掛けた金額が基準です。例えば月給30万円なら6万円が基準となります。
Q. 在宅勤務で得た報酬は育休給付金の計算に含まれますか?
A. はい、含まれます。給与だけでなく在宅勤務手当やコンサルティング報酬なども「賃金」として計算対象です。
Q. 育休中に在宅勤務を始めた場合、ハローワークに報告する必要がありますか?
A. はい、必須です。在宅勤務開始時と収入に変更がある際は、ハローワークへの事前・変更報告が義務付けられています。
Q. 育児休業給付金と児童手当は同時にもらえますか?
A. はい、もらえます。児童手当は就労状況を問わず給付されるため、育休給付金との並給は可能です。

