共働き世帯で育休を検討中の方へ朗報です。育休給付金に共働き世帯向けの所得制限は存在しません。配偶者の収入がいくらであっても、給付額の減額制度はないのです。
本記事では、育休給付金の受給要件、申請手続き、給付金計算方法を完全解説します。多くの方が他の社会保障制度(児童手当など)と混同されやすいため、このガイドで正確な情報を理解してください。
【結論】育休給付金に共働き世帯の所得制限は存在しない
最重要事実:育児休業給付金は、配偶者の所得や世帯合算所得による減額制度がありません。
法的根拠は以下の通りです:
- 雇用保険法第61条~第66条:給付金支給要件に「配偶者所得」の記載なし
- 雇用保険法施行規則第70条~第76条:受給資格要件に所得制限の規定なし
- 厚生労働省通知(令和元年以降):「共働き世帯における給付額は配偶者収入の影響を受けない」と明示
共働き世帯の方は、安心して育休給付金の受給申請を進めてください。
制度を誤解している方へ│所得制限ありと勘違いする理由
育休給付金に所得制限がないことは、多くの方に知られていません。その理由は、他の子育て支援制度との混同です。以下の比較表をご覧ください:
| 制度名 | 配偶者所得の影響 | 世帯合算所得制限 | 共働きで減額されるか |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金 | ❌ なし | ❌ なし | 減額なし |
| 児童手当 | ⚠️ あり | ✅ あり(960万円程度) | 減額される可能性 |
| 保育料(認可保育園) | ⚠️ あり | ✅ あり(市区町村で異なる) | 額が変わる可能性 |
| 児童扶養手当 | ⚠️ あり | ✅ あり(所得制限あり) | 全額停止の可能性 |
| ひとり親控除 | ✅ あり | ✅ あり(税務) | 対象外 |
育児休業給付金が特例的な理由:
育休給付金は「雇用保険」から支給される制度です。児童手当や保育料のような「児童・世帯対象の福祉給付」ではなく、「労働者個人の雇用保険加入実績」に基づいた給付だからです。つまり、給付対象者の被雇用関係を基準に判定され、世帯構成や配偶者の経済状況は一切考慮されません。
法的根拠│雇用保険法第61条~66条に明記
育児休業給付金の法的根拠を、条文単位で確認しましょう:
【雇用保険法第61条】基本支給要件
雇用保険法第61条では「育児休業給付金は、育児休業をしている被保険者で、厚生労働省令で定める要件を満たすものに支給する」と定められています。ここに「配偶者所得」「世帯所得」の文言はなく、被保険者個人の雇用保険加入状況のみが判定基準です。
【雇用保険法施行規則第70条】被保険者期間要件
「育児休業前24ヶ月間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」と規定されています。期間要件のみで、所得金額の記載はありません。
【雇用保険法施行規則第76条】給付額計算
「育児休業給付金の日額は、休業開始時賃金日額に所定の給付率を乗じて得た額」と明記されています。給付額は「本人の育休前賃金」だけで計算され、配偶者収入は一切反映されません。
2026年最新情報:法改正による変更はなし
令和6年(2024年)から令和8年(2026年)の雇用保険制度改正でも、共働き世帯向けの所得制限は新設されていません。むしろ給付率が段階的に引き上げられる方向で改正が進行中です。
育休給付金の受給要件│所得制限の代わりに存在する4つの条件
育休給付金に所得制限がない一方で、以下の4つの厳格な条件があります。共働き世帯でも、これらの条件は全く同じです。
要件1:被保険者期間12ヶ月以上│育休開始前2年以内の計算方法
要件の内容: 育児休業開始日の前2年間に、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること。ただし、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」を12ヶ月以上含む必要があります。
具体的な計算例:
例1:2026年4月1日に育休開始予定の場合
確認対象期間は2024年4月1日~2026年3月31日(24ヶ月間)です。この期間に「11日以上勤務した月」が12ヶ月以上あるかを確認します。転職が多い場合は、前職の期間も加算される(ただし間隔1ヶ月以内)ことに注意してください。
例2:転職経験者の場合
前職(2023年10月~2024年3月)で6ヶ月間毎月11日以上勤務し、現職(2024年4月~現在)で継続雇用されている場合、前職6ヶ月+現職の加入期間で12ヶ月以上あれば対象になります。
転職時の被保険者期間の引継ぎ:
前職と現職の間隔が「1ヶ月以内」であれば、自動的に期間が通算されます。1ヶ月を超える間隔がある場合は、前職の期間がリセットされる可能性があります。
非正規労働者の確認ポイント:
- パートタイマーでも、毎月11日以上勤務した月が12ヶ月以上あれば対象です
- 雇用契約の形式(正社員・パート・契約社員)は問いません
- 日給や時間給でも、「勤務日数」で判定されます
ハローワークでの確認方法:
ハローワークに「雇用保険被保険者期間照会」を提出して、被保険者期間を公式確認できます。企業の人事部門に依頼すれば、給与明細や勤務簿から確認可能です。
要件2:月11日以上の就業日数│共働きでも同じ
要件の内容: 育児休業開始日の前12ヶ月間に、各月で11日以上の勤務日数があることが必要です。ただし、全ての月で11日以上である必要はなく、12ヶ月間で「11日以上の月が12ヶ月以上」の総合判定となります。
勤務日数のカウント方法:
- 1日の就業時間が短くても、「就業日」として1日とカウントされます
- 時間給・日給の場合:実労働日数で判定されます
- 出張日も「就業日」に含まれます
- 病休・有給休暇:就業日に含まれません
- 在宅勤務:出勤扱いと同等です
具体的な計算例:
ケースA:毎月18日勤務の場合
対象期間12ヶ月の各月で11日以上の要件を満たしています。共働きでも非正規でも条件は同じです。
ケースB:育休前3ヶ月間に育児理由で勤務削減した場合
1月15日勤務(11日以上✓)、2月8日勤務(11日未満✗)、3月10日勤務(11日未満✗)の場合、前12ヶ月間で「11日以上の月が12ヶ月」あるかどうかで総合判定されます。
共働き特有の注意点:
配偶者が育休中であっても、育休給付金受給者本人の就業日数基準は変わりません。配偶者の勤務状況は一切考慮されません。
要件3:育休中の給与が月額80%以下│併業・副業がある場合
要件の内容: 育児休業中に、雇用主から受け取る給与が「育休前の月額賃金の80%以下」であることが給付対象の条件です。
重要ポイント:
- 育休中に給与を受け取ること自体は問題ありません
- ただし、月額80%を超える給与を受け取ると、その月の給付金は支給されません
- 80%以下であれば、給付金と給与の両方を受け取れます
具体的な計算例:
例1:育休前月額賃金30万円の場合
80%の基準額は30万円 × 80% = 24万円です。育休中に20万円の給与を受け取った場合は給付対象(給付金+給与で補償)となり、25万円の給与を受け取った場合は給付金は支給されません。
例2:育休中に副業収入がある場合
雇用主からの給与が月額20万円、副業収入が5万円の場合、副業収入は「給与」ではないため、80%基準に含まれません。したがって給付対象は雇用主からの給与20万円(月額80%以下)+ 副業収入5万円 + 給付金となります。
配偶者の所得は一切考慮されない:
配偶者が高収入であっても、育休給付金受給者本人の給与のみで判定されます。
要件4:雇用関係の継続性│育休予定の事前申告
要件の内容: 育児休業から復職する予定があることが要件です。育休から復帰せずに退職する場合は、給付金支給対象外となります。
具体的な条件:
- 育休開始時に「育休後に復職する予定」を雇用主に書面で申告します
- 育休期間中に退職することが決定している場合は非対象となります
- ただし、育休中に事情が変わって退職することになった場合は、実際の復職意思があった時点での給付は有効です
共働き世帯での注意点:
配偶者が育休から退職しても、育休給付金受給者本人の受給資格には影響しません。各自の雇用関係で判定されるためです。
育休給付金の給付額計算│配偶者所得は一切反映されない
育休給付金の給付額計算式を、段階を追って説明します。配偶者の所得や世帯合算所得が一切反映されないことを確認してください。
給付額の計算式(2026年最新版)
基本的な計算式:
育児休業給付金(日額)= 育休前の日額賃金 × 給付率
育児休業給付金(月額)= 日額 × 21.7日(平均勤務日数)
給付率は育休期間により段階的です:
| 育休期間 | 給付率 | 支給条件 |
|---|---|---|
| 開始後180日まで(約6ヶ月) | 67% | 月額賃金の67% |
| 181日目~2年間 | 50% | 月額賃金の50% |
2026年改正予定の給付率引き上げ:
令和8年(2026年)以降、給付率がさらに引き上げられる予定です。政府案では開始後180日まで70%への引き上げを検討中です。最新情報はハローワークで確認してください。
具体的な給付金計算例
【ケース1】月額賃金35万円・開始後6ヶ月間の場合
-
日額賃金の計算:育休前6ヶ月間の平均月額は35万円で、日額 = 35万円 ÷ 30日 ≒ 1万1,667円です。
-
給付金(日額):1万1,667円 × 67% ≒ 7,817円
-
給付金(月額):7,817円 × 21.7日 ≒ 16万9,600円
配偶者が月額50万円の高給でも、給付額は変わらず16万9,600円です。
【ケース2】共働き夫婦・各自月額40万円の場合
夫の育休給付金:日額40万円 ÷ 30日 ≒ 1万3,333円、給付金 = 1万3,333円 × 67% × 21.7日 ≒ 19万3,600円
妻の育休給付金:日額40万円 ÷ 30日 ≒ 1万3,333円、給付金 = 1万3,333円 × 67% × 21.7日 ≒ 19万3,600円
世帯合算所得80万円でも、各自の給付は独立して計算されます。
給付額計算に配偶者所得が反映されない法的理由
育休給付金は「個人単位の雇用保険給付」であり、配偶者所得が反映されない理由は以下の通りです:
1. 受給権者は被保険者本人のみ
配偶者は育休給付金の受給権者ではなく、配偶者の所得を考慮する法的根拠がありません。
2. 給付額算定の基礎は「本人の賃金実績」のみ
雇用保険法施行規則第76条で「被保険者の賃金」と明記されており、配偶者の賃金は算定式に含まれません。
3. 他の福祉給付との制度的区別
児童手当(世帯所得基準あり)とは異なる制度設計で、労働者個人の雇用保険加入実績に基づく給付です。
申請手続きの流れと必要書類
育休給付金の申請は、段階的に進められます。各段階の手続きと必要書類を詳しく解説します。
申請手続きの全体フロー
STEP 1: 育児休業開始の約1ヶ月前
├─ 企業に育児休業の申し出
├─ ハローワークに「受給資格確認」を申請(重要)
└─ 企業が「被保険者期間確認」を準備
↓
STEP 2: 育児休業開始後(開始から2ヶ月以内)
├─ 企業が「育児休業給付金受給資格確認票」を作成
├─ 本人と企業で署名押印
├─ ハローワークに提出
└─ 受給資格の確定(約2~3週間)
↓
STEP 3: 給付金の請求・振込(2ヶ月ごと)
├─ 本人が「育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出
├─ 2ヶ月分をまとめて請求
├─ 審査後、指定口座に振込(約1週間)
└─ 育休終了まで2ヶ月ごとに繰り返し
↓
STEP 4: 育児休業終了後(復職手続き)
├─ 企業に復職を報告
├─ 給付金の最終請求
└─ 雇用保険の通常状態に戻る
STEP 1:育児休業開始の事前手続き
実施時期:妊娠判明後~育休開始の1ヶ月前
1-1:企業への育児休業申し出
育児休業の申し出内容は、予定開始日、予定終了日(変更可能)、復職予定部署・職種(変更可能)です。
法的効力として、育児休業は「法律で保障された権利」(育児・介護休業法第5条)であり、企業は拒否できません。パート・契約社員でも権利があります。
提出書類は企業指定の「育児休業申告書」(企業ごとに様式異なる)です。なければ、簡潔なメール・口頭報告でも法的には有効ですが、重要な点として「書面」で記録を残してください。
1-2:ハローワークへの「受給資格確認」申請(最重要)
申請タイミングは育休開始の1ヶ月前が目安です。申請者は企業の人事部が代行申請(または本人が直接申請可)し、提出先は本人が雇用されている企業所在地のハローワークです。
必要書類:
| 書類名 | 提出者 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票 | 企業 | ハローワークウェブサイト | 企業が作成 |
| 雇用保険被保険者証 | 本人 | 企業の人事部 | 雇用時に交付済み |
| 母子健康手帳の写し(妊娠中) | 本人 | 市区町村で交付 | 出産予定日確認用 |
| 出生届記載事項証明書(出産後) | 本人 | 市区町村役場 | 出生日確認用 |
1-3:企業による被保険者期間確認
企業の人事部が以下の書類を準備します:給与明細(過去12ヶ月分)、勤務簿・勤務記録、雇用契約書、雇用保険加入記録(「雇用保険被保険者資格取得届」の控え)。
STEP 2:育児休業開始後の申請手続き
実施時期:育休開始から2ヶ月以内
2-1:企業が「育児休業給付金受給資格確認票」を作成
企業が以下の情報を記載した確認票を作成します:
被保険者の情報:氏名、住所、生年月日、マイナンバー、雇用保険番号
雇用情報:雇用契約形態(正社員・パート・契約社員)、賃金支払方法(月給制・日給制など)、育休前12ヶ月の月別勤務日数、育休前6ヶ月の平均月額賃金
育休情報:育休開始予定日、育休終了予定日、復職予定の有無
2-2:本人と企業で署名押印
本人確認として署名・押印し、企業責任者確認として署名・押印します。ハローワークへ提出する際は、企業が郵送または本人が直接持参し、提出期限は育休開始から2ヶ月以内です。
2-3:ハローワークで受給資格確定
審査期間は約2~3週間で、ハローワークから本人へ「育児休業給付金受給資格確定通知書」が郵送されます。本人の確認事項として、氏名・住所が正確か、支給対象期間が正確か、給付額の計算が正確かを確認してください。
STEP 3:給付金の請求と振込(2ヶ月ごと)
実施時期:育休開始から1ヶ月後以降、2ヶ月ごと
3-1:本人が「育児休業給付金支給申請書」を提出
| 申請方法 | 詳細 |
|---|---|
| 郵送 | ハローワークから本人宛に申請書類が郵送されてくる |
| オンライン | ハローワークのマイページで申請可能(推奨) |
| 窓口提出 | ハローワークに直接持参 |
提出内容は、育児休業給付金支給申請書、育休中の給与の有無・金額、育休期間中の就業状況(育休からの一時的な復職がある場合)です。
3-2:給付金振込までのスケジュール
提出日の後、ハローワーク審査(3~5営業日)、支給決定、指定銀行口座に振込(1週間程度)、本人の口座に受取(2営業日以内)という流れです。
振込実例として、第1回申請は育休開始1ヶ月後で2ヶ月分を請求し約2週間後に振込、第2回申請は4ヶ月後で2ヶ月分を請求し約2週間後に振込、育休1年の場合は計6回の申請が必要です。
3-3:給付金受取の銀行口座
指定可能な銀行は、ゆうちょ銀行・都市銀行・地方銀行・信用金庫など多くの金融機関で対応しています。受け取り名義人は本人名義のみ(配偶者名義は不可)で、変更手続きはハローワークに「支給要領変更届」を提出することで可能です。
STEP 4:育児休業終了後の手続き
実施時期:復職予定日の前後
4-1:企業への復職報告
企業に育休終了予定日を報告し、復職日を決定、新しい配置・給与条件を確認します。
4-2:給付金の最終請求
育休終了までの期間分を最後に請求します。例えば、育休期間2年の場合は、最後の申請で残り期間分を請求します。
4-3:雇用保険の通常状態に戻る
ハローワークから「育児休業給付終了通知書」が郵送され、育休給付金の支給終了、通常の雇用保険加入状態に戻ります。
共働き世帯での育休給付金受給のよくある質問
Q1:妻が育休中に夫も育休を取得した場合、給付金は両方受け取れる?
A:はい、両方受け取れます。
各自が独立した雇用保険被保険者である限り、配偶者の育休状況は関係なく給付金を受け取れます。
具体例として、妻が2026年4月から1年育休(月額16万円の給付金)、夫が2026年7月から6ヶ月育休(月額18万円の給付金)の場合、両者が同時に育休中の期間(7月~2027年3月)でも、給付金は別々に支給されます。
Q2:配偶者が高収入(年収1,000万円以上)でも給付金額は変わらない?
A:変わりません。育休給付金受給者本人の賃金のみで計算されます。
育休給付金は「配偶者の所得控除や配偶者扶養制度」と一切関連がありません。配偶者が年収1,000万円であっても、受給者本人の賃金が月額30万円なら、給付額は月額約16万円で固定されます。
Q3:夫が育休中に妻が産休・育休を開始した場合の給付金計算は?
A:各自の育休開始日に基づいて、独立して計算されます。
妻が2026年4月出産予定(4月産休開始、6月育休開始)、夫が2026年7月育休開始の場合、妻の給付は4月産休給付+6月から育休給付(独立計算)となり、夫の給付は7月から育休給付(妻の状況は無関係)です。
Q4:共働き世帯で「パート」と「正社員」の組み合わせの場合、給付金は変わる?
A:変わりません。雇用形態に関わらず、本人の賃金実績で計算されます。
妻が正社員(月額50万円)、夫がパート(月額15万円)の場合、妻の給付金は月額33万5,000円(50万円 × 67%)、夫の給付金は月額10万円(15万円 × 67%)です。
Q5:育休給付金の受給者が確定申告時に「配偶者控除」を受けられる?
A:受けられる場合があります。ただし、受給者本人の給与所得で判定されます。
配偶者控除の条件(2026年版):
– 受給者本人の合計所得:900万円以下
– 配偶者の合計所得:48万円以下
育休給付金は「給与所得」ではなく「雇用保険給付」であり、所得税の対象外です。そのため、育休中に給付金のみを受け取っている場合、合計所得が0円と扱われます。つまり、配偶者が所得要件を満たしていれば、配偶者控除を受けることが可能です。
育休給付金受給に関する重要な注意点
離婚・配偶者の退職による影響
育休給付金受給中に離婚した場合でも、給付金の受給資格や給付額は変わりません。これは配偶者の状況が給付に影響しないためです。ただし、以下の点に注意してください:
- 受給口座の変更: 配偶者と共有していた口座から個人口座に変更する必要があります
- 税務申告: 離婚による世帯構成の変更は、翌年の税務申告で反映させてください
- 給付金の分割: 離婚時の財産分与において、育休給付金は「受給者個人の雇用保険給付」として扱われます
育休給付金と税金・社会保険料の関係
育休給付金は「給与所得」ではなく「雇用保険給付」であり、以下の特例があります:
所得税: 非課税です。確定申告の必要はありません
社会保険料: 育休中でも健康保険料・厚生年金保険料は発生します。ただし、育休中は保険料が免除される制度があります。詳細は企業の人事部またはハローワークに確認してください
住民税: 非課税です
育休給付金の返納が必要な場合
育休給付金を返納しなければならないケースは
よくある質問(FAQ)
Q. 共働き世帯でも育休給付金は満額もらえますか?
A. はい、配偶者の収入がいくらでも育休給付金の減額制度はありません。給付額は本人の育休前賃金のみで計算されます。
Q. 育休給付金と児童手当で所得制限が異なるのはなぜですか?
A. 育休給付金は個人の「雇用保険加入実績」に基づく給付で、児童手当は「世帯所得」を対象とする福祉給付だからです。制度の性質が異なります。
Q. 育休給付金の受給要件に所得制限以外に何がありますか?
A. 育休開始前2年以内に、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上(11日以上勤務の月)必要です。所得は関係ありません。
Q. 2026年の法改正で共働き世帯に所得制限が追加されましたか?
A. いいえ、2024~2026年の雇用保険制度改正でも所得制限は新設されていません。むしろ給付率が引き上げられています。
Q. 育休給付金の給付額は誰の収入で計算されますか?
A. 育児休業者本人の「育休開始時の賃金日額」のみで計算されます。配偶者の収入は一切考慮されません。

