育休中に受け取れる「児童手当」は、2024年10月の制度拡充によって大きく変わりました。かつて存在した「特例給付(月額5,000円)」は廃止され、現在は所得制限なし・支給期間延長・第3子以降の増額という新しい仕組みになっています。しかし「特例給付」という言葉が検索でよく使われることもあり、「今も特例給付はあるの?」「育児休業給付金と調整はあるの?」と混乱している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2024年10月以降の現行制度における児童手当の受給条件・申請手続き・給付金との調整関係を体系的に解説します。こども家庭庁の最新資料と児童手当法の改正内容に基づいた正確な情報をお届けしますので、育休中の方も、これから育休取得を検討している方も、ぜひ最後まで読んで確実な知識を身につけてください。
育休中の児童手当とは?制度の基本を理解しよう
旧「特例給付」と現行制度の違い(〜2022年9月 vs 2022年10月以降)
かつて「特例給付」と呼ばれた制度は、高所得者向けに月額5,000円を支給する仕組みでした。通常の児童手当(月額1万円〜1.5万円)の所得制限を超えた世帯に、減額した金額を支給する「特例的な給付」という位置づけです。
この旧特例給付は、2022年(令和4年)10月に廃止されました。同時に所得制限の上限を大幅に超える「高所得制限(年収1,200万円超の目安)」が設けられ、一部の高収入世帯では受給できなくなる変更も行われています。
以下の表で旧制度と現行制度の違いを整理します。
| 項目 | 旧制度(〜2022年9月) | 現行制度(2022年10月〜) |
|---|---|---|
| 特例給付(月額5,000円) | あり(所得制限超過者向け) | 廃止 |
| 所得制限 | 所得制限あり・特例給付あり | 2024年10月に完全撤廃 |
| 支給対象年齢 | 中学3年生(15歳年度末)まで | 高校3年生(18歳年度末)まで延長 |
| 第3子以降の加算 | 3歳〜小学生:月額1.5万円 | 月額3万円に増額 |
| 支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
重要ポイント: 現在「特例給付」と検索している方は、旧制度の名称を指している場合がほとんどです。現行制度には「特例給付」という区分はなく、所得に関わらず統一された支給額で給付が行われます。
2024年10月の制度拡充で何が変わった?4つのポイント
2024年(令和6年)10月1日施行の改正児童手当法により、以下の4点が大きく変わりました。
① 所得制限の完全撤廃
これまで高所得世帯には支給されなかった(または減額されていた)児童手当が、所得額に関わらずすべての受給資格者に支給されるようになりました。育休中・育休後に関わらず、世帯年収を気にせず申請できます。これにより、年収1,200万円を超える家庭でも児童手当の受給が可能になりました。
② 支給期間の延長(高校生年代まで)
従来は中学3年生(15歳年度末)までだった支給対象が、高校3年生相当(18歳年度末)まで延長されました。つまり高校生のお子さんがいる家庭も新たに対象となり、教育資金が必要な時期をより長くサポートされます。
③ 第3子以降の支給額が月額3万円に増額
従来、第3子以降(3歳〜小学生)は月額15,000円でしたが、2024年10月以降は月額30,000円に倍増しました。3人以上のお子さんを育てながら育休を取得している方には、特に大きな変化です。3歳未満の第3子以降も月額30,000円となり、多子世帯への支援が大幅に強化されています。
④ 支払回数が年3回から年6回へ
これまで2月・6月・10月の年3回払いだったのが、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月、年6回払いに変更されました。家計管理がしやすくなっており、育休中の家計やりくりに余裕が生まれます。
育休中に児童手当を受け取るための受給条件
対象となる児童の年齢範囲と人数カウントの注意点
2024年10月以降の現行制度では、0歳から18歳年度末(高校3年生に相当する年度の3月31日)までの児童が支給対象です。
年齢カウントの基本ルール
- 「年度末」とは、その年の3月31日を指します
- 例:2007年4月2日〜2008年4月1日生まれの子が2024年3月31日に「中学3年生年度末」を迎える
- 誕生日ではなく「年度末時点での学年」で判断するため、早生まれの子も同学年と同じ扱いになります
- 支給は対象児童の誕生月から開始され、18歳になった後の最初の3月31日で終了します
第3子以降のカウント方法(重要)
第3子以降の月額30,000円を受け取るには、「何番目の子か」を正確に把握する必要があります。ここで注意が必要なのが、18歳年度末を超えた子でも人数カウントに含まれる点です。
具体例で確認してみましょう。
| 子の順番 | 年齢 | 支給対象? | カウントに含む? |
|---|---|---|---|
| 第1子 | 20歳 | ✗(支給対象外) | ✅ 第3子以降の算定に含む |
| 第2子 | 16歳(高校生) | ✅ | ✅ |
| 第3子 | 3歳 | ✅(月額3万円) | ✅ |
つまり上の子が18歳を超えていても「子の人数カウント」には含まれるため、第3子以降の加算が受けられるかどうかの判断では必ず全員を数える必要があります。育休を取得している親が正確に把握していないと、本来受け取るべき金額よりも少ない額で受給してしまうケースもあるため、注意が必要です。
育休中の所得・給与要件と給付金との関係
育児休業給付金は「所得」に含まれない
育休中に受け取る「育児休業給付金(雇用保険)」は、所得税の課税対象外であり、児童手当の所得判定においても「収入」として算入されません。これは非常に重要なポイントです。
もともと2024年10月以降の現行制度では所得制限そのものが撤廃されているため、所得額が高くても低くても受給資格には影響しません。しかし、2022年10月〜2024年9月の間に育休を取得していた方は、所得制限の存在した時代の制度が適用されていたため、当時の所得判定(前年所得に基づく)で育児休業給付金は算入されない取り扱いでした。
育休中に「収入ゼロ」でも手続きは必要
育休中は給与が支払われない(または大幅に減少する)ケースが多いですが、児童手当の支給は自動的には変わりません。新たに児童が生まれた場合や転居・勤務先変更があった場合は、改めて市区町村への届出が必要です。育休取得中であっても、市区町村は監護要件と生計同一要件が満たされているかのみを確認し、給与所得の有無や額については実質的に審査対象外となっています。
育休取得者が満たすべき基本的な受給要件
育休中かどうかに関わらず、児童手当を受給するための基本要件は以下の3点です。
① 監護要件(同居・監護)
児童を現に監護している必要があります。これは「日常的に養育の責任を持っている」ことを意味し、単身赴任中でも住民票の異動と生計同一が証明できれば受給可能です。育休中は育児に専念しているため、この要件を満たすケースがほとんどです。
② 生計同一要件
受給者が児童と生計を同じくしていること。具体的には、家計を共にして日常的に養育費を負担しているかどうかで判断されます。育休中であっても育児休業給付金や児童手当を含めた家計管理により、この要件は通常満たされます。
③ 国籍・居住要件
受給者が日本国内に居住していること(外国籍の方も日本在住なら対象)。住民票が日本の市区町村に登録されていることが原則です。
これらの要件は育休取得の有無にかかわらず共通です。育休中であること自体が受給要件に影響することはなく、上記3点を満たしていれば受給できます。
申請手続きの流れと必要書類
児童手当の申請手順(ステップ別)
STEP1:出生・転入・新規申請のタイミングを確認する
児童手当は申請した翌月分から支給開始となるため、申請が遅れるとその間の給付を受け取れません。出生日や転入日の翌日から15日以内に申請することで、出生月(または転入月)から支給が受けられます。育休中に子が生まれた場合、出生届とあわせて児童手当の申請も15日以内に行うことで、生まれた月から給付を受けられます。
STEP2:住所地の市区町村窓口またはオンラインで申請する
申請先は原則として住民票のある市区町村(子ども担当課・福祉課など)です。自治体によってはマイナポータルを通じたオンライン申請にも対応しています。育休中でも窓口に赴くことが難しい場合、郵送での申請を受け付けている市区町村もありますので、事前に確認することをお勧めします。
STEP3:必要書類を準備して提出する
以下の書類が一般的に必要です(自治体によって異なる場合があります)。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 児童手当・特例給付認定請求書 | 市区町村窓口で入手またはダウンロード可 |
| 請求者の健康保険証(写し) | 勤務先の健康保険組合加入を証明 |
| 請求者名義の銀行口座情報(通帳など) | 振込先の確認 |
| 個人番号(マイナンバー)確認書類 | マイナンバーカードまたは通知カード |
| 戸籍謄本または住民票 | 同居が確認できる場合は不要なことも |
| 育休取得確認書類(必要な場合) | 会社発行の育休取得証明書など |
マイナンバー登録が済んでいれば、個人番号確認と本人確認が同時に進む自治体も増えています。
STEP4:審査・支給決定通知を受け取る
申請後、自治体が審査を行い、支給決定通知書が届きます。支給開始月・支給額・振込先が記載されています。通常、申請から2週間〜1か月程度で決定通知が到着することが多いです。
STEP5:現況届の提出(毎年6月)
かつては毎年6月に「現況届」の提出が義務でしたが、2022年度以降は原則として現況届の提出が不要になりました(マイナンバーにより自治体が情報連携できるため)。ただし、以下の方は引き続き提出が必要です。
- 離婚協議中などで配偶者との関係を確認する必要がある方
- DV等により住民票を移せない方
- 自治体から提出を求められた方
育休中に現況届の案内が届くことはまずありませんが、特殊な事情がある場合は自治体から通知が来ることもあるため、年1回程度は市区町村からのお知らせを確認しておくと安心です。
育休後・職場復帰時に必要な手続き
育休が終了して職場に復帰した場合でも、児童手当の受給は継続されます。ただし、以下のケースでは届出が必要です。
- 転居した場合: 新住所の市区町村に転入届と同時に認定請求書を提出
- 勤務先が変わった場合: 健康保険の変更に伴い受給者の変更届が必要なことがある
- 受給者(父/母)の切り替えが生じた場合: 所得が高い方が受給者となるため、育休終了後に所得状況が変わった際は確認が必要
職場復帰直後は手続きが煩雑になる傾向があるため、育休終了の1か月前に市区町村に相談しておくことをお勧めします。
児童手当の支給額一覧(2024年10月以降)
2024年10月以降の支給額を以下にまとめます。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 30,000円 |
| 3歳〜小学6年生 | 月額 10,000円 | 月額 30,000円 |
| 中学1年〜高校3年生 | 月額 10,000円 | 月額 30,000円 |
所得制限:なし(2024年10月1日以降)
支払時期: 2月・4月・6月・8月・10月・12月(前2か月分をまとめて支払い)
支給額の計算例
3人の子がいて、末っ子(第3子)が2歳・上2人がそれぞれ5歳・8歳の場合:
- 第1子(8歳・小学2年生):月額10,000円
- 第2子(5歳・幼稚園年中):月額10,000円
- 第3子(2歳・3歳未満):月額30,000円
- 合計:月額50,000円(年間60万円)
2月の振込時には、12月〜1月分の月額50,000円×2か月分=100,000円が振り込まれます。育休中に家計を支える重要な給付となります。
育児休業給付金と児童手当の調整関係
両方を同時に受け取れる?
結論:育児休業給付金と児童手当は同時に受給できます。調整(減額・相殺)は行われません。
育児休業給付金は雇用保険法に基づく給付であり、児童手当は児童手当法に基づく別制度です。それぞれ独立した法律・財源・目的を持っており、一方を受け取っていても他方が減額されることはありません。これは令和6年改正においても変わらない原則です。
育児休業給付金の概要と受給期間
念のため育児休業給付金の基本情報も整理しておきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 雇用保険法第61条の4 |
| 管轄 | 厚生労働省(ハローワーク) |
| 支給額 | 休業開始時賃金の67%(最初の180日)、その後50% |
| 支給期間 | 原則子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可) |
| 申請先 | 勤務先を通じてハローワーク |
| 課税対象 | 非課税(所得税・住民税の課税なし) |
| 社会保険料 | 育休中は免除 |
育児休業給付金は雇用保険の給付であるため、必ず勤務先経由でハローワークに申請する必要があります。市区町村ではなくハローワークが管轄となる点に注意してください。
手取り収入の目安シミュレーション
育休中の家計を考える際は、以下の収入源を合算して把握しておくと安心です。
育休中の収入試算(例:育休前月収25万円・子2人の場合)
育児休業給付金(最初の6か月)
25万円 × 67% ≒ 約167,500円/月
児童手当(3歳未満1人・3歳以上1人)
15,000円 + 10,000円 = 25,000円/月
合計受取り目安:約192,500円/月
(上記は税・社会保険料控除なし、手当・給付金支給額のみ)
※上記はあくまで概算です。実際の支給額はハローワークの計算によって異なります。また、育児休業給付金は6か月後に支給率が50%に低下するため、7か月目以降は約125,000円/月に減少します。
よくある申請ミスと注意点
申請が遅れると「さかのぼり受給」は原則できない
児童手当は申請主義のため、申請しない限り自動的に支給は開始されません。出生日の翌日から15日以内に申請した場合は出生月から支給されますが、それ以降は申請月の翌月分からしか受給できません。育休中に新たに子が生まれた場合は、速やかに申請手続きを行ってください。うっかり申請期限を逃してしまった場合、その月分の児童手当は受け取ることができないため、育休中であっても申請書類の準備を優先することをお勧めします。
公務員は申請先が「勤務先」になる
民間企業勤務の方は市区町村に申請しますが、国家公務員・地方公務員は勤務先(各省庁・自治体の人事担当)への申請となります。申請窓口を間違えないよう注意しましょう。公務員の配偶者が民間企業勤務の場合でも、受給者が公務員であれば公務員の勤務先に申請することになります。
父母の所得比較と受給者の決め方
2024年10月以降は所得制限が撤廃されたため、従来の「所得が高い方が受給者」というルールが形式的には変わりました。ただし、「児童を監護し、かつ生計を維持する程度の高い方」が受給者になるという原則は継続しています。育休中の父または母が受給者になっている場合、職場復帰後に収入関係が変わっても、原則として受給者変更手続きは不要なケースが多いです(詳細は市区町村に確認してください)。
転居時の手続き漏れに注意
育休中に引っ越しをする場合、旧住所の自治体への「喪失届」と新住所の自治体への「認定請求書」の両方が必要です。転入届を出すタイミングで一緒に手続きすることをおすすめします。手続きが遅れると新住所での支給がずれ込む可能性もあるため、転居予定が決まった時点で各窓口に相談することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休中でも児童手当は自動的に振り込まれますか?
一度認定を受けてから対象児童・住所・受給者の変更がない限り、毎年の現況届提出(現在は原則不要)と支給決定は継続されます。ただし、初回は必ず申請が必要です。また、転居・子の誕生・勤務先変更などがあった場合は改めて届出が必要です。育休中に新たに児童が生まれた場合、その児童に対する児童手当は新規申請が必要となります。
Q2. 育児休業給付金を受け取っていると、児童手当の金額は減りますか?
いいえ、減額されません。育児休業給付金と児童手当は別制度であり、給付金の受給によって児童手当が調整(減額・相殺)されることはありません。両制度とも独立している為、同時受給による金銭的不利益はありません。
Q3. 産前産後休業中(産休中)も児童手当は受け取れますか?
受け取れます。産休中も育休中も、児童手当の受給条件(監護・生計同一・居住)を満たしていれば支給対象です。出産予定日が近づいてきたら、産前産後休業に入る前に児童手当の認定請求書を提出しておくと、新生児の出生後スムーズに給付が開始されます。
Q4. 第3子以降が月額3万円になる「第3子のカウント」はどこまで数えますか?
18歳年度末(高校3年生年度末)を超えた子も含めてカウントします。たとえば、20歳・17歳・0歳という構成の場合、0歳の子は「第3子」と数えられ月額30,000円が支給されます。この点は多くの親が誤解しやすいポイントなので、申請時に市区町村の窓口で確認することをお勧めします。
Q5. 育休後に職場復帰しましたが、児童手当の手続きは必要ですか?
復帰だけでは手続きは不要です。ただし、復帰後に転居・勤務先変更・受給者変更(父から母へなど)が生じた場合は届出が必要です。職場復帰後の社会保険の変更(健康保険の切り替えなど)についても、必要に応じて市区町村に相談することをお勧めします。
Q6. 申請を忘れていた場合、さかのぼって受給できますか?
原則としてさかのぼり受給はできません。ただし、出生日・転入日の翌日から15日以内に申請した場合のみ、その月分から支給されます。申請が遅れた場合、遅れた月数分の給付を受け取ることは基本的にできないため、早めの申請が重要です。事情があって申請期限を逃してしまった場合でも、市区町村窓口に相談すれば、対応可能な範囲をアドバイスしてもらえます。
Q7. マイナンバーカードがなくても申請できますか?
申請できます。マイナンバーカードがない場合は、通知カード(または個人番号通知書)と本人確認書類(運転免許証など)の組み合わせで手続き可能です。詳細は各市区町村の窓口にご確認ください。オンライン申請を検討されている場合、マイナンバーカード保有が必須となることが多いため、郵送申請や窓口申請を選択されることをお勧めします。
Q8. 育休中に第2子が生まれた場合、第1子の児童手当はどうなりますか?
第1子の児童手当は変わりません。新たに第2子が生まれた場合、第2子に対する児童手当を新規申請することで、出生月から第2子分の給付が開始されます。その結果、全体の支給額が増額されることになります。第2子と第3子以降では支給額が異なるため、申請時に必ず各児童の順番を正確に伝えてください。
まとめ:育休中の児童手当、押さえるべき5つのポイント
最後に、本記事の重要ポイントを整理します。
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旧「特例給付(月額5,000円)」は2022年10月に廃止済み。 現在は所得制限なしの統一制度が適用されており、2024年10月の改正で完全に姿を消しています
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2024年10月の改正で、所得制限撤廃・高校生年代まで延長・第3子以降月額3万円・年6回払いが実現。 これらの変更により、多子世帯への支援が大幅に強化されました
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育児休業給付金と児童手当は別制度。 両方同時に受給でき、金額の調整(減額)は行われないため、育休中も安心して両方申請できます
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申請は住民票のある市区町村へ。 出生日翌日から15日以内の申請で出生月から支給開始。申請期限を逃すとさかのぼり受給はできないため注意が必要です
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転居・子の誕生・勤務先変更があった際は速やかに届出が必要。 特に育休中の転居や子の誕生時は申請漏れが起こりやすいため、計画的に対応しましょう
育休中は収入が減少する一方で、育児に関わる費用は増えがちです。受給できる給付金・手当はもれなく申請して、家計の安定につなげましょう。市区町村の窓口スタッフは児童手当について熟知していますので、不明な点があれば遠慮なく相談することをお勧めします。
参考法令・資料
– 児童手当法(令和4年・令和6年改正)
– 雇用保険法第61条の4
– こども家庭庁「児童手当について」
– 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続について」

