育休を申請したいのに「あなたは対象外です」と言われた——そんな経験をする嘱託職員・派遣労働者・アルバイトは少なくありません。しかし、対象外であることを伝えるだけでは不十分です。企業には法律上の「説明義務」があり、それを怠るとハラスメント認定や訴訟リスクに直結します。
本記事では、育休対象外の判定基準・説明手順・書面テンプレートまでを人事担当者と当事者の双方が理解できるよう、具体的かつ実践的に解説します。
対象外労働者への説明義務とは何か
法的根拠:育児・介護休業法第10条
育児・介護休業法(以下「育介法」)第10条は、企業が育休を付与しない場合の理由明示と説明責務を定めています。単に「あなたは対象外です」と口頭で伝えるだけでは要件を満たしません。
「事業主は、労働者が育児休業申出をしたときは、申出に係る事項を記載した書面を交付しなければならない」
さらに同法第21条では、育休制度の周知義務が定められており、対象外の労働者に対しても制度の存在と自身の非該当理由を説明する責任が企業に課されています。
説明なしで対象外扱いにした場合のリスク
| リスク区分 | 具体的なリスク内容 |
|---|---|
| 離職リスク | 説明不足による不満から優秀な人材が離職 |
| ハラスメント認定 | マタハラ・パタハラとして行政指導の対象になる可能性 |
| 民事訴訟 | 不当な対象外扱いを理由とした損害賠償請求 |
| 行政処分 | 厚生労働省への申告・是正勧告・公表(育介法第56条の2) |
「知らなかった」「口頭で伝えた」という言い訳は通用しません。 書面による説明と署名取得が、企業を守る最大の防衛策です。
育児休業の対象者条件と対象外になる3つのパターン
身分要件による対象外(試用期間・1年未満雇用)
育介法第5条第1項が定める「対象となる労働者」の要件は以下のとおりです。
【育児休業の対象となる基本要件(すべて満たす必要あり)】
✓ 1歳未満の子を養育する男女労働者
✓ 同一の雇用主に継続して1年以上雇用されている
✓ 子が1歳になる前日までに退職の予定がない
✓ 週の所定労働日数が3日以上(または月8日以上)
試用期間中の労働者
試用期間は通常3〜6ヶ月で設定されます。この期間中は「継続して1年以上雇用」の要件を満たさないため、原則として育休の対象外です。ただし、試用期間終了後も雇用が継続して合計1年以上になれば、その時点から対象となります。
派遣労働者の特例
派遣労働者については、派遣元(登録している人材派遣会社)との継続雇用が1年以上あれば、派遣先が変わっていても育休の対象となります。派遣先企業との契約期間ではなく、派遣元との雇用契約期間で判断する点に注意が必要です。
| 判定軸 | 内容 |
|---|---|
| 雇用関係の主体 | 派遣元(登録先の派遣会社) |
| 1年以上の起算点 | 派遣元との最初の雇用開始日 |
| 派遣先変更の影響 | 原則として影響なし |
| 申請窓口 | 派遣元に対して申請 |
就業形態による対象外(嘱託・アルバイト・パート)
嘱託職員の扱い
嘱託職員は企業によって定義が異なりますが、一般的には定年退職後の再雇用者や専門職の有期契約労働者を指します。
- 雇用期間が1年未満の場合:対象外
- 更新を繰り返し通算1年以上になった場合:対象となる可能性あり
- 判定基準:契約書上の「期間の定め」と「更新実績」を合わせて判断
⚠️ 実務上の注意点:形式上の契約期間が短くても、更新が慣例化していれば「期間の定めのない雇用」と判断されるケースがあります。過去の更新回数・更新間隔を必ず確認してください。
アルバイト・パートタイマーの対象外ルール
以下のいずれかに該当する場合、育休の対象外です。
対象外となる条件(いずれか一つでも該当すれば対象外)
① 継続雇用1年未満
② 週の所定労働日数が2日以下
③ 子が1歳になる日までに雇用契約が終了する予定
具体例:
| 労働者の状況 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 週3日・雇用8ヶ月のパート | 対象外 | 1年未満のため |
| 週2日・雇用3年のアルバイト | 対象外 | 週所定2日以下のため |
| 週4日・雇用1年2ヶ月の契約社員 | 対象 | 要件すべて充足 |
| 週3日・雇用1年のパート(子が8ヶ月のとき申請) | 対象 | 要件すべて充足 |
季節労働者の扱い
「通年継続就業の見込みがない」と判断される季節労働者(スキーリゾートの冬季限定スタッフ、農繁期のみの収穫アルバイト等)は対象外です。ただし、この判定は安易に行ってはならず、実際の就業実態・更新実績・本人の意思を踏まえた総合判断が必要です。
その他の対象外理由と法的有効性
以下の理由による対象外は原則として法的に無効です。
| 企業側の主張 | 法的有効性 | 根拠 |
|---|---|---|
| 「経営上の理由で付与できない」 | 無効 | 育介法に経営上の例外規定なし |
| 「給与補償が困難だから」 | 無効 | 育休中の賃金支払義務は法定なし(給付金制度で対応) |
| 「この部署は業務が特殊だから」 | 無効 | 業種・職種による除外は認められない |
| 「就業規則に対象外と書いてある」 | 無効 | 法律の下限を下回る就業規則は無効(労基法92条) |
パートタイム・有期雇用労働法第8条は、正社員との不合理な労働条件格差を禁止しています。育休制度の対象外扱いが「不合理な格差」に該当すると判断されれば、損害賠償の対象となります。
企業が行うべき対象外者への説明手順
ステップごとの説明フロー
【ステップ1】妊娠・出産の申告を受ける
↓
【ステップ2】雇用形態・契約書・勤続期間を確認し対象者判定を行う
↓
【ステップ3】対象外と判定された場合、口頭で初期説明を行う
↓
【ステップ4】書面(対象外通知書)を作成・交付する ← ★最重要
↓
【ステップ5】労働者から署名・捺印を取得する
↓
【ステップ6】人事ファイルに保管(5年間保存を推奨)
↓
【ステップ7】身分変更・雇用更新時に再判定・再説明を実施
対象外通知書のテンプレート
以下は実務で使用できる通知書のひな形です。
【育児休業対象外通知書】
年 月 日
(労働者氏名) 殿
(会社名)
(代表者名・役職) 印
このたびは、育児休業のご申請(またはご相談)をいただきありがとうございました。
誠に恐れ入りますが、以下の理由により、現時点では育児休業の対象とならないことを
ご説明いたします。
【対象外の理由(該当項目に✓)】
□ 継続雇用期間が1年未満のため
(現在の勤続期間: 年 ヶ月 日)
(育児休業対象となる予定日: 年 月 日)
□ 週の所定労働日数が2日以下のため
(現在の所定労働日数:週 日)
□ 雇用契約の終了日が、お子様の1歳到達日( 年 月 日)
以前に到来するため
□ 日々雇用される労働者に該当するため
□ その他:(具体的に記載)
【法的根拠】
育児・介護休業法第5条第1項・第2項、同法施行規則第5条
【利用可能な支援制度のご案内】
育児休業は現時点で対象外ですが、以下の制度はご利用いただける場合があります。
□ 産前産後休業(産前6週間・産後8週間:労働基準法第65条)
□ 育児のための短時間勤務(就業規則 条に基づく)
□ 子の看護休暇(育介法第16条の2)
【再判定のタイミング】
雇用期間が1年に達した時点( 年 月 日)に、
改めて対象者要件を確認いたします。
【ご不明点の相談先】
人事部 担当:
電話: 内線:
上記内容の説明を受け、理解しました。
(労働者署名欄)
署名: 日付: 年 月 日
説明時に人事担当者が使う確認チェックリスト
【対象外説明時の確認チェックリスト】
事前確認(書類確認)
□ 雇用契約書の開始日・終了日を確認した
□ 過去の更新履歴を確認した
□ 週の所定労働日数を雇用契約書で確認した
□ 就業規則の育休規定と照合した
説明時の確認
□ 対象外理由を具体的に口頭で説明した
□ 利用可能な他の支援制度(看護休暇・短時間勤務等)を案内した
□ 対象外通知書を交付した
□ 労働者が内容を理解したことを確認した
□ 署名・捺印を取得した
□ 人事ファイルに保管した
フォローアップ
□ 対象となる予定日を通知書に明記した
□ 雇用更新時の再判定スケジュールを設定した
□ 相談窓口を案内した
対象外の労働者が利用できる代替支援制度
育休が対象外であっても、以下の制度は利用できる場合があります。
| 制度名 | 法的根拠 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 産前産後休業 | 労基法第65条 | 産前6週・産後8週 | 全女性労働者(雇用形態問わず) |
| 子の看護休暇 | 育介法第16条の2 | 年5日(子2人以上は10日)の有給休暇 | 継続雇用6ヶ月以上 |
| 育児のための短時間勤務 | 育介法第23条 | 1日6時間勤務への変更 | 育休対象者と同様の要件 |
| 時間外労働の制限 | 育介法第17条 | 月24時間・年150時間を超える残業の制限 | 小学校就学前の子を養育する者 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険法第61条の7 | 育休期間中の給付金(最大賃金の67%) | 育休対象かつ雇用保険加入者 |
⚠️ 産前産後休業は雇用形態問わず全労働者が対象です。「育休が対象外=産休も対象外」という誤った説明は行わないでください。これは法令違反となる可能性があります。
よくあるトラブル事例と対処法
事例1:「対象外と言われたが理由を教えてもらえなかった」
問題点: 育介法第21条の説明義務違反に該当する可能性があります。
対処法(企業): 必ず書面で理由を明示し、法的根拠を記載した通知書を交付してください。
対処法(労働者): 理由の書面交付を求め、応じない場合は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。
事例2:「嘱託だから育休は取れないと言われた」(雇用1年5ヶ月)
問題点: 継続雇用1年以上かつ他の要件を満たしていれば、嘱託であっても育休の対象です。雇用形態だけを理由に一律除外することは違法です。
対処法(企業): 「嘱託」という名称ではなく、雇用期間・所定労働日数・退職予定の有無を実態に基づいて判定してください。
対処法(労働者): 雇用開始日が確認できる書類(雇用契約書・給与明細)を保存し、1年以上の雇用実績を証明できるよう準備してください。
事例3:就業規則に「正社員のみ育休対象」と記載されている
問題点: 育介法の要件を満たす非正規労働者を就業規則で一律除外することは、育介法および労基法第92条に基づき無効です。
対処法(企業): 就業規則の記載を法令に沿って速やかに改定し、「法定要件を満たす者」を対象とする表現に修正してください。
対処法(労働者): 就業規則の記載が違法である可能性を労働基準監督署または都道府県労働局に相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 派遣社員が育休を取る場合、申請先はどこですか?
A. 派遣労働者の場合、育休は派遣元(登録先の人材派遣会社)に申請します。派遣先企業への申請ではありません。派遣元との継続雇用が1年以上であれば、派遣先が変わっていても対象となります。育児休業給付金の申請も派遣元を通じて行います。
Q2. アルバイトでも産前産後休業は取れますか?
A. はい、産前産後休業(産休)は雇用形態を問わず全女性労働者が対象です(労働基準法第65条)。週2日以下のアルバイトや1年未満のパートでも取得できます。育休(育児休業)とは別の制度なので、育休が対象外でも産休は取得できます。
Q3. 育休対象外の場合、育児休業給付金はもらえますか?
A. 育児休業給付金(最大で休業前賃金の67%)は育休対象者のみが受給できます。育休そのものが対象外の場合、給付金も対象外となります。ただし、育休期間中の賃金(給与)については、企業に支払義務はなく、給付金で代替される仕組みです。育休が対象外の場合でも、健康保険の傷病手当金や出産育児一時金などは要件を満たせば受給できます。
Q4. 1年未満でも育休が取れるようになる方法はありますか?
A. 2022年10月の育介法改正により、労使協定がなければ1年未満の有期雇用労働者を対象外とする労使協定の締結が不要になりました。つまり、2022年10月以降は、原則として1年未満でも育休申請は可能ですが、「子が1歳になるまでに雇用契約が終了する」場合などは対象外のままです。最新の雇用契約内容と申請タイミングを確認してください。
Q5. 対象外の説明を受けたのに納得できません。どこに相談できますか?
A. 以下の相談窓口を利用できます。
| 相談窓口 | 対応内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 育介法に関する相談・申告 | 各都道府県労働局に設置 |
| 労働基準監督署 | 労基法違反・就業規則違反 | 最寄りの労基署 |
| 総合労働相談コーナー | 労働問題全般の無料相談 | 各都道府県労働局内に設置 |
| 法テラス | 法的手続き・弁護士紹介 | 0570-078374 |
まとめ
育休対象外の嘱託・派遣・アルバイトへの説明義務は、企業にとって法令遵守と信頼確保の両面で欠かせない手続きです。重要ポイントを整理します。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 対象外判定の基準 | 名称(嘱託・アルバイト)ではなく、雇用期間・所定労働日数・退職予定で判定 |
| 説明義務の履行 | 口頭のみ不可・書面交付+署名取得が必須 |
| 産休との区別 | 育休対象外でも産前産後休業は全員対象 |
| 就業規則の確認 | 「正社員のみ」の記載は法令違反・速やかに改定が必要 |
| 派遣労働者の申請先 | 派遣先ではなく派遣元に申請 |
| 2022年改正の影響 | 1年未満でも原則対象に(雇用終了予定等の例外あり) |
「説明した」「説明していない」のトラブルを防ぐには、書面による記録が最大の防衛策です。 本記事のテンプレートを活用し、対象外通知書の整備から着手してください。制度の正確な理解と誠実な説明が、従業員との信頼関係を守る第一歩です。
本記事の情報は2024年時点の法令に基づいています。法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省または都道府県労働局にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 嘱託職員やアルバイトでも育休を取得できますか?
A. 同一雇用主に継続して1年以上雇用されており、週の所定労働日数が3日以上(月8日以上)であれば対象です。それ以外は原則対象外ですが、法定説明義務があります。
Q. 派遣労働者の育休判定は派遣先企業で決まりますか?
A. いいえ。派遣元(登録先の派遣会社)との継続雇用が1年以上あれば対象となります。派遣先の変更は影響しません。申請は派遣元に行います。
Q. 企業が対象外を伝えるときに口頭説明だけで問題ありませんか?
A. いいえ。法律上、企業は書面交付が義務付けられています。口頭だけではマタハラ認定や訴訟リスクにつながります。署名付き書面での説明が必須です。
Q. 試用期間中に育休申請した場合はどうなりますか?
A. 試用期間中は「1年以上継続雇用」要件を満たさないため対象外ですが、試用期間終了後に合計1年以上になれば、その時点から対象となります。
Q. 育休対象外と告知されたときにトラブルになったら誰に相談できますか?
A. 厚生労働省の都道府県労働局雇用環境・均等部(部門)に相談・申告できます。説明義務違反はマタハラ・パタハラとして行政指導や是正勧告の対象になります。

