育休中に配偶者の海外赴任に帯同するなど、国外転居を余儀なくされるケースは近年増加しています。「国外に出ても育児休業給付金はもらえるのか」「振込口座はどうすればいいのか」という不安を持つ方は多いでしょう。
結論から言えば、国外転居しただけで育児休業給付金が即座に停止されるわけではありません。ただし、口座の取り扱いや届出手続きに正しく対応しなければ、給付が止まってしまうリスクがあります。本記事では、法的根拠・口座の選択肢・ハローワークへの手続きをすべて網羅し、安心して受給継続できるよう徹底解説します。
育休中に国外転居しても給付金はもらえる?基本ルールを解説
育児休業給付金の支給要件と国外転居の関係
育児休業給付金は、雇用保険法第61条の4および育児・介護休業法に基づき、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に支給される給付です。
主な受給要件は以下のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険の被保険者であること | 育休開始前に1年以上の被保険者期間が必要 |
| 育休開始前1年間の就業実績 | 直近1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること |
| 育休期間中の非就業状態 | 就業している日が月10日以下(10日超の場合は就業時間80時間以下)であること |
| 賃金の未受給 | 育休中に休業前賃金の80%以上の賃金を受け取っていないこと |
ここで重要なのは、これらの要件に「国内に居住していること」という明示的な条件は含まれていないという点です。つまり、育休中に国外転居したという事実だけで給付が打ち切られるわけではありません。
ただし、厚生労働省の「育児休業給付の手引き」では、振込先は原則として日本国内の金融機関口座とされています。この口座要件への対応が、国外転居時の最大の課題となります。
また、育休給付金の申請は在籍している会社の事業主を通じてハローワーク(公共職業安定所)に行うのが原則です。国外転居後も、在籍する日本の会社との雇用関係・雇用保険の被保険者資格は継続しているため、会社経由での申請手続きは変わりません。
給付が継続できるケース・停止されるケースの違い
国外転居後の給付の可否は、状況によって大きく異なります。以下の表を参考にして、自分の状況がどのパターンに当てはまるかを確認してください。
| 状況 | 給付の取扱い | 主な理由・根拠 |
|---|---|---|
| 日本国内に受取口座を確保できる | 継続可能 | 振込先要件を満たすため |
| 配偶者が日本に残り、配偶者名義口座を利用できる | 継続可能 | 国内口座への振込が可能なため |
| 帰国予定が明確で一時的な転居である | 継続可能(要届出) | 雇用保険被保険者資格継続のため |
| 現地(海外)で就業を開始した | 給付停止 | 就業状態となり受給要件を外れる |
| 永住権を取得して帰国予定がない | 給付停止の可能性大 | 雇用保険法の趣旨に反するため |
| 日本国内に受取口座が一切ない | 給付手続き困難(要相談) | 振込先が確保できないため |
| 現地法人に転籍・出向が伴う | 雇用保険資格喪失の可能性 | 日本の会社との雇用関係消滅 |
| 賃金の80%以上を会社から受け取り続けている | 給付停止 | 賃金受給要件に抵触するため |
特に注意が必要なのは「現地で就業を開始するケース」です。配偶者の海外赴任に帯同する場合でも、自身が現地で就労を始めると給付要件の「非就業状態」を満たさなくなり、即座に給付停止となります。現地で働くことを検討している方は、事前に会社の人事担当者やハローワークに相談することが不可欠です。
国外転居後の給付金受取口座は誰の口座が使える?
配偶者名義の日本国内口座を使う方法
育休中の方本人が国外転居する場合、最も一般的な解決策が配偶者名義の日本国内口座への振込変更です。
配偶者が日本国内に残る場合は、配偶者名義の口座を使うことが最もシンプルな対応です。この場合、以下の手順で振込先を変更します。
- ハローワークへ「育児休業給付金支給申請書」の振込先口座変更を申請する
- 配偶者名義の口座情報(金融機関名・口座番号・口座名義)を届け出る
- 事業主(会社)経由で変更手続きを行う
配偶者も一緒に国外転居する場合は、配偶者名義の口座を維持したままにしておくことが重要です。日本の銀行口座は、日本国内の住所登録が不要になった後も、非居住者として一定期間口座を維持できる場合があります(後述の非居住者口座を参照)。配偶者名義の口座を解約せず、振込先としてそのまま継続利用する方法が有効です。
注意点: 配偶者名義口座への振込変更を行う場合、ハローワークや会社によっては委任状・関係を示す書類(戸籍謄本・住民票など)の提出を求められることがあります。事前に担当窓口に確認しておきましょう。
親族名義の口座への振込は可能か
配偶者以外の親族名義口座(両親・兄弟姉妹など)への振込も、認められる場合があります。ただし、これは自動的に認められるものではなく、ハローワークの個別判断が必要です。
一般的に認められやすい条件としては、以下のような状況が挙げられます。
- 受け取る親族が日本国内に居住している
- 育休取得者本人と親族の関係が明確に証明できる(三親等以内が目安)
- 親族が口座管理・送金を適切に行える環境にある
- 一時的な転居であり、帰国後に口座を本人名義に戻す予定がある
必要となる可能性がある書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 委任状 | 親族名義口座への振込を委任する旨の書面 |
| 戸籍謄本・抄本 | 育休取得者と親族の関係を証明するもの |
| 親族の口座情報 | 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義 |
| 転居を証明する書類 | 住民票除票・在留証明書など |
重要: 親族名義口座への振込はあくまでも「例外的な対応」として個別に判断されます。必ずハローワーク(または会社の人事担当者経由)に事前相談を行い、必要書類を確認してください。管轄するハローワークによって対応が異なる場合もあるため、書面での確認を徹底することをお勧めします。
本人名義口座を海外転居後も維持する方法(非居住者口座)
本人名義の日本国内口座を引き続き使い続けることができれば、最もスムーズに給付金を受け取れます。海外転居後も口座を維持するためには、非居住者対応の銀行サービスを活用することが鍵となります。
非居住者口座とは
日本の銀行は原則として、口座名義人が非居住者(日本に住民票がない状態)になった場合、口座の継続利用に一定の制限を設けています。しかし、銀行によっては非居住者向けの特別サービスを提供しており、引き続き口座を維持・利用できます。
非居住者対応の主な選択肢
| 金融機関 | サービス名・特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| SMBC信託銀行(プレスティア) | 非居住者でも口座維持可能、グローバル対応に強み | 口座維持手数料が発生する場合あり |
| 楽天銀行 | 一定条件下で非居住者でも利用継続可能 | 利用可否は事前確認が必要 |
| 新生銀行(SBI新生銀行) | 非居住者対応に比較的柔軟 | 手続きや条件は変更になる場合あり |
| 三菱UFJ銀行・三井住友銀行 | 非居住者への対応は限定的だが相談可能 | 住所変更届の提出が必要 |
| ゆうちょ銀行 | 原則として非居住者の利用は不可 | 出国前に解約または他行への移行を検討 |
住民票除票との関係
日本を出国して住民票を抹消(住民票除票)すると、金融機関への届出義務が生じます。銀行に非居住者であることを届け出ずに口座を使い続けることは、規約違反となる場合があります。出国前に必ず利用中の銀行に相談し、非居住者としての手続きを完了させておきましょう。
出国前にやっておくべきこと
- 利用中の銀行に非居住者対応の可否を問い合わせる
- 非居住者対応が可能な場合は、必要な届出書類を提出する
- 対応できない場合は、別の金融機関(非居住者対応可能行)への口座開設・移行を検討する
- インターネットバンキングの設定を整え、海外からでも明細確認・管理できるようにする
- 口座維持手数料の有無・金額を確認する
国外転居時にハローワークで必要な手続きと届出
転居前に済ませておくべき準備と確認事項
国外転居が決まったら、出国前にいくつかの重要な手続きを完了させる必要があります。後から対応しようとすると、給付金の受け取りが遅延したり、最悪の場合は給付が停止されるリスクがあります。
出国前の手続きタイムライン(目安)
出国の2〜3か月前
└─ 会社の人事担当者に国外転居の予定を報告
└─ ハローワークへの届出が必要な書類を確認
出国の1か月前
└─ 振込先口座の変更届を会社経由でハローワークに提出
└─ 利用中の銀行に非居住者対応の手続きを申請
└─ 市区町村役場で転出届・住民票の手続きを行う
出国の2週間前
└─ 必要書類をすべて準備・提出完了させる
└─ 会社の人事担当者との連絡体制(メール・電話)を確認
└─ 次回申請期間・支給予定日を確認する
出国後
└─ 在外公館(大使館・領事館)で在留届を提出
└─ 現地の住所・連絡先を会社に共有
└─ 2か月に1回の支給申請期間に合わせて必要書類を提出(会社経由)
必要書類と届出の具体的な方法
国外転居に際してハローワークに届け出る際、主に以下の書類が必要となります。なお、実際の申請は事業主(会社)経由で行うのが原則です。本人が直接ハローワークに行く必要はありませんが、書類の準備は本人が行う必要があります。
主な必要書類一覧
| 書類名 | 入手先・備考 |
|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 会社(または会社がハローワークから取得) |
| 振込先口座変更届 | ハローワーク所定の様式(会社経由で入手) |
| 住民票除票(または転出証明書) | 市区町村役場で取得 |
| 在留証明書(転居後) | 在外公館(大使館・領事館)で取得 |
| 育児休業取得確認書類 | 会社が発行 |
| 変更後の口座情報(通帳コピー等) | 振込先口座の金融機関から取得 |
| 委任状(親族・配偶者口座を使う場合) | 本人が作成・署名 |
| 戸籍謄本(親族口座の場合) | 市区町村役場で取得 |
支給申請の頻度と期限
育児休業給付金の支給申請は原則として2か月に1回行います。支給単位期間ごとに申請書を提出する必要があり、申請期限を過ぎると給付が受けられなくなる可能性があります。
- 申請期限: 支給単位期間の末日から起算して4か月以内
- 申請方法: 事業主が育児休業給付金支給申請書をハローワークに提出
- 電子申請: e-Govを利用した電子申請にも対応しており、会社がオンライン申請できる環境であれば国外転居後も手続きは変わらない
海外在住中の対応: 出国後は、会社の人事担当者と定期的に連絡を取り合い、申請スケジュールや書類の提出状況を共有することが重要です。就業状態の確認書類(就業していない証明)が求められる場合は、現地から電子メールや国際郵便で対応することになります。
在外公館での手続きと証明書の取得
国外転居後は、現地の在外公館(日本大使館または総領事館)でいくつかの手続きを行う必要があります。
在留届の提出(義務)
外国に3か月以上居住する日本人は、「在留届」の提出が義務付けられています(海外在留邦人等の生命及び身体の保護等に関する法律)。在留届はオンライン(ORRネット)でも提出できます。
在留証明書の取得
ハローワークや会社から在留証明書の提出を求められた場合は、在外公館で取得します。
- 取得場所: 現地の日本大使館・総領事館
- 費用: 通常1通あたり数百円程度(在外公館によって異なる)
- 用途: 海外に居住していることを証明する公的書類として使用
給付金の計算方法と支給額
育児休業給付金の計算方法
給付金の金額は、育休開始前の賃金日額をもとに計算されます。国外転居しても計算方法に変更はありません。
計算の基本式
育休開始から180日目まで:
賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降:
賃金日額 × 支給日数 × 50%
賃金日額の算定方法
賃金日額は、育休開始前(原則として直近6か月)の賃金総額を180で割った金額です。
賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金総額 ÷ 180
具体的な計算例
月給30万円の方が育休を取得した場合:
賃金日額 = 300,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 10,000円
【育休開始から180日目まで】
月額給付金(目安)≒ 10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円
【181日目以降】
月額給付金(目安)≒ 10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円
支給上限額・下限額(2024年度時点)
| 区分 | 賃金日額の上限 | 月額給付金の上限 |
|---|---|---|
| 育休開始180日目まで(67%) | 15,430円 | 約310,143円 |
| 181日目以降(50%) | 15,430円 | 約231,450円 |
| 下限(共通) | 2,669円 | 約80,070円(67%の場合) |
注意: 上記の金額は2024年度時点の参考値です。毎年8月に改定される場合があります。最新の支給額はハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
育休延長と国外転居が重なる場合の注意点
保育所入所待機による育休延長の扱い
国外転居中に育休延長を申請する場合、通常は「保育所等に入所できない証明書(入所不承諾通知)」が必要ですが、海外在住中はこの書類の取得が困難です。
この場合の対応方法については、ハローワークと個別に相談することが必要です。帰国後に改めて入所申込・不承諾通知を取得するか、例外的な対応が認められるかについて、管轄のハローワークに事前に確認しておきましょう。
育休は原則として子が1歳(保育所入所不可の場合は1歳6か月・2歳)に達するまで取得可能です。
国外転居中の就業に関する注意事項
育休中の就業については以下の制限があります。
- 月10日以下(10日を超える場合は就業時間80時間以下)の就業であれば給付は継続可能
- この制限は海外での就業にも同様に適用されます
- 現地でパートタイムや副業的な就労を行う場合も、必ず会社に報告し、就業日数・時間を管理してもらう必要があります
- 現地法人への転籍・正式な雇用契約を結んだ場合は、日本の雇用保険被保険者資格を失う可能性があり、給付停止となります
よくある質問(FAQ)
Q1. 国外転居後、自分でハローワークに行かなくて済むのですか?
はい、育児休業給付金の申請は事業主(会社)経由で行うため、本人がハローワークに直接出向く必要はありません。国外転居後も、会社の人事担当者とメールや電話でやり取りしながら手続きを進めることができます。ただし、必要書類(在留証明書など)の準備は本人が行う必要があります。
Q2. 出国後に振込先口座を変更し忘れた場合はどうすればよいですか?
まず、会社の人事担当者に速やかに連絡し、振込先口座の変更手続きを依頼してください。変更が完了するまでの間に支給日が来てしまった場合、旧口座(すでに解約済みなど)に振り込まれて返金・再振込の手続きが必要になるケースがあります。できる限り出国前に変更手続きを完了させることが重要です。
Q3. 海外転居先でも日本の育児休業給付金は課税されますか?
育児休業給付金は、日本では非課税です。ただし、転居先の国の税法によっては、現地での課税対象となる場合があります。現地の税務制度については、転居先国の税理士や在外公館に確認することをお勧めします。
Q4. 配偶者の海外転勤に帯同する場合、育休を取得している本人の雇用保険資格はどうなりますか?
育休取得中は在籍する日本の会社との雇用関係が継続しており、雇用保険の被保険者資格も維持されます。配偶者が海外に転勤しても、本人の雇用保険資格に直接影響はありません。ただし、本人が現地での就労を開始した場合や、日本の会社を退職した場合は資格を喪失します。
Q5. 国外転居中に育休給付金の受け取りを一時停止して、帰国後に再開することはできますか?
育休期間そのものは継続しているため、給付金を途中で「一時停止」して後から再開する制度は存在しません。受給要件を満たしている限り、2か月ごとの申請を継続する必要があります。申請を怠った場合は未申請期間の給付が受けられなくなる可能性があります。
Q6. 海外で出産した場合でも日本の育休給付金を受け取れますか?
出産場所(国内・国外)は育児休業給付金の受給要件とは直接関係ありません。日本の会社に在籍し雇用保険被保険者であれば、海外で出産した場合でも育休取得・給付金受給の対象となります。ただし、出生届は日本の市区町村(または在外公館経由)に提出する必要があります。
まとめ
育休中の国外転居は複雑に見えますが、適切な事前準備と手続きを行えば給付金を継続受給できます。重要なポイントを整理します。
出国前に必ずやること
- 会社の人事担当者に報告:国外転居の予定を早期に共有し、手続きの流れを確認する
- 振込先口座の確保:配偶者名義・親族名義・非居住者対応の本人名義口座のいずれかを確保する
- 振込先変更届を提出:会社経由でハローワークに届出を行う
- 銀行に非居住者手続きをする:利用中の銀行に出国前に相談・手続きを完了させる
- 必要書類を準備:住民票除票・在留証明書などを出国前後に取得する
出国後の継続対応
- 在外公館で在留届を提出する
- 会社の人事担当者と定期連絡を取り、2か月に1回の申請スケジュールを管理する
- 就業状態に変化があればすぐに会社に報告する
育休中の国外転居に関する手続きは、管轄するハローワークや個人の状況によって対応が異なる場合があります。本記事の内容はあくまで一般的な情報として参考にしていただき、具体的な手続きについては必ずハローワークまたは会社の人事担当者にご確認ください。
本記事の情報は2024年時点の法令・制度に基づいています。法改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省公式ウェブサイトまたはハローワークでご確認ください。

